令和5年度 診療報酬改定関係

 
 
★ 新型コロナウイルス感染症に関する通知について(R5.5)

<オンライン診療>

 新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、厚生労働省事務連絡で電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いが示されました。
 この取扱いは、担当医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が医学的に可能と判断した範囲内で実施されるものです。

 なお、新型コロナの時限的・特例的な取扱いに伴う診療報酬上の取扱いは令和5年7月31日をもって終了します​。
 令和5年8月以降に情報通信機器を用いた診療を行い点数を算定する場合は、令和5年7月31日までに施設基準を届け出て 、「オンライン診療の適切な実施に関する指針 (PDF:470KB)」に沿った診療を行う必要があります。​

オンライン診療について

 
 
  <診療報酬関係>
    〇通知等
       いについて(その81))(R5.4.20)
       取扱いについて(R5.4.17)

    〇疑義解釈資料

 

★ 令和5年度における外来データ提出加算等の取扱いについて(R5.6)

  ・令和5年度における「外来データ提出加算(A245)」の取扱いについて(R5.4.28)

  ・令和5年度における「外来データ提出加算」の取扱いについて(R5.4.21)

  ・令和5年度における「外来データ提出加算」の取扱いについて(R5.3.7)

  ・2023 年度「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料(R5.3.6)

  ・厚労省HP

 

★ 新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて(中医協第542回)

  ・ 総-1(PDF:1,807KB)R5.3.10)

 

★ 令和4年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(R5.3)

    経過措置として令和5年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている

    施設基準【 こちら 】の届出期限は、九州厚生局へ令和5年4月14日(金)《必着》です。

     ・基本診療料の届出一覧

     ・特掲診療料の届出一覧

 

★ 医療情報・システム基盤整備体制充実加算のオンライン請求要件に係る特例措置について(R5.2)

厚労省HP 抜粋

  第1 特例措置の概要

     医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定する保険医療機関・薬局の施設基準として、
    オンライン請求を行っていることが要件とされているところ、オンライン請求を行っていない
    保険医療機関・薬局がオンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行った場合
    には、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものとみなします。​

  第2 特例措置の届出書について

     保険医療機関: 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準に係る届出書

            (様式2の5)【Excel】         ※ 別添7の提出は不要となりました。

  第3 届出期限について

    令和5年4月診療分:令和5年3月1日から令和5年4月10日まで。
              ただし、地方厚生(支)局等の窓口は4月1日以降に届出が集中し、
              混雑が予想されることから、原則令和5年3月31日までに届出いただくよう
              お願いします。

    令和5年5月診療分~令和5年12月診療分:
              算定を行う月の前月最初の開庁日の翌日から当月最初の開庁日まで。

  第4 届出方法について

     原則エクセルファイルを下記メールアドレスに送付することにより届出してください。
     このとき、エクセルファイルはPDF化を行わず、エクセルファイルのままお送りください。
     ※ メールにてご提出された場合には紙媒体での再提出は不要です。

     なお、やむを得ず紙媒体にて届出を行う場合は、保険医療機関・薬局の所在地を所管する
     地方厚生(支)局に郵送により送付いただくようお願いします。

     また、エクセルファイルで提出する場合は、ファイル名の最初に「保険医療機関コード
     (7桁の数字)」をご記入ください。
            メールアドレス : online-seikyu@mhlw.go.jp

   第5 関係事務連絡

 

★ 令和5年4月1日からの診療報酬上の措置について(R5.2)

   第1 令和5年4月1日からの診療報酬上の措置に係る経緯

    ※令和4年12月23日に中央社会保険医療協議会にて答申されました。
   第2 措置の概要
   (1)オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置
   (2)オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置
   (3)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置
    1-1.個別改定項目について
    1-2.補足資料

    第3 関係法令等

 【省令・告示】(それらに関連する通知・事務連絡を含む。)

     (1)オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置

     1)保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び

       保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

     2)高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び

       担当に関する基準及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生

       労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する告示の一部を改正する告示

     3)保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について

        猶予届出書の様式 (Excel)別ウィンドウで開く(PDF)別ウィンドウで開く

         保険医療機関・薬局の皆さまへ

        「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」による届出・資料の添付が
        困難な場合には、届出・資料の添付は、猶予届出書(紙媒体)を支払基金に送付する
        ことで、保険医療機関・薬局の所在地を所管する地方厚生(支)局に対して行うこと
        ができること。
         (送付先)
           〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号
           社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課 行

    (2)オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置
    (3)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置
       一部を改正する件 
          (基本診療料の様式2の5)・特掲診療料の様式86
        ※ 院内掲示見本(日医) 
  その他、関連情報