おしらせ
マイナンバーカードによるオンライン資格確認等について
★ 訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の実施上の留意事項について
(R6.4)
・訪問診療等におけるオンライン資格確認の仕組み(居宅同意取得型)の実施上の留意事項について
(R6.3.21)
・訪問診療等におけるオンライン資格確認とは(R5.11)
★ マイナ保険証移行・電子処方箋導入への医療機関・薬局向けセミナー(アーカイブ配信)のご案内(R6.4)
★ マイナンバーカードの健康保険証利用の説明動画のご案内(R6.4)
<マイナンバーカードの健康保険証利用の説明動画について>
下記の厚生労働省 HP より MP4 形式の動画ファイルをダウンロードする、も
しくは YouTube を視聴する形で、医療機関の待合室のデジタルサイネージなど
でご活用いただけます。
※厚生労働省 HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
➢ 何が便利になるの?メリット編(1分 58 秒)
(MP4) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001220940.mp4
(YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=BPXe6h7FH3g
➢ どうやって使うの?実践編(1分 56 秒)
(MP4) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001220949.mp4
(YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=IgHW3hm149w
➢ どうやって申し込むの?今すぐできる!簡単申込編(1分 58 秒)
(MP4) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001220950.mp4
(YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=Szg5gjWMTK8
➢ マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方(デジタル庁作成)(3分7秒)
(MP4) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001220951.mp4
(YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=HTY-_p0Eh6E
★ オンライン資格確認等システム利用申請の書面での申請受付について(R6.3)
書面による申請等については 【 こちら 】をご覧ください
〒105-0004 東京都港区新橋2-1-3
社会保険診療報酬支払基金情報化支援部
医療情報化支援助成課
★ マイナ保険証の利用促進に向けた積極的な対応の協力依頼について(R6.2)
1.医療機関・薬局等に対する利用促進支援施策等について
(1)医療機関・薬局等に対する利用促進支援施策と利用実績のお知らせ
以下支援策は、マイナ保険証の利用率や利用件数に応じて実施されることから、
本年 1 月30 日より順次、社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会から
各医療機関等に対し、毎月の利用実績(利用人数)が個別にお知らせされるとのことです。
1) 医療機関等におけるマイナ保険証利用促進のための支援
マイナ保険証の利用促進のインセンティブとなるよう、初診・再診等におけるマイナ
保険証の利用率の増加に応じて、医療機関等に利用件数分の支援をする。
医療機関ごとに、令和5年 10 月のマイナ保険証利用率と比較した利用率の伸びが大き
くなるほど支援額の単価が高くなるように設計。
2) 医療機関等における顔認証付きカードリーダー増設の支援
令和5年 10 月から令和6年3月までのいずれかの月のマイナ保険証の月間利用件数の
総数が500 件以上の機関を対象に、顔認証付きカードリーダーの増設を支援する。
3) 医療機関等でのマイナンバーカードの利活用推進事業
マイナンバーカードを診察券や公費負担医療や地方単独医療費助成の受給者証として
利用可能とするため必要な医療機関等のシステム(再来受付機・レセプトコンピューター)
の改修について支援を実施。(支援額、補助額につきましては別添資料をご参照ください。)
(2)窓口対応やホームページ等の見直し
①~③の取組みの実施について、2月上旬からの診療報酬請求時のオンライン画面に
おいて、取組状況のアンケート調査が実施されるとともに、③のポスターにつきましては、
12 月より順次、支払基金より各医療機関宛に送付されております。
①窓口でのマイナ保険証提示の声掛け
②医療機関 HP の外来予約やリーフレット等の案内の記載の更新等
③チラシ、ポスター等の院内配布・掲示
2.医療機関 HP の外来予約やリーフレット等の案内の記載の更新等について
1.(2)②の内容について、各医療機関等のホームページやリーフレット等の更新
・医療機関から持参するものとして、「健康保険証」のみとしているものを「マイ
ナンバーカード(マイナ保険証)又は健康保険証」へと更新
・「限度額認定証」について、「高額療養費制度の利用について、マイナンバー
カード(マイナ保険証)で受診される場合には、『限度額認定証』は不要」の旨
の記載
・外来患者数が多い医療機関での専用レーンの設置や説明員の配置の検討
3.オンラインセミナーについて
(1)2月 15 日開催予定のオンラインセミナーについて
≪賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー≫
△日 時 令和6年2月 15 日(木)18:00~19:00
△開催方法 YouTube ライブ配信(※後日、アーカイブ動画公開)
△U R L https://www.med.or.jp/people/info/doctor_info/011557.html
(2)実施済セミナーのアーカイブ配信について
これまでの実施済セミナーは厚生労働省ホームページに掲載されております。
△U R L https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html
★ 訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認・オンライン請求の義務化について
(R6.2)
オンライン請求及びオンライン資格確認の義務化に当たっては、やむを得ない事情がある訪問看護ステーションについて、期限付きの経過措置を設けることとなっております。保険証廃止時点で経過措置対象となる訪問看護ステーションは、令和6年10月31日までに、原則として「医療機関等向け総合ポータルサイト」に開設する届出フォーム(4月頃開設予定)から、訪問看護ステーションごとに、猶予届出を届け出る必要があります。経過措置の詳細や届出方法については、通知等をご確認ください。
・訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び指定訪問看護の事業の人
及び運営に関する基準等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(R6.1.12)
・オンライン資格確認等、レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会保険手続きに係る
電子申請システムに係るセキュリティに関するガイドライン(R6.1一部改正)
★ 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(R6.1)
・「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(R5.12.28)
・電子処方箋:医療機関情報(厚労省HP)
・電子処方箋の概要(R6.1 1.3版)
★ 「マイナ保険証利用促進のための医療機関等への支援」について(R6.1)
詳しくは 【 こちら 】をご覧ください
★ オンライン資格確認運用開始日入力について(R5.12)
・運用開始日の入力確認は【 こちら 】よりご確認下さい
・オンライン資格確認運用開始日入力は【 こちら 】より入力フォームへ
※ すでにご入力いただいている場合は対応不要です
★ 医療扶助のオンライン資格確認について(R6.1)
・医療扶助のオンライン資格確認の概要(厚労省HP)
・医療機関向けポータルサイト【 こちら 】をご覧ください
※ 助成金(レセコン改修費)導入期限:令和5年12月31日 → 令和6年3月1日
申請期限:令和6年1月15日 → 令和6年3月1日
補助内容:病院 28.5万円を上限に補助 診療所5.4万円を上限に補助
申請関係は【 こちら 】をご覧ください
★ 医療機関向け総合ポータルサイト(R5.12)
【 こちら 】をご覧ください
システムアップデート情報は【 こちら 】をご覧ください
【セミナー動画公開】(全保険医療機関・薬局向け)マイナンバーカードの
保険証利用を推進するためのオンラインセミナー(R5.10.10)
【福祉施設・支援団体の方向け】
・福祉施設・支援団体向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル
★ 訪問看護ステーションにおけるオンライン資格確認の導入について(R5.11)
【 こちら 】をご覧ください
指定訪問看護ステーションにおけるオンライン請求・オンライン資格確認の導入に関するオンライン説明会
日 時:令和5年11 月7日(火)1717:0000~1818:00
開催方法:Y ouTube Live 配信
内 容:オンライン請求・オンライン資格確認に関する
・概要や導入手順等についての説明
・質疑応答
・関係団体からの運用開始に向けた意見
視聴用URLURL:https://youtube.com/live/BSM9QIOuQ0I?feature=share
※ 後日録画映像配信予定 【 こちら 】よりご視聴可能でございます。
★ 「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等に対する疑義解釈について」の一部改正について(R5.9)
・「マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等に対する
疑義解釈について」の一部改正について(R5.9.15)
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における対応等に対する
疑義解釈について(R5.8.3)
★ マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことが出来ない場合の対応等について(R5.7)
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における
診療報酬等の請求の取扱いについて(R5.7.19事務連絡)
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(R5.7.10)
※ マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
★ 医療DXに関わる負担や不安への相談窓口について(R5.8)
サイバーセキュリティに関する相談窓口(日医)
0120-179-066(年中無休 6時~21時)
制度説明:https://www.med.or.jp/doctor/sys/cybersecurity/001566.html
★ オンライン資格確認システムに関するQ&A(R5.6)
★ オンライン資格確認に関する周知素材について(R5.3)
・受付ステッカー 【その1】・【その2】・【その3】・【その4】
・顔認証付きカードリーダーの使い方
【パナソニック】・【富士通】・【アルメックス】・【キャノン】
★ 第2回オンライン資格確認システム導入支援基礎セミナーのご案内(R5.1)
日 時:令和5年3月6日(月) 18:30~ 1時間
形 式:ZOOMウェビナーによるWeb配信
テ ー マ:いよいよ迫ったオン資義務化
参加申込:令和5年3月3日(金)までに 【 こちら 】よりお申込み下さい
資料【 こちら 】等について:福岡県医師会HP 【 こちら 】をご確認下さい
※ 第3回 令和5年4月以降は参加者の希望に沿って開催内容選定予定
今般、本経過措置に関連して厚生労働省より上部医師会を通じて周知依頼がありましたのでお知らせ
いたします。本ダイレクトメールについては、アカウント登録が行われていないすべての医療機関(オン
ライン資格確認の原則義務化の例外となっている医療機関を含む。)に送付されており、これは令和5年
1月27日付け厚生労働省通知「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意
事項について」参照)により、オンライン資格確認の原則義務化の例外となっている医療機関(現在
紙レセプトにて診療報酬を請求されている)においても、経過措置の(6)その他特に困難な事情がある
保険医療機関として 猶予届出書の届出が必要とされていることから、「医療機関等向けポータルサイト」
(以下、「ポータルサイト」)のアカウント登録が案内されているものです。
1.アカウント未取得医療機関へのダイレクトメール発送
経過措置の猶予届出について、原則オンライン(ポータルサイト)による届出が
求められていることから、ポータルサイトのアカウントを取得していない医療
機関に向けて、アカウント登録を呼びかけるダイレクトメールが2月3日付け
で発送されております。
猶予届出について、ポータルサイトでの届出が困難な場合は、郵送による届出が
可能となっておりますが、円滑な届出のためにもポータルサイトの利用もご検討
いただきますようお願い申し上げます。
2.「医療提供体制設備整備交付金の実施について」の一部改正
医療提供体制設備整備交付金実施要領が改正され、やむを得ない事情により経過
措置を受けた場合に、補助金交付を受けるための事業完了期限、並びに、補助金
申請期限(各事業完了期限の3か月後)が示されました。
《やむを得ない事情による経過措置を受けた場合の交付対象となる期限》
やむを得ない 事情 | 事業完了期限 | 補助金申請期限 |
(1)令和5年2月末までに システム事業者 と契約締結したが、導入に必要なシステム 整備が未完了の保険医療機関、薬局 | 令和5年9月30日 | 令和5年12月31日 |
(4)改築工事中、臨時施設の保険医療機関、 薬局 | ||
(5)廃止・休止に関する計画を定めている 保険医療機関、薬局 | ||
(6)その他特に困難な事情がある保険医療 機関・薬局 |
やむを得ない 事情 | 事業完了期限 | 補助金申請期限 |
(2)オン資に接続可能な光回線のネット ワーク環境が整備されていない保険医療 機関、薬局 | 令和6年3月31日 | 令和6年6月30日 |
(3)訪問診療のみを実施する保険医療機 |
※ やむを得ない事情により上記の経過措置を受けるためには、遅くとも令和5年3月31日
までに猶予届出を提出する必要があります。
なお、システム事業者より契約書類等の対応いただけない状況がある場合は、日本
医師会ホームページ・メンバーズルーム内オンライン資格確認相談窓口(https://
www.med.or.jp/japanese/members/info/jirei.html)までご一報いただきますよう
よろしくお願いいたします。
★ オンライン資格確認導入原則義務付けに係る経過措置について(R4.12)
オンライン資格確認導入原則義務付けに係る経過措置が令和4年12月23日の中医協において決定しました。
但し、経過措置の適用を求める場合、令和5年3月までに九州厚生局への届け出が必要です
届け出の方法など詳細が決まり次第、こちらのページに掲載致します。
詳しくは 【 こちら 】をご覧ください。
・中医協(R4.12.23)補足説明資料(R4.12.23)
【経過措置】 厚労省HP抜粋
オンライン資格確認の導入の原則義務化について、令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・薬局については、期限付きの経過措置を設けることとしました。経過措置対象の保険医療機関・薬局は、あらかじめ、社会保険診療報酬支払基金(原則、医療機関向けポータルサイト)を経由して、地方厚生(支)局に猶予届出を届け出る必要があります。経過措置の詳細や届出方法については、通知等をご確認ください。
★ 顔認証付きカードリーダーの申込再開について(R4.12)
・医療機関向けポータルサイト:https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/
・アカウント登録案内文書再発行申請:https://shinsei.iryohokenjyoho-portalsite.jp/pc/enquete/reissue/
※ 12月31日までにお申し込み下さい。
★ オンライン資格確認導入における補助金申請について(R4.11)
ポータルサイト:https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/application/post-2.html#hojyokinyousiki001
拡充時の補助内容:https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/application/post-2.html#hojyokinyousiki001
医療提供体制設備整備交付金の実施について」の一部改正について
・オンライン資格確認等関係補助金等により取得した補助対象等財産に係る財産処分の取扱いについて
(R4.11.1)
※ 災害等により使用できなくなった場合又は医業廃業時並びに支払基金へ返納される場合には
届出【 様式集 】が必要です。
日本医師会ホームページ・メンバーズルーム内オンライン資格確認相談窓口
※ 日本医師会HP
※ 相談窓口
※ 令和4年度都道府県医師会社会保険・情報システム担当理事連絡協議会(R4.9.8)
※ 会員専用ページのためID・パスワードが必要となります。
オンライン資格確認導入対応業者お問い合わせ先(医療機関向けポータルサイトより抜粋)
PDFファイル(9/5)(PDF:2.1 MB) Excelファイル(9/5)(XLSX:139.3 KB)
オンライン資格確認に係る導入支援サービス提供業者お問い合わせ先※
PDFファイル(8/3)(PDF:544.5 KB) Excelファイル(8/3)(XLSX:23.4 KB)
※当該サービス事業者は、資格確認端末の提供や医療機関・薬局の現地での機器・ネットワーク
設定作業をシステムベンダーの代わりに実施する事業者です。システムベンダーに相談の上、ご連絡下さい。
お困りの際にはこちらにお問い合わせください
★ オンライン資格確認の原則義務化の概要及び医療機関等向けオンライン説明会の開催について(R4.8)
日 時:令和4年8月24日(水) 18:30~20:00
開催方法:オンライン
参加URL: https://youtu.be/1H3mhnEd-U8
【説明資料】 https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/about/docs/onshigimuka.pdf
【質問フォームはこちら▼】説明会後、質疑応答の時間がございます(19:00頃)
下記の質問フォームURLへアクセスの上、質問をお送りください。
質疑応答時間中に、回答される模様です。
https://forms.gle/1TassDijuD7F9pzYA
※質問する際は、医療機関名・薬局名を記載していただく必要がございます。
※その場で回答させていただく質問数には限りがあります。予めご了承ください。
日本医師会HP:「オンライン資格確認推進協議会」と厚生労働省合同での説明会(ライブ配信)
中央社会保険医療協議会総会(第527回) 個別改定項目より
・医療情報化支援機器による医療機関・薬局への補助の見直し(R4.8.10)
・医療DXを推進し、医療機関・薬局において診療情報を取得・活用し質の高い医療を実施する体制の評価(R4.8.10)
・オンライン資格確認等システムについて(厚労省)
★ 「オンライン資格確認」本格運用開始について(R3.11)
1)医療機関におけるオンライン資格確認の導入は義務ではなく、今回の本格運用開始に
伴って導入が強制されるわけではありません。
2)将来的に全ての医療機関にオンライン資格確認が導入されれば、全国の医療機関が安
全に繋がる医療専用のネットワークが構築されることとなり、日本医師会では、この
ネットワーク基盤の活用が、国民・患者への安全・安心で良質な医療提供に繋がると
の考えから、オンライン資格確認の推進に協力されており、令和3年3月までにカー
ドリーダーを申込済の医療機関(=補助金の 10 割補助の条件を満たしている医療機関)
には特に、早期導入を前向きにご検討いただきたいとのことです。
3)現在、世界的な半導体不足により、システム事業者(ベンダー)が必要な機材を調達で
きないケースや、ベンダーの経験不足等で、導入に関する適正な見積もりが取得できな
いケースが発生しておりますが、こうした状況は、時間経過により解消されていくと考
えられますので、焦らずにベンダーとご相談いただき、内容や費用等に納得いただいて
から、導入を進めていただくようお願いいたします。
4)オンライン資格確認を導入していない医療機関に対しましては、日本医師会において、
患者等が健康保険証を持参するよう院内掲示ポスター(別紙)が作成されており、日本
医師会ホームページ(URL:https://www.med.or.jp/japanese/members/info/jirei.html
にて掲載されておりますことを申し添えます。
記
【留意事項等】
1.レセプト請求の運用における留意事項
プレ運用期間中は、オンライン資格確認導入医療機関であっても、レセプト請求等に
係る運用は従来通りとされていました。本格運用開始以降は、未導入医療機関におい
ては従来通り、導入医療機関においては、オンライン資格確認システム上の情報が原
則正しいと判断して、レセプト請求を行っていただくことになります。
また、本格運用開始に伴い、患者等が受付時に閲覧の同意をしている場合、限度額
適用認定証情報、限度額適用・標準負担額減額認定証情報及び特定疾病療養受療証情
報の閲覧が可能となります。診療報酬明細書等の「特記事項」欄については、その記
載要領において、限度額適用認定証等(以下、「認定証等」)が提示された場合に、
該当する略号を記載することとされておりますが、情報閲覧により資格が確認できた
場合、認定証等が提示されたものとみなして、該当する略号の記載が可能となります。
なお、閲覧同意の取得方法は、マイナンバーカードの場合は顔認証付きカードリー
ダー上での操作、被保険者証の場合は口頭になります。
2.薬剤情報の閲覧開始について
本格運用開始に伴い、患者等が持参したマイナンバーカードで受付時に閲覧の同意をし
ている場合、医療機関等は薬剤情報の閲覧が可能となります。前項の1.と異なり、マイ
ナンバーカードではなく被保険者証の場合は、薬剤情報の閲覧はできません。
3.導入医療機関等におけるイレギュラーケースへの対応方針について
機器の故障等のイレギュラーケースへの対応方針については、別添1「イレギュラーな
ケースへの対応の整理について」にまとめられているとおりです。
また、導入医療機関には、イレギュラーケースへの対応方法の詳細についての資料が別途
提供される予定とのことです(厚生労働省に確認したところ、準備でき次第、「医療機関等
向けポータルサイト」からメールで通知されるとのことです)。
4.「オンライン資格確認」運用開始日の入力について
オンライン資格確認の導入作業・運用開始準備作業が完了した医療機関は、「医療機関等
向けポータルサイト」(https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/)にログインして、「オン
ライン資格確認の運用開始日入力」ページより、運用開始日を入力することが求められており、
この入力により、厚生労働省が更新している導入医療機関等のリストに反映されることになります。
5.患者向けオンライン資格確認に関する周知素材について
導入医療機関に対しましては、「マイナ受付」ポスターや顔認証付きカードリーダーの使い方の
POP 等の周知素材が、厚労省ホームページ「オンライン資格確認に関する周知素材について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html)に掲載されております。
【参考】
日本医師会ホームページ・メンバーズルーム内に「オンライン資格確認相談窓口」が設けられ
おりますので、導入についてお困りのことがございましたら、情報をお寄せください。
お寄せいただいた情報は厚生労働省と共有され、問題解決のための情報提供や業者への働きかけ
等の支援が行われます。
(日本医師会ホームページ・メンバーズルーム内オンライン資格確認
相談窓口:https://www.med.or.jp/japanese/members/info/jirei.ht
★ オンライン資格確認導入に向けた追加補助の締切及び顔認証付きカードリーダー申請に関する補足について(R3.3.27)
令和3年3月より開始される「オンライン資格確認」につきまして、昨年より顔認証付きカードリーダーの申込受付やシステムの導入に向けた補助金、追加補助、準備作業の手引き等につきまして、福岡県医報、医師会ホームページ等にてご案内申し上げております処でございますが、この度、厚生労働省保険局医療介護連携政策課より上部医師会を通じ下記4点について周知依頼がありましたので、急ぎお知らせいたします。
なお、日本医師会では医療機関がオンライン資格確認を導入することによって形成されるネットワークは、今後構築、展開される全国保健医療情報ネットワ ークの基盤となり得ることから、支援基金を最大限活用できる機会に、多くの医療機関にインフラ整備を進めていただきたいとのことですが、医療機関にとってオンライン資格確認への対応は義務ではありませんので、焦らずに、各医療機関においてご検討いただければと存じます。
記
1.追加補助の締切と締切後の補助率
オンライン資格確認を導入する医療機関に対しては、医療情報化支援基金による補助が行われます。
補助の内容は以下の①、②となっておりますが、特例による追加補助として、令和3年3月末までに
顔認証付きカードリーダーを申し込んだ医療機関に対しては、②について「基準とする事業額を上限
に実費補助」されます。特例を得るための条件は、「顔認証付きカードリーダーの申込」であり、補
助金交付申請の期限(令和5年3月までに対応を完了し、令和5年6月までに申請)に変更はありま
せん。
従って、カードリーダーを申し込んだ医療機関が実際に運用を開始するまでには、最大2年間の時
間的猶予があることになります。
① 顔認証付きカードリーダーの無償提供
(診療所1台、病院は3台まで)
② その他の費用への補助
(基準とする事業額を上限に、診療所は3/4、病院は1/2を補助)
2.期間限定「機種未定」申込の新設と機種選定期限
カードリーダーは申込時に4機種から選定することになりますが、追加補助を得るための申請期限
である令和3年3月31日までに選定するのが難しいことが考えられることから、少しでも追加補助を
得やすくするため、カードリーダーの機種を「機種未定」のまま、申込だけは3月中に済ませば、機
種選定は令和3年6月末まで先延ばしにすることができることとなりました。
ただし、「機種未定」の申込については、「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機
関等向けポータルサイト」経由での申込に限定され、書面申は対応されません。
また、既に申込された医療機関であっても、申込が令3年3月1日以降であれば、ポータルサイト上
で変更手続きを行うことで、「機未定」申込に変更できる場合があるとのことです。
なお、「機種未定」申込の場合、期限の6月末までに機種選定をされないと申込キャンセルとなり、
追加補助を受けることができなくなりますのでご注意ください。
3.追加補助締切後の申込に関する注意点(※1と一部重複)
追加補助の締切後、令和3年4月1日以降の申込の補助率は、基準とする事業額を上限に、診療所
は3/4、病院は1/2となります。医療機関の負担等も相応に発生することになりますので、院内の
既存システムを導入した事業者とよくご相談いただき、内容や金額に納得した場合のみ、カードリー
ダーの申込を行ってください。本件につきましても、補助金交付申請の期限は、令和5年3月までに対
応を完了し、令和5年6月までに申請することとなっております。
4.相談窓口の設置
昨年末より、日本医師会にてオンライン資格確認等システム導入に関するシステム事業者による高額
見積もり等の不適切対応事例を収集、厚生労働省に提供し、厚生労働省からシステム事業者への働きか
けが行われておりましたが、今般、不適切対応事例受付フォームから、以下のとおり導入や運用全般に
関する相談窓口にリニューアルされました。厚生労働省も個別医療機関・薬局からの相談対応を行うと
のことですので、高額見積もり等の不適切対応事例以外に関しても、導入や運用に関して問題がある場
合はご相談ください。厚生労働省に情報提供され、問題解決のための情報提供や業者への働きかけ等の
支援が行われます。
また、やむを得ない事情により、医療情報化支援基金にて無償提供された顔認証付きカードリーダー
の機種変更が必要となった場合や、期限である令和5年3月までの運開始が困難となりそうな場合には、
問題解決を図る為、早めにご相談ください。その結果、どうしても問題解決できない場合には、カード
リーダーの開封・未開封等、それぞれの状況に応じて医療機関の負担がなるべく小さい形で対応してい
ただけることを、日本医師会より厚生労働省に確認済みであるとのことです。
(※無償提供された顔認証付きカードリーダーの取扱いについては、先般の各医師会医療保険・医療情報
担当理事者会資料3-5のとおり県医師会より社会保険診療報酬支払基金福岡支部に質問照会がなされ
ておりますこと申し添え致します。)
≪参考資料≫
資料3-1 資料3-2 資料3-3 資料3-4 資料3-5 参考資料
【日本医師会ホームページ・メンバーズルーム内オンライン資格確認相談窓口】
★ オンライン資格確認等システム導入に関する「医療情報化支援基金における追加補助に関するお知らせ」及び「システム事業者の不適切対応事例の収集」について(R3.3.1)
オンライン資格確認に関しましては「医療機関向けポータルサイト」が開設される等、社会保険診療報酬支払基金福岡支部等より通知があっておりますが、今般、標記の件につきまして上部医師会を通じて厚生労働省保険局医療介護連携政策課より情報提供及び周知方協力依頼が参りましたのでご連絡申し上げます。
「医療情報化支援基金における追加補助に関するお知らせ」につきましては、10 月30 日、田村憲久厚生労働大臣が公表した「マイナンバーカードの保険証利用の普及に向けた『加速化プラン』」により、「『医療提供体制設備整備交付金の実施について』の一部改正について」(令和2年11 月30 日付保連発1130 第1号)で示す通り、「医療提供体制設備整備交付金実施要領」が一部改正されました。
医療情報化支援基金による補助は、
①顔認証付きカードリーダーの無償提供(診療所1台、病院は3台まで)、
②その他の費用への補助(基準とする事業額を上限に、診療所は3/4、病院は1/2を補助)
となっておりますが、今回の追加的な財政補助により、特例として、令和3年3月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込んだ医療機関に対しては、②について「基準とする事業額を 上限に実費補助 」されることになりました。
オンライン資格確認に関する申請と導入準備の流れは、「オンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き」で示すようにいくつかの段階がありますが、今回の追加補助を得るための条件は「顔認証付きカードリーダーの申込」であり、補助金交付申請の期限(令和5年3月までに対応を完了し、令和5年6月までに申請)に変更はありません。追加補助の詳細につきましては、厚生労働省ホームページに説明動画が掲載されておりますのでご参照ください。
なお、「オンライン資格確認等システム利用申請」につきましては、医療機関等向けポータルサイトにおいてWEBでの申請のご案内でありましたが、この度、令和2年12月10日より当該申請を書面でも行える旨、通知がありましたので併せてご案内申し上げます。
次に、「システム事業者の不適切対応事例の収集」につきましては、オンライン資格確認を導入される医療機関は、事前に、既存の院内システムを導入したシステム事業者(ベンダー)と十分にご相談いただく必要があります。その際、不当に高額な見積もりが提示される事例があることから、今後、システム事業者による高額見積もり等の不適切対応事例を収集して、その情報を随時厚生労働省に提供し、問題があるシステム事業者に対して働きかけを行ってもらうべく、今般、日医ホームページ・メンバーズルーム内に【オンライン資格確認等システム導入に関するシステム事業者の不適切対応事例・受付フォーム】が設置されました。(メンバーズルームへのアクセスが難しい場合には、受付用紙により日本医師会情報システム課宛FAX(03-3946-6295)でも可。)
一般的には、余程カスタマイズされたレセコンや電子カルテを運用していない限りは、概ねカードリーダー1台の場合の上限事業額(病院210.1 万円、診療所42.9 万円)に近い金額の見積もりが提示されるケースが多く、この金額を大きく上回るような、納得のいかない見積もりが提示された場合に上記専用フォームから情報をお寄せください。
また、日医ではなく本会を通じてのご提出でも構いませんので、専用受付様紙により本会庶務係宛FAX:521-4417にて情報をお寄せいただきますようお願い申し上げます。
なお、
1)医療機関にとってオンライン資格確認への対応は義務ではありませんので、
焦らずに、各医療機関においてご検討いただければと存じます。導入を希望
される医療機関におかれましては、各種申込の前に、顔認証付きカードリー
ダーの機種選定、端末導入やシステム改修費用等、既存の院内システムの導
入事業者と、必ず十分にご相談いただきますよう併せてお願い致します。
2)各地域において、厚生労働省からの説明機会(リモート含む)が必要であれば
厚生労働省保険局医療介護連携政策課により、職員の派遣や説明用資料の媒体
提供など対応されるとのことであり、福岡県医師会においても今後、検討されま
すことを申し添えいたします。
3)オンライン資格確認に関して、福岡県医報7月号及び12 月号「保険診療の窓」に
も掲載しておりますのでご参照いただければ幸いです。
≪参考資料≫
・新設医療機関等において必要となるオンライン資格確認導入手続きについて
・「医療情報化支援基金における追加補助に関するお知らせについて」(協力依頼)
・「「医療提供体制設備整備交付金の実施について」の一部改正について」
・オンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き【医療機関・薬局の方々へ】
・オンライン資格確認等システム導入に関するシステム事業者の不適切対応事例・受付用紙
・オンライン資格確認等システム利用申請の書面での受付について
※ 日医会員専用ページより掲載のためIDとパスワードが必要となります。