おしらせ

保険医療機関・薬局におけるオンライン請求等について

「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R7.5.28)

 【抜粋】 

 既にオンライン資格確認を導入し、現在光ディスク等による請求を行っている医療機関等の経過措置について令和7年10月以降も光ディスク等を用いた請求を継続する場合は令和7年8月31日までに様式第1号を医療機関向けポータルサイトに開設されるフォーム(令和7年6月末貝瀬悦予定)から提出いただくことになります。(やむを得ない事情の場合において紙媒体での届出も可能ですが支払基金・国保連合会への届出がい必要です)

 なお、該当届出は1年ごとの更新制であり、再度、届出書及び以降計画書を提出することで光ディスク等による請求が継続可能となりますこと申し添え致します。

   
      令和7年 10 月以降も光ディスク等を用いた請求を継続する場合には、同年8月 31 日までに、

      本通知による改正後の様式第1号を審査支払機関あて提出すること。

       (※)移行計画書の提出がなされないまま、継続して光ディスク等を用いた請求を

          行うことは認められない。


     オンライン請求への移行計画書は、最大1年間の内容として定めるものであることから、

     原則として1年以内にオンライン請求に移行する計画とする必があることにご留意い

     ただきたい。
      ※ 留意事項通知中「第2 請求方法の見直しに係る内容等」の「2 光ディスク等を

       用いた請求(2)令和6年 10 月以降」では、令和6年 10 月以降も光ディスク等

       を用いた請求を継続する保険医療機関・薬局は、その旨の届出及び1年更新制の

       オンライン請求への移行計画書(様式第1号)を提出すること、及び、計画期間

       が経過する時点(令和7年度であれば令和7年 10 月以降)において、尚も継続す

       るオンライン請求へ移行することができない事情があり、光ディスク等を用いた

       請求を継続する場合には、改めて、届出及びオンライン請求への移行計画書

       (様式第1号)を審査支払機関に対して提出することを定めている。
    

     改正後の届出及びオンライン請求への移行計画書(様式第1号)は、原則として以下の

     医療機関等向け総合ポータルサイトに開設しているフォームら提出するものとする。
      ※ 改正後の様式第1号にかかる提出フォームは令和7年6月末目途開設予定。

 

 

【参考】

 ・療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について(R5.12.26)

  

   ・既にオンライン資格確認を導入し、現在光ディスク等による請求を行っている医療機関等

   ・現在紙レセプトによる請求を行っている医療機関等

   ・厚労省HP

   ・訪問看護(医療保険)におけるオンライン資格確認、オンライン請求が令和6年6月から開始します!

 

 <光ディスク等を用いた請求>

   ➢ 令和6年4月以降

      令和6年3月まで光ディスク等を用いた請求を行ってきた保険医療機関等については、

     特段の届出を行うことなく、4月以降も光ディスク等を用いた請求を継続することができる。

 

  ➢ 令和6年 10 月以降

     令和6年9月まで光ディスク等を用いた請求を行ってきた保険医療機関等について、令和6

    10月以降も光ディスク等を用いた請求を継続する場合は、あらかじめ、審査支払機関に対して、

    その旨の届出及びオンライン請求への移行計画書を提出するものとする。

    保険医療機関等は、最大1年間の内容として移行計画書を定める必要があり、そこに記載 した

    期間に限り、光ディスク等による請求を継続することができるが、当該届出は1年更新制であり、

    計画期間が経過する時点において尚も継続する事情がある場合には、改めて届出及び移行計画書

    の提出を行うことで、光ディスク等を用いた請求を継続することができる。

 

     ◆ 届出書及び移行計画書の様式:(様式第1号

     ◆ 提出方法:医療機関等向け総合ポータルサイト(令和6年4月開設予定)の

           入力フォーム

        ※やむを得ない事情により、フォームからの提出が困難である場合には、

        紙媒体の猶予届出書を社会保険診療報酬支払基金本部事業統括部事業

        サポート課及び国民 健康保険団体連合会のいずれに対しても提出するも

        のとする。ただし、紙媒体による提出を行った場合、内容の不備等に係る

        確認処理に特に時間を要する可能性 があることに留意すること。

     ◆ 提出期限:令和6年8月 31 日

 

 

<書面による請求>

  ➢ 令和6年4月以降

     令和6年3月まで書面による請求を行ってきた保険医療機関等について、令和6年4月

     以降も書面による請求を継続する場合は届出が必要。

 

       ◆ 届出書の様式:(様式第2号

       ◆ 提出方法:社会保険診療報酬支払基金本部(※)及び国民健康保険団体連合会

             のいずれに対しても提出する。

             (封筒の表面には、赤字で「猶予届出書在中(紙レセ)」と記載する。

              【社会保険診療報酬支払基金本部】

                〒105-0004 東京都港区新橋2丁目1番3号

                社会保険診療報酬支払基金 事業統括部事業サポート課 行

              国民健康保険団体連合会】

                〒852-8521 福岡県福岡市博多区吉塚本町13番47号

                福岡県国民健康保険団体連合会 審査管理部審査管理課審査管理係行

 

        ◆ 提出期限:令和6年2月 29 日