企業の方へ

各種健康診断の案内

健康診断の実施について

労働者に対する健康診断の実施は、労働安全衛生法第66条に基づき事業者の義務となっておりますので、必ず健康診断を実施しましょう。

健康診断には、
  • 労働者の一般的な健康状態を調べる一般健康診断
  • 労働衛生上、特に有害であるといわれている業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断で、有害業務に起因する健康障害の状況を調べる健康診断

があります。

1年以内ごとに1回、定期的に行います。

労働者を雇入れた際に行います。

該当業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に行います。

じん肺・石綿・有機溶剤 ・鉛・特定化学物質などに従事している労働者を対象に定期的に行います。