おしらせ
「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号
の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(R7.4.15)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等
に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R7.4.15)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号
の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(R7.3.18)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等
に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R7.3.18)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号
の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(R6.11.19)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R6.11.19)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号
の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(R6.8.14)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R6.8.14)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の
規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(R6.5.21)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R6.5.21)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の
規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(R6.4.16)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R6.4.16)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R5.12.19)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R5.11.21)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の
規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(R5.11.21)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(4.8.16)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一項第五号の
規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正について(4.8.16)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(4.5.24)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の
規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について(R4.5.24)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の
規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について(R3.11.24)
・ 「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正
等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について (R2.11.17)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号
の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について(R2.11.17)
・厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名及び厚生労働大臣が指定する病院
の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に
伴う実施上の留意事項について」の一部改正について(R2.8.25)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に
基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について(R1.11.26)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う
実施上の留意事項について」の一部改正について(R1.11.18)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に
基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について(R1.11.18)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定
に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について 厚労省 (R1.5.21)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う
実施上の留意事項について」の一部改正について 厚労省 (R1.5.21)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う
実施上の留意事項について」の一部改正について 厚労省 (H31.2.25)
・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に
基づき厚生労働大臣が別に定める患者について」の一部改正について 厚労省 (H31.2.25)