おしらせ
新型コロナウイルス感染症関連通知
★ 国・地方公共団体、公益・公益法人等が開設する医療機関における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金(医療分)の有床確保料に係る消費税の取扱いについて(R7.8)
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料に係る消費税の取扱いについて(R7.7.29)
・交付要綱等において使途が明らかでないなどの補助金等収入について、各府省庁と連携を図るなどして、
特別会計を設けて事業を行う国及び地方公共団体並びに公共・公益法人等にその消費税法上の取扱いなど
について周知する仕組みを整備するとともに、税務署等においてチェックシートを活用するなどして、
消費税の調整計算に係る申告審理が適切に行われるよう改善させたもの(会計検査院)
★ 新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る取扱いについて(R7.6)
・新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等に係る取扱いについて(R7.5.21)
今般、厚生労働省より上記通知が発出されましたので急ぎお知らせいたします。
【通知文抜粋】
今般、厚生労働省より福岡県保健医療介護部を通じて、令和7年4月診療分
(5月請求分)以降の請求(再周知)及び令和7年3月診療分(4月請求分)ま
での請求に係る再審査請求について、標記の事務連絡がなされました。
概要は下記のとおりです。
記
1. 令和7年4月診療分(5月請求分)以降の請求について(再周知)交付金
による新型コロナウイルス感染症患者等に係る公費支援については、令和
7年3月診療分(4月請求分)の請求をもって終了しているため、社会保
険診療報酬支払基金及び公益社団法人国民健康保険中央会(以下「審査支
払機関」という。)は、令和7年4月診療分(5月請求分)以降に係る医療
機関及び薬局からの請求は受け付けないこと。
2. 令和7年3月診療分(4月請求分)までの請求に係る再審査請求について
医療機関及び薬局からの請求のうち、令和7年3月診療分(4月請求分)
までの請求に係る再審査請求に対する公費支援のあり方について、現在、
厚生労働省においてその取扱いを検討していること。このため、厚生労働
省から審査支払機関に対し、再審査請求の取扱いを整理するまでの間、審
査支払機関において医療機関及び薬局からの請求を受け付けた場合、再審
査請求を含めた全ての請求について医療機関及び薬局に返戻又は審査支払
機関において保留することを依頼していること。
★ 新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援に係る令和7年度における請求事務の取扱いについて
(R7.4)
今回福岡県行政において令和7年度の財源を確保されたため、現時点で必要な請求事務が終了して
いない場合には、速やかに請求事務を行っていただきたい旨、周知依頼がありました。
つきましては、会員各位におかれましても本件についてご了知の上、ご対応方よろしくお願いいた
します。
なお、令和8年度の財源確保は未定のため、遅くとも令和8年1月診療分の請求時期までに確実に
請求事務を完了していただきますよう、重ねてお願いいたします。
★ 令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(R7.4)
・令和7年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の
臨時的な取扱いについて(R7.3.25)
★ 新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(R7.4)
・新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(R7.3.27)
★ 【最終案内】新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う令和6年度における請求事務の取扱いについて(R6.12)
・【最終案内】新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う令和6年度における
請求事務の取扱いについて(R6.12.5)
対象 :新型コロナウイルス感染症患者等に対する公費支援分の請求
(令和2年度~令和5年度)※令和6年3月 31 日診療分が最終
最終請求日:令和7年1月診療分での請求が必要
※レセプト提出期限の令和7年2月 10 日厳守
理由 :公費支援の財源である新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付
金が令和6年度限りであるため。
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(R7.2)
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント( R7.2.27)
・日本医師会休業補償制度 休止につて(R6.10.15)
令和 2 年 11 月の制度発足以来、数多くの会員に補償金をお届けすることができ、医療機関の
経営の安定化に寄与したと考えられますが、一方で令和 5 年 5 月に新型コロナウイルス感染
症が第5類に移行したことも影響し、足下では加入者数が大きく減少していること、現在の
加入施設の約 25%が過去に補償金を受領しており特定の会員のための制度という傾向が強く
なっていること、等の現状に鑑み、現在の契約は更新せずに制度として一旦休止する。
・新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う令和6年度における請求事務の取扱いについて(その2)(R6.10)
・新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の閣議決定について(R6.7.2)
・新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う令和6年度における請求事務の取扱いについて(R6.6)
・新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関へ
の配分について(別紙及び質義応答集の修正)(R6.5.24)
・新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分終了及び所有権の移転について
(R6.5.1)
・新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第 10.1 版(R6.4.23)
・新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する障害認定の取扱いの周知について(依頼))(R6.4.12)
※【別添】身体障害者福祉法第 15 条に基づく医師に対する新型コロナウイルス感染症の 罹患後症状に関する
・新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の対応について(福岡県)
・令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症における相談窓口について(福岡県)
・令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に関する対応の変更について(北九州市)
※ 新型コロナウイルス感染症の検査を受けられた方へのチラシ配布停止について(R5.3.22)
・新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援等の終了に伴う請求事務の取扱いについて(R6.3.21)
・過去の情報は【 こちら 】