おしらせ
生活習慣病管理料の算定に係る注意点
・ 特定疾患療養管理料を算定していた生活習慣病(糖尿病、脂質異常症、高血圧)の患者さんに
対して、令和6年6月以降、生活習慣病管理料(Ⅱ)に切り替えて算定される場合は、療養計画
書を作成し丁寧に説明いただくとともに、患者さんの同意を得た上で、療養計画書に患者署名を
いただく必要があります。
・また、令和6年5月末まで、生活習慣病管理料を算定していた患者さんについて、令和6年6月
以降、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定するのか、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定するのか、あら
ためて判断いただく必要があります。(生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起
算して、6月以内の期間については、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できないこととされてお
ります。) (日医スライド資料抜粋)