おしらせ
東日本大震災関連通知
★ 「東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱い等について」の一部改正について
・東日本大震災の被災者の一部負担金免除証明書の取扱いについて(R7.3.28)
・「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び
保険料(税)の免除措置等に対する財政支援の延長について」の一部改正について(R7.3.28)
・「避難指示区域等以外の東日本大震災による被災地域における被保険者及び旧避難指示区域等の上位
所得層の被保険者の一部負担金の免除及び保険料(税)の減免に対する財政支援について」の一部
改正について(R7.3.28)
・東日本大震災により被災した国民健康保険の被保険者に対する一部負担金の支払いの免除の要件に
関する取扱いについて(R7.3.28)
★ 「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」の一部改正について(R7.4)
・「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について」
の一部改正について(R7.3.31)
★ 東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置に係る一部負担金等免除証明書の取扱いに関する周知について(R7.2)
・東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置に係る一部負担金等免除証明書の取扱いに
関する周知のお願い(R7.1.30)
・東日本大震災の被災者に係る北九州市国民健康保険被保険者の一部負担金等の取扱いの変更について
(R7.2.21)
★ 令和6年3月以降の東日本大震災による被災者に係一部負担金等の取扱いについて(R6.3)
・東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等につ
いて(R6.2.29)
・東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置に係る一部負担金等免除証明書の取扱いに
関する周知のお願い(R6.2.23)
・(別添)東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置に係る一部負担金等免除証明書の
取扱いに関するポスターの送付について(R6.1.23)
・周知案内ポスター(医療機関等で受診される東日本大震災の被災者の皆さまへ)(PDF:93KB)
★ 東日本大震災の被災者に係る北九州市国民健康保険被保険者の一部負担金の取扱いの変更について(R6.3)
一部負担金の免除期間が令和7年2月28日まで延長されます。
※ 詳しくは 【 こちら 】をご覧ください
★ 東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について(R5.4)
・「東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の
延長等について」の一部改正について(R5.3.7)
★ 東日本大震災の被災者に係る北九州市国民健康保険被保険者の一部負担金等の取扱いの変更について(R5.3)
一部負担金の免除期間が令和6年2月29日まで延長されます。
※ 詳しくは 【 こちら 】をご覧ください
★ 令和4年3月以降の東日本大震災による被災者に係一部負担金等の取扱いについて(R4.4)
・東日本大震災の被災者に対する一部負担金の免除措置に係る一部負担金等免除証明書の取扱い
関するポスターの送付について(R4.1.20)
★ 令和3年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(R3.3)
・東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて(R3.2.18)
・東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の
一部負担金及び保険料(税)の免除措置等に対する財政支援の延長について(R3.2.18)
・東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の
延長等について(R3.2.19)
★ 令和2年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(R2.3)
・東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて(R2.2.14)
・東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示 区域等 に おける被保険者等の
一部負担金及び 保険料(税) の免除 措置 等に対する財政支援の延長について(R2.2.14)
★ 平成31年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(H31.2)
≪参考資料≫
・東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて(厚労省) H31.2.1
・東日本大震災関連情報 厚労省ホームページ
・北九州市国民健康保険被保険者の一部負担金等の取扱いの変更について H31.2.18
★ 東日本大震災の被災者に係る北九州市国民健康保険保保険者の一部負担金等の取扱いの変更について(H30.3)
1.一部負担金免除の適用期間の延長について
・帰還困難区域等の保保険者 ・・・ 平成31年2月28日まで
・上位所得層を除く旧避難指示区域等の被保険者 ・・・ 平成30年7月31日まで
2.免除の対象となる一部負担金について
・療養の給付に係る一部負担金
・保険外併用療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の一部負担金相当額
(食事療養、生活療養に係る部分は除く)
3.一部負担金免除適用者について
対象者には、「国民健康保険一部負担金免除証明書」が交付されますので窓口での
確認をお願いいたします。
現在が該当減免が適用されている被災者の方には交付中の「国民健康保険一部
負担金等免除証明書」(平成30年2月28日有効期限)に代えて適用期間を延長した
免除証明書が交付されておりますこと申し添えいたします。
★ 東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
(H30.3)
≪参考資料≫
・東日本大震災により被災した被保険者の利用者負担等の減免措置に対する財政支援の延長等について
(厚労省) H30.2.5
★ 平成30年3月以降東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(H30.2)
東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置については、現在、国による財政支援と平成24 年10 月以降も一部負担金の免除措置を継続している健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者等において実施されているところであります。
国の財政支援により一部負担金の免除措置が実施されているものは、東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域(以下「避難指示区域等」(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等をいう(いずれも、解除・再編された場合を含む。)))における被保険者等について、平成30 年2月28 日までの間、保険医療機関等の窓口での一部負担金が免除されてきました。
平成30 年度においても、引き続き国の財政支援を予定しており、平成31 年2月28 日までの間、避難指示区域等の被保険者等につきましては、一部負担金の免除措置が延長されることとなった旨、厚生労働省保険局等より上部医師会を通じて通知がありました。
これまで同様、一部負担金が免除される被保険者等につきましては、保険医療機関等の窓口において「一部負担金等免除証明書」の提示が必要であり、避難指示区域等の被保険者等に対しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会及び健康保険組合から、有効期限を更新した一部負担金等免除証明書が交付されることとなりますので、保険医療機関等の窓口においては、平成30 年3月1日以降も引き続き、有効期限が更新された一部負担金等免除証明書を提示した被保険者等についてのみ、一部負担金の支払を免除することとなります。
ただし、旧避難指示区域等(別添資料参照)については、現在、上位所得層となる被保険者等について一部負担金の免除措置の対象外となっており、免除措置を行うかは各保険者それぞれの判断によることとなっているところであります。
つきましては、旧避難指示区域等の被保険者等については、平成30 年7月31 日(健康保険及び船員保険については平成30年8月 31 日)を有効期限 を有効期限 の目安 とする免除証明書を交付し、 それ 以降の取扱いにつては、 上位所得層以外の被保険者について、降も有効と なる免除証明書が改め交付されこ上位所得層以外の被保険者について、降も有効と なる免除証明書が改め交付されことなります。
なお、平成 30 年3月以降、一部負担金等免除証明書が手元に届いてな場合やむ 年3月以降、一部負担金等免除証明書が手元に届いてな場合やむ を得ない事情により、保険医療機関等の窓口おて有効期限が切れ一部負担金 を得ない事情により、保険医療機関等の窓口おて有効期限が切れ一部負担金 を得ない事情により、保険医療機関等の窓口おて有効期限が切れ一部負担金 等免除証明書が提示できなかった場合にあては、一旦窓口おい部負担金を支払 等免除証明書が提示できなかった場合にあては、一旦窓口おい部負担金を支払 等免除証明書が提示できなかった場合にあては、一旦窓口おい部負担金を支払 等免除証明書が提示できなかった場合にあては、一旦窓口おい部負担金を支払 いただき、別途ご加入の医療保険者に還付申請を行ってくこと等取扱も いただき、別途ご加入の医療保険者に還付申請を行ってくこと等取扱も 引き続継されます。
≪参考資料≫
・東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明証の取扱いについて (厚労省) H30.2.5
・東京電力福嶋第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の免除措置等に対する財政支援の延長について (厚労省) H30.2.5
・避難指示区域等以外の東日本大震災による被災地域における被保険者及び旧避難指示区域等の上位所得層の被保険者の一部負担金の免除及び保険料(税)の減免に対する財政支援について (厚労省) H30.2.5
★ 平成29 年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(H29.3)
東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置については、現在、国による財政支援と平成24 年10 月以降も一部負担金の免除措置を継続している健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者等において実施されているところであります。
国の財政支援により一部負担金の免除措置が実施されているものは、東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域(以下「避難指示区域等」(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等をいう(いずれも、解除・再編された場合を含む。)))における被保険者等について、平成29 年2月28 日までの間、保険医療機関等の窓口での一部負担金が免除されてきました。
平成29 年度においても、引き続き国の財政支援を予定しており、平成30 年2月28 日までの間、避難指示区域等の被保険者等につきましては、一部負担金の免除措置が延長されることとなった旨、厚生労働省保険局等より上部医師会を通じて通知がありました。
これまで同様、一部負担金が免除される被保険者等につきましては、保険医療機関等の窓口において「一部負担金等免除証明書」の提示が必要であり、避難指示区域等の被保険者等に対しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会及び健康保険組合から、有効期限を更新した一部負担金等免除証明書が交付されることとなりますので、保険医療機関等の窓口においては、平成29 年3月1日以降も引き続き、有効期限が更新された一部負担金等免除証明書を提示した被保険者等についてのみ、一部負担金の支払を免除することとなります。
ただし、旧避難指示区域等については、現在、上位所得層となる被保険者等について一部負担金の免除措置の対象外となっており、免除措置を行うかは各保険者それぞれの判断によることとなっているところであります。
つきましては、旧避難指示区域等の被保険者等については、平成29 年7月31 日(健康保険及び船員保険については平成29 年8月31 日)を有効期限の目安とする免除証明書を交付し、それ以降の取扱いについては、上位所得層以外の被保険者について、以降も有効となる免除証明書が改めて交付されることとなります。
また、旧避難指示解除準備区域については、平成29 年10 月1日以降は、上位所得層の被保険者等を対象外とする予定としていることから、平成29 年9月30 日を有効期限とする免除証明書を交付し、平成29 年10 月1日以降の取扱いについては、上位所得層となる被保険者等を判断した上で、引き続き免除対象者となるものに対して、同日以降も有効となる免除証明書が改めて交付されることとなります。
なお、平成29 年3月以降、一部負担金等免除証明書が手元に届いていない場合等、やむを得ない事情により、保険医療機関等の窓口において、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書が提示できなかった場合にあっては、一旦、窓口において一部負担金をお支払いただき
、別途ご加入の医療保険の保険者に還付申請を行っていただくこと等の取扱いも引き続き継続されます
≪参考資料≫
・東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて H29.2.17 (厚労省)
・東京電力福島第一原子発所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び保険料(税)
の免除措置等に対する財政支援の延長 について H29.2.17 (厚労省)
・被保険者の利用者負担等の軽減措置に対する財政支援の延長等について H29.2.21 (厚労省)
★東日本大震災の被災者に係る北九州市国民健康保険被保険者の一部負担金等の取扱いの変更について
一部負担金免除の適用期間延長(帰還困難区域等:平成30年2月29日まで、旧居住区制限区域等:平成29年9月30日まで)につきまして、通知がありましたのでお知らせ致します。
※ 詳しくはこちら【PDF417KB】をご覧下さい。
≪参考資料≫
平成 28 年熊本地震 により被災した 国民健康保険 ・後期高齢者医療制度 の被保険者 に 対する
一部負担金 及び保険料(税)の減免 の要件 等に関する 取扱いにつて 厚労省(H29.2.27)
★東日本大震災により被災した宮城県、岩手県及び福島県の被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保について
※ 詳しくはこちら【PDF968KB】をご覧下さい。
します。
をご覧下さい。