おしらせ
医療機関と介護保険施設等の連携の推進
・ 介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内における生活の継続支援
を推進する観点から、介護保険施設等の入所者の病状の急変時に当該介護保険施設等に協力医
療機関として定められている保険医療機関であって、当該介護保険施設等と平時からの連携体
制を構築している保険医療機関の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判断し、入院を
させた場合の評価して、協力対象施設入所者入院加算を新設する。
・介護保険施設等に入所している高齢者が、可能な限り施設内における生活を継続できるよう支
援する観点から、介護保険施設等の入所者の病状の急変時に、介護保険施設等の協力医療機関
であって、平時からの連携体制を構築している医療機関の医師が往診を行った場合について、
介護保険施設等連携往診加算を新設する。
・ 医療と介護の両方を必要とする状態の患者が可能な限り施設での生活を継続するために、介護
保険施設等における医療保険で給付できる医療サービスの範囲を見直す。
・ 血友病患者における治療の選択肢を拡げる観点から、療養病棟入院基本料及び特定入院料等の
薬剤費を包括している入院料等について、血友病治療薬に係る薬剤料の包括範囲を見直すとと
もに介護老人保健施設及び介護医療院で薬剤の費用が医療保険からの給付となっている血友病
治療薬の対象範囲を見直す。
・ 入院前からの支援をより充実・推進する観点から、入院時支援加算1の評価を見直す。
・ 入退院支援における関係機関との連携強化の観点から、入退院支援加算1の施設基準で求める
連携機関数について、急性期病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケ
ア病棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所等との連携を一
定程度求める。
・ 退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業
所との間の連携により、退院後早期に継続的で質の高いリハビリテーションを推進する観点から、
退院時共同指導料2について要件を見直す。
・ 医療と介護における栄養情報連携を推進する観点から、入院栄養食事指導料の栄養情報提供加算
について、名称、要件及び評価を見直す。