令和5年度 診療報酬改定関係
<オンライン診療>
新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、厚生労働省事務連絡で電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いが示されました。
この取扱いは、担当医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が医学的に可能と判断した範囲内で実施されるものです。
なお、新型コロナの時限的・特例的な取扱いに伴う診療報酬上の取扱いは令和5年7月31日をもって終了します。
令和5年8月以降に情報通信機器を用いた診療を行い点数を算定する場合は、令和5年7月31日までに施設基準を届け出て 、「オンライン診療の適切な実施に関する指針 (PDF:470KB)」に沿った診療を行う必要があります。
〇通知等
★ 令和5年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(R5.3)
・令和5年度における「外来データ提出加算」の取扱いについて(R5.3.7)
・2023 年度「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料(R5.3.6)
★ 新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて(中医協第542回)
・ 総-1(PDF:1,807KB)(R5.3.10)
★ 令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(R5.3)
経過措置として令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている
施設基準【 こちら 】の届出期限は、九州厚生局へ令和5年4月14日(金)《必着》です。
★ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について(R5.2)
厚労省HP 抜粋
第1 特例措置の概要
第2 特例措置の届出書について
保険医療機関: 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書
(様式2の5)【Excel】 ※ 別添7の提出は不要となりました。
第3 届出期限について
令和5年5月診療分~令和5年12月診療分:
第4 届出方法について
なお、やむを得ず紙媒体にて届出を行う場合は、保険医療機関・薬局の所在地を所管する
また、エクセルファイルで提出する場合は、ファイル名の最初に「保険医療機関コード
第5 関係事務連絡
★ 令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について(R5.2)
第1 令和5年4月1日からの診療報酬上の措置に係る経緯
第3 関係法令等
【省令・告示】(それらに関連する通知・事務連絡を含む。)
保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令
2)高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び
担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生
労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示の一部を改正する告示
3)保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について
「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」による届出・資料の添付が
困難な場合には、届出・資料の添付は、猶予届出書(紙媒体)を支払基金に送付する
ことで、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に対して行うこと
ができること。
(送付先)
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号
社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課 行
(3)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置