おしらせ
令和8年熊本地震関連情報について
★ テスト
厚生労働省 ホームページ より関連通知が公開されましたのでお知らせいたします。
【医療保険関係】
★ 令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における 一部
負担金等の取扱いについて(その5)(R8.10.16)
令和9年2月末日まで特例期間が延長されました。
・医療機関・薬局の皆様向けリーフレット
・患者様向けリーフレット
★ 令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(R8.8.18)
・令和8年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について(R8.8.26)
※ 令和8年熊本地震に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(R8.7.29)
・令和8年熊本地震に係る公費負担医療の取扱いについて(その2)(R8.8.17)
・令和8年熊本地震に係るオンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・
資格確認機能」をアクティブ化する医療機関・薬局の範囲・期間について(R8.8.10)
・令和8年熊本地震に係るデータ提出加算及び外来データ提出加算等の取扱いについて
(R8.7.31)
・令和8年熊本地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて
(R8.7.31)
・令和8年熊本地震の被災に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて(R8.7.30)
・令和8年熊本地震の被災者の「公害健康被害の補償等に関する法律」「水俣病被害者の
救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」「石綿による健康被害の救済に関する
法律」等に係る公費負担医療の取扱いについて(R8.7.30)
・令和8年熊本地震の被災者に関する既往歴等の提供について(R8.7.29)
・オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」をアクティブ
化する医療機関・薬局の範囲・期間について(R8.7.29)
・令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等に
ついて(R8.7.29)
・令和8年熊本地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて(R8.7.29)
★ 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し
当該延長後の満了日を令和9年1月 27 日とする措置を指定する件」における保
険医療機関又は保険薬局の取扱いについて(R8.8.18)
★ 令和8年熊本地震に伴う予防接種の取扱について(R8.8.7)
★ 令和8年熊本地震におけるオンライン診療を実施するための研修受講の取扱い
・「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(令和8年4月)(訂正後)
★ 令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る各種母子保健サービスの取扱い等について
(R8.8)
・令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る妊婦健康診査等の各種母子保健サービスの取扱い等
について(R8.7.29)
【別紙1】避難所等で生活している妊産婦・乳幼児に対する支援のポイント
【別紙2】避難所等で生活している妊産婦・乳幼児に対する支援の手引き
・令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る児童福祉法による助産の実施について(R8.7.29)
★ 令和8年熊本地震により被災した障害者等に対する支給決定等について(R8.7.29)
★ 令和8年熊本地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び
安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて(R8.7.29)
【介護保険関係】
★ 令和8年熊本地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用
する場合の手続について(その2)(R8.9.18)
★ 令和8年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等に
おける取扱いについて(R8.8.7)
・令和8年熊本地震で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて(R8.8.7)
★ 令和8年熊本地震にかかる福祉避難所等に対する福祉関係職員等の派遣に
係る費用の取扱い等の送付について(R8.8.4)
★ 令和8年熊本地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて
(7月サービス提供分)
★ 令和8年熊本地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用
する場合の手続について(R8.8.4)
★ 令和8年熊本地震により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等
について(R8.7.31)
★ 令和8年熊本地震による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(R8.7.30)
★ 令和8年熊本地震に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に
係る被保険者証の提示等について(R8.7.29)
★ 令和8年熊本地震に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
(R8.7.29)
【障害福祉サービス関係】
★ 令和8年熊本地震による災害に伴う被災者に係る利用者負担額及び支給決定等
有効期間の取扱いにおける国保連システムの対応について (R8.8.18)
★ 障害児者の皆様及び事業者の皆様向けリーフレットの送付について(R8.8.17)
★ 令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき
措置の指定に関する政令等について(R8.8.17)
★ 令和8年熊本地震による災害に伴い一時的に避難をしている利用者に対する継続した
障害福祉サービス等の提供について(R8.8.7)
★ 「令和8年熊本地震による被害状況」
★ 福岡県HP
★ 日本医師会 (会員専用ページ)
★ 日本医師会HP
★ 令和8年熊本地震に対する医療支援について(R8.9)
先般ご案内いたしました 被災された医療機関及び地元医師会を支援するため、
支援金の協力依頼につきまして、多くの先生方よりご協力賜りましたこと御礼申し上げます。
早々に上部医師会へ送金を予定しておりますことご報告申し上げます。
なお、寄付金領収証発行をご希望いただきました先生方におかれましては、日本医師会より発送されます
関係上、福岡県医師会送金予定(10月2日)日より2ヶ月後、到着予定となるますことご了承願います。
★ 令和8年熊本地震に係るJMAT福岡 9月派遣について(R8.8)
8月20日 小倉医師会より2チーム結成でき、1チームが9月25日(金)~28日(金)派遣が
決定いたしました。
10月以降につきましても福岡県医師会より参加募集が届きました折には、
是非お手を挙げていただければと存じます。
ご協力誠に有難うございました。
平成28年熊本地震関連情報について
★ 平成29年10月1日以降の平成28年熊本地震で被災した被保険者の利用料の免除に関する取扱いにつて(H29.10)
1 利用料の減免の取扱いについて
現在、熊本県内の市町村の被保険者であって、利用料の免除証明書を提示したものについて
利用料の支払いを免除することとしているが、この取扱いは平成29 年9月30 日をもって終了する。
2 利用料免除証明書の取扱いについて
免除証明書の有効期限は、現在「平成29 年2月28 日まで」と印字されている免除証明書であっても
有効なものとして取り扱うこととしているが、平成29 年10 月1日以降は、有効期限が切れた免除証
明書は無効なものとして取り扱うこと。また、有効期限が「平成29 年9月30 日まで」となっている
免除証明書についても同様に無効と取り扱うこと。
≪参考資料≫
・平成29 年10 月1日以降の平成28 年熊本地震により被災した介護保険の被保険者に
係る利用料に関する取扱いについて(厚労省) H29.9.28
★ 平成29年10月1日以降の平成28年熊本地震により被災した被保険者に対する一部負担金等に関する取扱いについて(H29.10)
平成28 年熊本地震により被災した被保険者の一部負担金等の免除措置等の取扱いについては、下記のとおりでございますが、市町村国保・後期高齢者医療制度の被保険者の一部負担金の免除措置については、平成29 年3月1日から平成29 年9月30 日までの間に受けた療養についても、一部負担金の免除措置が適用され、窓口で一部負担金免除を受ける際に提示する免除証明書につきましては、有効期限が「平成29 年2月28 日まで」と印字されたものについても、引き続き「平成29 年9月30 日まで」と読み替えて使用可能なものとして取り扱うこととさ
れていたところです。
今般、当該取扱いについて、平成29 年10 月1日以降は、有効期限が切れた免除証明書は無効なものとして取り扱うこととされました。すなわち、「平成29年2月28 日まで」と印字されている免除証明書については、有効期限を読み替えて使用することはできず、窓口で提示しても一部負担金の免除の対象とならないこととなります。
また、健康保険組合及び全国健康保険協会につきましては、下記通知でご案内の通り、一部負担金等の徴収の猶予・免除について、平成29 年9月30 日まで取扱いを延長する旨の要請が行われておりました。
平成29 年10 月1日以降は、健康保険組合につきましては、当該取扱いについて各健康保険組合に対して取扱期間延長の要請は行わず、各保険者の判断により実施すること、全国健康保険協会につきましては、ホームページ上(URL:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sinsai/H28kumamotojisin で、一部負担金等の支払い免除について、平成29 年9月30 日をもって終了する旨が掲載されておりますのでご留意いただきますようお願いいたします。
≪参考資料≫
・ 「平成29 年10 月1日以降の平成28 年熊本地震により被災した被保険者に対する一部負担金及び保険料(税)の減免等に関する取扱いについて」(厚労省) H29.9.29
・ 保険医療機関等における窓口負担等について (九州厚生局)
★ 平成28 年熊本地震により被災した被保険者に対する
一部負担金等に関する取扱いについて(H29.3)
市町村国保・後期高齢者医療制度の被保険者の一部負担金の免除措置については、上記取扱いの期限が平成29 年2月末とされておりましたが、今般、一部負担金の免除の要件に該当する被保険者について、平成29 年3月1日から平成29 年9月30 日までの間に受けた療養についても、引き続き一部負担金の免除措置が適用される予定となった旨、上部医師会より通知があっております。
窓口で一部負担金免除を受ける際に提示する免除証明書につきましては、現在、有効期限が「平成29 年2月28 日まで」と印字されていますが、熊本県内の全市町村が一部負担金免除を平成29 年9月30 日まで延長することを決定しているため、平成29 年3月以降も、引き続き読み替えて使用可能なものとして取り扱われることになります。
また、市町村によっては免除証明書の有効期限が「平成29 年9月30 日まで」に更新されているものが交付されているため、「平成29 年2月28 日まで」のものと混在する可能性がありますが、熊本県内市町村の免除証明書であれば「平成29 年2月28 日まで」の有効期限であっても使用可能であります。
参考資料2及び3は、市町村国保・後期高齢者医療制度に係る取扱いについての医療機関及び被災者向けのチラシとなっておりますのでご活用下さい。
なお、
1)平成29 年10 月1日以降の免除証明書の取扱いについては、免除証明書の再発行等が必要となりますが、
具体的な取扱い等については、別途通知することとされております。
2)健康保険組合及び全国健康保険協会につきましては、添付資料4及び5のとおり、厚生労働省保険局保
険課より、健康保険組合及び全国健康保険協会に対して、それぞれ一部負担金等の徴収の猶予・免除に
係る取扱いについて、平成29 年2月末の期限を平成29 年9月末まで延長するよう要請されております。
健康保険組合及び全国健康保険協会の被保険者で、一部負担金等の猶予・免除を受ける場合には、「平
成29 年9月30 日まで」の有効期限が記載された「猶予・免除証明書」の提示が必要となります。
また、平成29 年2月以前からの猶予・免除対象被保険者等については、平成29 年3月以降も有効とな
る「猶予・免除証明書」を各保険者に申請のうえ、改めて交付を受けることとされております。有効期
限等の取扱いについて、国民健康保険・後期高齢者医療制度との違いにご留意下さい。
【参考資料:医療関連】
1.「平成28 年熊本地震により被災した国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者に対する一部負担金及び保険料(税)の減免の要件等に関する取扱いについて」 (H29.2.27 厚労省)
2.周知用チラシ(医療機関・薬局向け)
3.周知用チラシ(被災者向け)
4.平成28 年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予に係る取扱期間延長のお願いについて(要請)(H29.2.17 厚労省)
5.平成28 年熊本地震による被災者に係る健康保険及び船員保険の一部負担金等の徴収の免除に係る取扱いについて(要請) (H29.2.17 厚労省)
【参考資料:介護関連】
1.平成29年度における平成28年熊本地震で被災した被保険者の利用料の免除に関する取扱いについて (H29.3.7 厚労省)
2.周知用チラシ(介護サービス事業所向け)
3.周知用チラシ(被災者向け)
★ 熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する
省令の施行について
平成28 年熊本地震に対処するために、平成28 年7月28 日付で、要介護認定有効期間および要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成28 年厚生労働省令第133 号。以下「特例省令」という。)が交付及び施行され、厚生労働省より熊本県知事宛てに文書が発出された旨、上部医師会より通知がありましたのでお知らせいたします。
特例省令では、熊本地震に際して災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間および要支援認定有効期間については、従来の期間に新たに12 月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることなどが示されております。
つきましては、熊本県より本県内に避難されている被災者も想定されることから、貴医病院におかれましてもご了知いただきますようお願いいたします。
※ 平成28年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の
特例に関する省令の施行について 【PDF229KB】
★ 熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について(改訂)
平成28年10月1日以降については、保険者から交付された一部負担金等の「猶予・免除証明書」を定時した者のみ、窓口での一部負担金等の支払を猶予・免除されることとなりました。
1.一部負担金の取扱いについて 【PDF233KB】
2.医療保険の一部負担金の免除(猶予)に関するQ&A 【PDFKB】
3.周知用ポスター 【PDF112KB】
★ 平成28年熊本地震により母体保護法第25条の届出義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について
※ くわしくは こちら 【PDF208KB】 をご覧下さい
別添1-1【PDF2308KB】 別添1-2【PDF2600kb】
別添2【PDF252KB】
別添3-1【PDF2273KB】 別添3-1【PDF1210KB】
★ 平成28 年熊本地震に関連する診療報酬等の取扱いについて
※ 社会保険支払基金からの事務連絡 【PDF206KB】
※ 詳しくは こちら 【PDF264KB:4/27】 をご覧下さい
【PDF72KB:4/26】(その2)
【PDF50KB:4/16】 ・ 【PDF211KB:4/18】
★ 熊本地震の被災者に係るレセプト情報の提供の取組について
※ 詳しくは こちら 【PDF205KB】 (国保連合会)
【PDF219KB】 (支払基金)
★ 熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について
※ 詳しくは こちら 【PDF161KB】 をご覧下さい
★ 平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて
※ 一部負担金等の取扱いについて(その9) 【PDF359KB】
※ ※ 【その8:PDF406KB】
※ 〃 【その7:PDF405KB】 (別紙2 追加)
※ 〃 【その6:PDF403KB】(別紙2 追加)
※ 〃 【その3:PDF354KB】 【その4:PDF380KB】 【その5:PDF387KB】(別紙2 追加)
※ 〃 その2 【PDF416KB】
※ 〃 【PDF203KB】
※ 一部負担金について チラシ 【PDF126KB】
※ 厚生労働省 熊本地震 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431.html
★平成28年熊本地震により被災した要介護高齢者等への対応について
※ 地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きについて 【PDF46KB】
※ 介護報酬等の取扱いについて 【PDF105KB】 その2 【PDF140KB】
※ ケアマネジメント等の取扱いについて 【PDF77KB】
※ 要介護高齢者等への対応について 【PDF298KB」
★ 平成28年度熊本地震の被災者にかかる妊婦健康診査等の
各種母子保健サービスの取扱いについて
※ くわしくは こちら 【厚労省:PDF240KB】 【北九州市:PDF57KB】 を
ご参照下さい
★ 平成28年熊本地震で被災した妊産婦及び乳児等に対する支援ポイント並びに
熊本地震への対応に関する児童福祉法による助産の実施について
※ くわしくは こちら 【支援ポイント:PDF291KB】 、 【助産の実施:PDFKB】 を
ご覧下さい
★ 平成28 年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
今般、公費負担医療の対象者が関係書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等の場合でも、各制度について、別紙1のとおり、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、①別紙【PDF107KB】の各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住所等を確認することにより受診できることが可能であり、緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる取扱いとすることが厚生労働省より通知された旨、上部医師会より通知がありましたのでお知らせいたします。
※ 平成28年熊本地震による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(その1)【PDF387KB】
※ 〃 (その2)【PDF159KB】
※ 〃 の定期検査等の取扱いについて 【PDF119KB】
※ 公害・水俣病・石綿等に係る公費負担医療等の取扱いについて 【PDF127KB】
★ 熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について
平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、医療機関を受診した際に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)の他、被用者保険の被保険者にあっては事業所名を、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を申し立てることにより、保険診療を受けることが可能な取扱いとする旨、資料1【PDF61KB】のとおり厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出され旨、上部医師会を通じて連絡がありましたのでお知らせいたします。
なお、当該被災者に係る診療報酬等の請求の取扱いについては、添付資料1【PDF88KB】の平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じた取扱いですので、ご留意くださいますようお願いいたします。
これらに加えて、当該災害による被災世帯の健康保険被保険者(被扶養者を含む)、国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療の被保険者に係る一部負担金の徴収猶予及び減免、保険料(税)の納期限の延長及び猶予等の取扱いについては、添付資料2~4【PDF238KB】のとおり、平成25年5月に発出された事務連絡に準じた取扱いであることを申し添えいたします。
また、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いにつきましては、厚生労働省の公費負担医療担当部局等より、後日事務連絡が発出されることとなっております。
