おしらせ
療養病棟・障害者施設等入院基本料見直しの概要
<療養病棟入院基本料の見直し>
1.医療区分とADL区分に基づく9分類となっている現行の療養病棟入院基本料について、
疾患・状態に係る3つの医療区分、処置等に係る3つの医療区分および3つのADL区分
に基づく27 分類及びスモンに関する3分類の合計30 分類の評価に見直す。
2.40 歳未満の勤務医師、事務職員等の賃上げに資する措置として評価を見直す。
3.中心静脈栄養の扱いを見直す。
→ 患者の疾患及び状態並びに実施した期間に応じた医療区分に見直す(中心静脈栄養
を終了後7日間に限り、終了前の医療区分により算定することが可)
4.注11の経過措置は廃止(※経過措置あり)
5.経腸栄養を開始した場合の加算(経腸栄養管理加算)を新設
<障害者施設等入院基本料等の見直し>
1.障害者施設等入院基本料2~4、特殊疾患入院施設管理加算、特殊疾患入院医療管理料及び
特殊疾患病棟入院料の要件における重度の肢体不自由児(者)等の患者割合について、現行
において「おおむね」として患者割合を示している取扱いを廃止するとともに、該当患者の
割合については、「暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設
基準に係る変更の届出を行う必要はない」こととする。
2.障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料において、透析を
実施する慢性腎臓病患者について、療養病棟入院基本料に準じた評価とする。