おしらせ
急性期・高度急性期入院医療
<急性期一般入院料1における平均在院日数の見直し>
【公益裁定について】
急性期一般入院料1における平均在院日数並びに一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準等について(令和6年1月31 日)
急性期一般入院料1における平均在院日数並びに一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準等について、公益委員の考えは以下のとおりである。
1.今回改定においては、入院患者の状態に応じた適切な評価を行う観点から、急性期一般入院料1
における平均在院日数、重症度、医療・看護必要度の評価項目や該当患者割合の基準について、
急性期入院医療の必要性に応じた見直しを行うことについて、議論が行われてきた。具体的な
見直しについては、評価項目の見直しについて4つの案が示され、両側委員において、当該評価
項目の見直し及び該当患者割合基準の見直しについてシミュレーションを行うことに合意し、シ
ミュレーションの結果が示された。 2は省略
3.シミュレーションにおける評価項目の見直しによる影響について、該当患者割合の基準を満たす
医療機関割合の変化が、急性期一般入院料1のうち重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いる医療機関
において大きく、中でも案1及び案3による見直しの場合に特に大きいことが示された。したがっ
て、該当患者割合の基準を現行の水準とした場合、相当数の医療機関が基準を満たさなくなること
が想定される。
4.一方で、患者の状態に応じた適切な入院料が選択され、医療資源が適切に配分されるよう、地域医
療に配慮しつつも、急性期一般入院料1から他の入院料への転換を含めた、適切な機能分化が促さ
れる取組を進めることは重要である。今回の診療報酬改定において後期高齢者の中等症の急性疾患
ニーズに応える地域包括医療病棟が新設されること、入院基本料の見直しが見込まれていること及
び前回改定における重症度、医療・看護必要度の見直しにおいて、一定程度の医療機関が基準を満
たさなくなることが想定されていたにもかかわらず、実際には急性期一般入院料1の病床数は増加
したことを考慮すると、今回の改定においては該当患者割合の基準を一定程度高く設定することが、
将来の医療ニーズ及び人口構成の変化を踏まえ、入院患者の状態に応じて適切に医療資源を投入す
る体制の構築を進めるに当たり重要と考えられる。
<リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進>
・ADLの低下の防止等を効果的に行うため、より早期からの取組の評価や切れ目のない多職種による
取組を推進
→ 入院した患者全員に対し、入院後48時間以内にADL、栄養状態及び口腔状態に関する評価を行い、
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画の作成及び計画に基づく多職種による取組
(土曜、日曜及び祝日に行うリハビリテーションを含む)を行う体制の確保に係るリハビリテーション
・栄養・口腔連携体制加算(1日につき120点)を新設する。
<特定集中治療室管理料の見直し>
・ 適切な集中治療を推進する観点から、重症患者の受入及び多様な医師の人員配置を考慮した評価体系
に見直す。
・ 特定集中治療室管理料について、高度急性期の入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度を見直し、また、入室時にSOFAスコアが一定以上であ
る患者の割合を評価する観点から要件を見直すとともに、評価を見直す。
① SOFAスコアが一定以上の患者の割合を特定集中治療室の患者指標に導入し、評価を見直す。
また、この患者指標及び専従の常勤医師の治療室内の勤務を要件としない区分(管理料5・6)
を新設する。
② 重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことを要件化する。
③ 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の項目及び該当基準について以下のとおり見直し、
それに伴い施設基準における該当患者割合の基準についても見直す。
・「輸液ポンプの管理」の項目を削除する。
・重症度、医療・看護必要度の基準に該当する要件について、「A得点が3点以上であること」から
「A得点が2点以上であること」に変更する。
【特定集中治療室管理料の見直し】
<特定集中治療室遠隔支援加算の新設>
治療室内に専任の常勤医師が配置されない区分において、遠隔モニタリングにより特定集中治療室管理
料1及び2の届出を行う施設から支援を受けることを評価する。(特定集中治療室遠隔支援加算980点)
<重症患者対応体制強化加算の要件の見直し>
重症患者に対応する体制を確保し、重症患者の対応実績を有する治療室を適切に評価するため、重症患
者対応体制強化加算の実績要件の評価方法を見直す。
<ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の見直し>
・ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の項目及び該当基準について見直す。
・ 該当患者割合の基準について見直すとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入
する。
<急性期充実体制加算の見直し>
・悪性腫瘍手術等の実績を有する場合(加算1)と小児科又は産科の実績を有する場合(加算2)に評価を
分ける。
・小児科、産科及び精神科の入院医療の提供に係る要件を満たす場合について、小児・周産期・精神科充実
体制加算を新設する。
・許可病床数300 床未満の医療機関のみに適用される施設基準を廃止する。等
<総合入院体制加算の見直し>
・総合入院体制加算1及び2について、全身麻酔による手術の件数に係る要件及び評価を見直す。
・新規に届出を行う医療機関においては、急性期充実体制加算と同様に「特定の保険薬局との間で不動産取
引等その他の特別な関係がないこと。」を要件に加える。
(日医スライド資料抜粋)