おしらせ

再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく再生 医療等提供計画等の提出等について

★ 再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく再生 医療等提供計画等の提出等について(R5.20.20)

  「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づく再生医療等提供計画(治療)の提出等の各種手続については、これまで再生医療等提供計画等を書面にて作成し、所管の地方厚生局へ郵送することで行われておりましたが、令和5年2月27日より、「e-再生医療(再生医療等の各種申請等のオンライン手続サイト(旧各種申請書作成支援サイト))」上で提出することが可能となります。
 なお、再生医療等提供計画(研究)の提出及びその変更等の各種手続きについては、令和4年4月1日より、「臨床研究等提出・公開システム(jRCT)」上で提出することが可能となっています。

   ※ 詳しくは 【 こちら 】をご覧ください。

 

  ・再生医療等提供計画等の記載要領等の改訂について(R4.2.20)

  ・再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく再生医療等提供計画等の提出等について(R5.2.20)

 

★  臍帯血を用いた再生医療等について(H28.7.1)

 臍帯血を用いた再生医療等につきましては、平成26 年11 月25 日に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に基づく手続きが必要であり、手続きがない場合は法律違反となります。 

 しかしながら、本法に基づく手続きを経ずに臍帯血を用いた再生医療等を提供しているとの情報等が厚生労働省に複数寄せられたことから、改めて、本法に係る周知ならびに本法の違反が疑われる医療機関や臍帯血あっせん事業者等の情報が得られた際には、厚生労働省へ情報提供を行うよう周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

 

  ※ くわしくは こちら 【PDF165KB】をご覧下さい。