おしらせ
医療法第6条の3第1項の規定に基づく医療機関情報の 定期報告について
★ 医療法第6条の3第1項の規定に基づく医療機関情報の定期報告について(R7.2)
・医療法第6条の3第1項の規定に基づく医療機能情報の定期報告について(R7.1.21)
・医療法第6条の3第1項の定期報告について(福岡県HP)
★ 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施について(R6.10.2)
今般、厚生労働省医政局地域医療計画課長より病床機能報告及び外来機能報告対象病院等に対して、令和6年度の各報告の実施について直接依頼が行われた旨、日本医師会並びに福岡県保健医療介護部医療指導課を通じて連絡がありました。
報告対象病院等には、厚生労働省より令和6年9月付で、依頼状、病床・外来管理番号、報告マニュアル等の関係書類が送付されております。「病床・外来管理番号」は、本報告にて医療機関を特定するための番号として問い合せ時等に必要となるため、令和7年3月末まで要保管とのことです。
病床機能報告では、マニュアル<①基本編>の「2-3.医療機能の選択における基本的な考え方」において、病床機能報告においていずれの医療機能を選択されても、診療報酬上の入院料等の選択等に影響を与えるものではないことなどが明記されております。
外来機能報告では、紹介受診重点医療機関となる意向の有無について報告が求められますが、紹介受診重点医療機関については、地域医療構想調整会議において、医療機関の特性や地域性を考慮し、外来機能報告の内容及び当該医療機関の意向等の確認が行われた後、医療機関の意向と地域医療構想調整会議での結論が最終的に一致したものに限り、紹介受診重点医療機関として、福岡県が公表いたします。
報告方法は、原則として医療機関等情報支援システム(以下、「G-MIS」)によることとし、紙媒体による報告については、やむを得ない事情がある場合に限ることとされています。また、令和5年4月から令和6年3月診療分(令和6年4月審査分)までの電子レセプトがある医療機関においては、厚生労働省が集計した結果を令和6年 11 月1日からG-MIS 上に表示させるとのことです。
なお、令和6年度中に休院・廃院予定等の医療機関は、報告対象外となるため、G-MIS から「報告対象外医療機関申告書」を11 月 15日(金)までに申請することになっております。
記
<報告様式と報告期限の全体像>
1)報告対象病院等
【病床機能報告】
令和6年7月1日時点で一般病床又は療養病床を有する病院及び有床診療所
【外来機能報告】
令和6年7月1日時点で一般病床又は療養病床を有する病院及び有床診療所
並びに厚生労働省が抽出した無床診療所のうち、外来機能報告を行う意向を
示した無床診療所(県内2カ所のみ)
2)報告いただく様式
報告様式1、報告様式2
3)報告期間(提出期限)
報告様式1:令和6年 10 月1日~11 月 30 日
報告様式2:令和6年 11 月1日(予定)~11 月 30 日
※様式1と2で報告期間が異なります。
4)報告方法
・原則、医療機関等情報支援システム(G-MIS)から報告
・インターネット環境が整っていない場合は紙媒体入手希望を申請し、紙媒体の調査票を報告
5)問合せ窓口:厚生労働省「令和5年度病床・外来機能報告」事務局
・報告内容、G-MIS のパスワード等の問合せは、以下にご連絡ください。
電 話:0120-142-305 平日9時~17 時
FAX:03-5615-9278 24 時間受付
※病床・外来管理番号、医療機関名、担当者氏名、所在地、電話番号を
必ず記載してください。
詳しくは 厚労省HP【 こちら 】も併せてご覧ください
★ 令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について (医療法施行規則の規定に基づく厚生労働省告示の改正について)(R6.10)
標記の件につきまして、厚生労働省医政局地域医療計画課長より日本医師会を通じて連絡があ りました。
「令和6年度病床機能報告及び外来機能報告の実施等について」につきましては、上記の通りでございます。
本件は、医療法施行規則の規定に基づく厚生労働省告示が令和6年9月 30 日に別添のとおり公 布され、告示日(令和6年 10 月1日から同年 11 月 30 日までに行うものとされている病床機能報 告)より適用されたことをお知らせするもので、改正の主な内容等は、下記のとおりです。
記
〇 改正の主な内容
病床機能報告の報告内容及び公表内容について、令和6年度診療報酬改定等を踏まえ、以下のと おり
改正する。
(1)構造設備及び人員の配置その他必要な事項報告内容及び公表内容のうち「病床数、人員の配置、
医療機器等について、以下のとおり改正する。
①「病床数」に関する項目について、介護療養型医療施設に関する記載を削除する。
②「医療機器等」に関する項目について、
・療養型介護療養施設サービス費等に関する事項及び体制強化加算1・2を算定している病院で
ある旨を削除する。
・小児・周産期・精神科充実体制加算を算定している病院である旨を追加する。
(2)入院患者に提供する医療の内容
報告内容及び公表内容のうち「救急医療の実施状況」について、以下の項目を追加する。
・処置に係る休日加算1・2、時間外加算1・2及び深夜加算1・2の算定件数
・手術に係る休日加算1・2、時間外加算1・2及び深夜加算1・2の算定件数
★ 外来機能報告等に関するガイドラインの改正について(R5.10)
詳しくは 【 こちら 】をご覧ください
★ 令和4年度病床機能報告及び外来機能報告の実施について(R4.10)
今般、厚生労働省医政局地域医療計画課長より病床機能報告対象病院等に対して、令和4年度病床機能報告の実施について依頼がなされるとともに、令和4年度から新たに開始される外来機能報告についても、同様に外来機能報告対象病院等へ直接依頼が行われた旨、上部医師会並びに福岡県保健医療介護部医療指導課を通じて連絡がありました。
報告対象病院等には、厚生労働省より令和4年9月付で、依頼状、病床・外来管理番号、報告マニュアル等の関係書類が送付されております。「病床・外来管理番号」は、本報告にて医療機関を特定するための番号として問い合せ時等に必要となるため、令和5年3月末まで要保管とのことです。また、報告対象外の医療機関については、「「報告対象外医療機関」申告書」に記入の
上、11 月 16 日(水)まで(必着)に提出することになっております。
報告マニュアル①の「2-3.医療機能の選択における基本的な考え方」では、病床機能報告においていずれの医療機能を選択されても、診療報酬上の入院料等の選択等に影響を与えるものではないことなどが明記されております。
今年度の報告方法は、原則として医療機関等情報支援システム(G-MIS)によることとし、紙媒体による報告については、やむを得ない事情がある場合に限ることとされています。また、令和3年4月から令和4年3月診療分(令和4年4月審査分)までの電子レセプトがある医療機関においては、厚生労働省が集計した結果を令和4年 11 月1日からG-MIS 上に表示させるとのことで
す。
<報告様式と報告期限の全体像>
報告対象病院等
【病床機能報告】
令和4年7月1日時点で一般病床又は療養病床を有する病院及び
有床診療所
【外来機能報告】
令和4年7月1日時点で一般病床又は療養病床を有する病院及び
有床診療所並びに厚生労働省が抽出した無床診療所のうち、外来
機能報告を行う意向を示した無床診療所(県内1カ所のみ)
報告いただく様式
報告様式1 病院用記載要領・有床診療所用記載要領
報告様式2 病院・有床診療所記載要領
報告期間(提出期限)
報告様式1:令和4年 10 月1日~11 月 30 日
報告様式2:令和4年 11 月1日~11 月 30 日
※様式1と2で報告期間が異なります。
報告方法
・原則、医療機関等情報支援システム(G-MIS)から報告
・インターネット環境が整っていない場合は紙媒体入手希望を
申請し、紙媒体の調査票を報告
G-MIS のログイン方法
・既に G-MIS をご利用中の医療機関は、お持ちのG-MIS ユーザー名・
パスワードを入力してログインください。
・G-MIS のユーザー名・パスワードをお持ちでない場合は、別途、
厚生労働省G-MIS 事務局よりユーザー名・パスワードが記載された
封書が郵送されています。
★ 令和3年度病床機能報告の実施について(R3.10)
今般、厚生労働省医政局地域医療計画課より病床機能報告制度対象医療機関に対して、令和3年度病床機能報告の実施について依頼がなされるとともに、同課長より日本医師会並びに福岡県保健医療介護部医療指導課を通じて協力依頼がありました。
報告対象の医療機関は、令和3年7月1日時点で一般病床又は療養病床を有する病院及び有床診療所です。令和3年9月付で依頼状、医療機関ID・パスワード、報告マニュアル等の関係書類が送付されております。ID・パスワードは、報告、修正の際に必要となるため、令和4年3月末まで要保管とのことです。また、報告対象外の医療機関については、「令和3年度病床機能報告「報告対象外医療機関」申告書」に記入の上、10 月31 日(日)までに提出することになっております。
報告マニュアル①の「2-3.医療機能の選択における基本的な考え方」では、病床機能報告においていずれの医療機能を選択されても、診療報酬上の入院料等の選択等に影響を与えるものではないことなどが明記されております。
今年度の報告は、入院診療実績については、前年度(前年4月~3月)の1年分を月別かつ病棟別の報告、新規入院患者数(予定入院・予定外入院別)や救急車受入件数等についても、報告対象期間を前年度(前年4月~3月)とし、月別の報告(当面の間は任意)が求められております。
また、「令和2年4月から令和3年3月診療分の電子入院レセプトがある医療機関」は、厚生労働省において必要な項目の集計を行い、集計結果が入った報告様式2に、10 月1日(金)から調査専用サイト上で直接入力が可能となります。
つきましては、各対象医療機関の皆様方におかれましては期限までに報告を行っていただきますようお願い申し上げます。
★ 令和元年度病床機能報告の実施について(R1.10)
報告対象の医療機関は、令和元年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所です。9月25 日付で厚生労働省「令和元年度病床機能報告」事務局(委託先:株式会社三菱総合研究所)より対象医療機関に対し、依頼状、医療機関ID・パスワード、報告マニュアル等の関係書類が送付されております。ID・パスワードにつきましては、報告、修正の際に必要となるため、令和2年3月末まで要保管とのことです。また、報告対象外の医療機関や紙媒体での報告を希望する医療機関については、依頼状に同封された「令和元年度病床機能報告「報告対象外医療機関」申告書」及び「令和元年度病床機能報告 紙媒体入手希望申請書」に記入の上、9月30 日(月)までに事務局まで提出することになっております。
医療機能の選択にあたっての基本的な考え方については、報告マニュアル①に記載されており、昨年度(30 年度)の病床機能報告から、2025 年時点の医療機能の報告が必須となったことや、病床機能報告においていずれの医療機能を選択されても、診療報酬上の入院料等の選択等に影響を与えるものではないこと等(4頁)が明記されております。また、「2-4.医療機能の選択における留意点」では、高度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、高度急性期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択することとし、具体的な項目名に該当しない場合は、どのような医療行為を行ったのかを別途報告する必要があります。
報告様式と報告期限、並びに報告様式の入手と報告の方法は、報告マニュアル②に記載されております。また、病床機能報告に関する概要は【こちら】をご参照ください。
・厚労省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html
★ 平成30年度病床機能報告制度の実施について(H30.10)
今般、厚生労働省医政局地域医療計画課より病床機能報告制度対象医療機関に対して、平成30 年度病床機能報告の実施について依頼がなされるとともに、同課長より上部医師会並びに福岡県保健医療介護部医療指導課を通じて周知依頼がありましたのでお知らせ致します。
報告対象の医療機関は、平成30 年7月1日時点において一般病床・療養病床を有する病院及び有床診療所です。9月18 日付にて厚生労働省「平成30 年度病床機能報告」事務局(委託先:みずほ情報総研株式会社)より対象医療機関あて、依頼状、医療機関ID・パスワード、報告マニュアル等の関係書類が送付されておりますこと申し添えいたします。
またID・パスワードにつきましては、報告様式の再提出時等に必要となるため、平成31 年3月末まで要保管願います。
なお、報告対象外の医療機関や紙媒体での報告を希望する医療機関につきましては、依頼状に同封された「平成30 年度病床機能報告 報告対象外医療機関申告書」及び「平成30 年度病床機能報告 紙媒体入手希望申請書」にご記入の上、事務局(みずほ情報総研株式会社)あて提出することになっております。
医療機能の選択にあたっての考え方については、 報告マニュアル① に記載されており、本年度(30 年度)の病床機能報告からは、2025 年時点の医療機能の報告が必須となったこと、今回の病床機能報告において、いずれの医療機能を選択されても、診療報酬上の入院料等の選択等に影響を与えるものではないこと(3頁)が明記されております。また、「2-4.医療機能の選択における留意点」では、高度急性期・急性期に関連する医療を全く提供していない病棟については、高度急性期機能及び急性期機能以外の医療機能を適切に選択することとし、具体的な項目名に該当しない場合は、どのような医療行為を行ったのかを別途報告する必要があります。
報告様式と報告期限、並びにデータの受け取りと報告の方法は、下記をご参照いただくとともに、 報告マニュアル② に記載されておりますこと申し添えいたします。
記
<報告様式と報告期限の全体像>
| 電子レセプトにより診療報酬請求を行っている医療機関 | 左記以外の医療機関 |
報告様式 | ・報告様式1 ・報告様式2A | ・報告様式1 ・報告様式2B |
報告期間 (提出期限) | ・報告様式1:平成30 年10 月1日~10 月31 日 ・報告様式2A:平成30 年12 月下旬頃~平成31 年1月18 日 | ・どちらの様式も:平成30 年10 月1日~10 月31 日 |
入手方法
| ・報告様式1:厚生労働省HPよりダウンロード ・報告様式2A:事務局よりメールかCDにて発送(12 月下旬予定) ・どちらの様式もインターネット環境が整っていない場合は紙媒体 入手希望を申請 | ・報告様式1:厚生労働省HPよりダウンロード ・報告様式2B:厚生労働省HPよりダウンロード ・どちらの様式もインターネット環境が整っていない場合は 紙媒体入手希望を申請 |
提出方法 | ・Web アップロード又は郵送(電子媒体又は紙媒体) |
※報告様式2Aのみ、作業スケジュールが異なりますので、ご留意ください。
≪参考資料≫
・病床機能報告 (厚労省ホームページ)
★平成29年度病床機能報告制度のための電子レセプトへの病棟情報の記録について
≪参考資料≫
・平成29年度病床機能報告のための電子レセプトへの病棟情報の記録について (厚労省) H29.5.17
・病床機能報告制度に関する電子レセプトへの病棟情報の記録について (厚労省) H28.3.25
・病床機能報告に関する電子レセプト作成の手引き 医科 平成28年4月
★平成28年度病床機能報告制度の実施について(H28.9)
平成26 年から開始された病床機能報告制度に関し、本年度の病床機能報告ホームページ(URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/medical-bed-function-report.html)を立ち上げたこと、及び本報告について協力方依頼がございましたのでお知らせいたします。
報告の対象となる医療機関は、平成28 年7月1日時点で一般病床・療養病床を有する医療機関であり、9月上旬には、厚生労働省より別添別紙1【PDF221KB】のとおり対象医療機関に対し、依頼状、医療機関ID・パスワード、報告マニュアル等の関係書類が送付されております。医療機関ID・パスワードにつきましては、報告様式の再提出時の場合等で使用することがあるため、平成29 年3月末まで要保管とのことです。
報告内容につきましては、「病床が担う医療機能と構造設備・人員配置等に関する項目」(報告様式1)、「具体的な医療の内容に関する項目」(報告様式2)になります。
また、報告の対象外医療機関や紙媒体での報告を希望する医療機関については、依頼状に同封されている「平成28 年度病床機能報告 報告対象外医療機関等確認票」(別添別紙2【PDF731KB】)に所定の項目を記入の上、9月23 日(金)までに事務局まで報告をすることになっておりますので本報告を行っていただきますよう重ねてお願いいたします。
記
< 報告留意事項 >
(1)報告様式1について
「Ⅰ 各病棟の病床が担う医療機能」について
病院については病棟ごとに、有床診療所については有床診療所を1病棟と考え、
4つの医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期) からいずれか1つを選択。
報告方法:電子ファイルを専用ページ上へアップロードまたは郵送(CD または紙媒体)
報告期間:本年10 月1日(土)~10 月31 日(月)
(2)報告様式2について
「Ⅱ 具体的な医療の内容に関する項目」について
▶電子レセプトに病棟コードを記入している医療機関(本年度から)
12 月下旬以降に「報告様式2A に係るレセプト集計結果」をWeb サイトからのダウンロード
または郵送でお受け取りいただき、確認。
※病棟コードが一部未記入の場合:未記入分につき医療機関で病棟ごとに集計。
※病棟コードが全部未記入の場合:医療機関ごとに集計した確認用データが送られてきます
ので、医療機関で病棟ごとに集計し報告。
報告方法:Web アップロードまたは郵送(CD または紙媒体)
報告期限:2017 年1月20 日(金)
▶それ以外の医療機関
Web サイトからのダウンロードまたは郵送で「報告様式2B」を入手し、記入報告。
報告期限:2016 年10 月31 日(月)
※ 一部業務の委託先・照会先
厚生労働省委託業務「平成28年度病床機能報告」事務局
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 担当:井高、田中、西山、明戸
E-mail:byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp
TEL:0120-139-111【平日 9:00~17:00】
FAX:0120-139-121【24時間受付】
※ 病床機能報告ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html
※ 病床機能報告 報告マニュアル:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/byousyoukinou/dl/h28_houkoku_manual.pdf
★平成27年度病床機能報告制度の実施について
医療介護総合確保推進法が施行されたことに伴い、一般病床又は療養病床を有する病院及び診療所につきましては、医療法第30条の13に基づき毎年病床機能について都道府県知事に報告することが義務付けられております。
今般、厚生労働省より該当医療機関へ直接通知がなされた旨、上部医師会を通じ通知がありましたのでお知らせ致します。
なお、本事業については、みずほ情報総研株式会社に一部業務委託されております。ご不明な点等がございましたら下記の連絡先までお問合せ下さいますようお願い致します。
記
※ 一部業務の委託先・照会先
厚生労働省委託業務「平成27年度病床機能報告」事務局
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 担当:井高、田中、西山、明戸
E-mail:byousyoukinou@mizuho-ir.co.jp
TEL:0120-022-666【平日 9:00~17:00】
FAX:0120-139-121【24時間受付】
※ 病床機能報告ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055891.html
※ 病床機能報告 報告マニュアル:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/byousyoukinou/dl/h27_houkoku_manual.pdf