おしらせ
「福岡県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱」の一部改正について
★ 「福岡県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱」の一部改正について(R1.6)
1.初回精密検査の対象者の「職域で実施する肝炎ウイルス検査にようr陽性者」を追加
2.市町村民税課税額の算定について、税源移譲や寡婦控除の記載を追加
3.各様式中の年号の削除
≪参考資料≫
・肝炎に係る助成について(福岡県実施分) 北九州市ホームページ
・肝炎ウイルス陽性者の初回精密検査及び定期検査の助成について 福岡県ホームページ
★ 「福岡県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱」の一部改正について(H30.8)
【変更部分(定期検査)】 自己負担額
変更前:①住民是非課税世帯に属する者は無料
②市町村民税(所得割)課税年額235,00円の世帯に属する者で
慢性肝炎の場合は3千円/回 肝硬変及び肝がんの場合は6千円/回
↓
変更後:①住民是非課税世帯に属する者は無料
②市町村民税(所得割)課税年額235,00円の世帯に属する者で
慢性肝炎の場合は2千円/回 肝硬変及び肝がんの場合は3千円/回
★ 「福岡県肝炎ウイルス陽性者等フォローアップ事業実施要綱」の一部改正について
本事業は、肝炎ウイルス陽性者等に対し、医療機関への受診状況や診療状況等の確認を行うことにより、受診勧奨をすることで早期治療につなげ、ウイルス性肝炎患者の重症化予防を図ることを目的に実施されるもので、変更内容は下記の通りでございます。
記
≪変更内容≫
1.検査法に「HCV核酸増幅検査」を追加
2.所属名を「健康増進課」から「がん感染症疾病対策課」に変更
★ 「福岡県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱」の一部改正について(H28.1)
【変更部分(定期検査)】
変更前 変更後 備 考
対象者: 住民税非課税世帯に属する者 ① 住民税非課税世帯に属する者 追 加
② 市町村民税(所得割)課税年額が
235,000 円未満の世帯に属する者
自己負担額:住民税非課税世帯に属 ① 住民税非課税世帯に属する者は無料 追 加
する者は無料
② 市町村民税(所得割)課税年額が
235,000 円未満の世帯に属する者で
慢性肝炎の場合は3千円/回
肝硬変及び肝がんの場合は6千円/回
★福岡県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業における検査費用助成制度受付について
1.福岡県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業について 【PDF87KB】
ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の概要(1) 【PDF81KB】
2.受付開始:平成28年1月1日(木)
3.受付場所:区役所保健福祉課(対象者の住所地を管轄する)
4.申請書類
1)書会精密検査助成申請者
ア)肝炎ウイルス検査票または肝炎ウイルス精密検査紹介状
イ)ウイルス性肝炎患者等フォローアップ事業参加同意書(区役所窓口にて配布)
2)定期検査助成申請者
ア)世帯全員の住民票の写し
イ)世帯全員の住民税非課税証明書
ウ)定期検査費用の助成に係る医師の診断書*
*制度の利用が2回目以降かつ病態に変化がない場合は省略可
5.注意事項
1)本制度は事前申請が原則です。助成を受けようとする検査の受診前に申請するよう、対象者へご案内下さい
2)本制度の検査実施医療機関は福岡県間疾患専門医療機関:62医療機関【PDF161KB】です。
その他の医療機関での検査は対象となりません
6.問合せ先:北九州市保健福祉局生活衛生課 担当:岩野・大庭
TEL:582-2430
★ 福岡県肝炎ウイルス陽性者等フォローアップ事業実施要綱について
下記「福岡県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱」【PDF723KB】とともに
「福岡県肝炎ウイルス陽性者等フォローアップ事業要綱」【PDF92KB】をご参照下さいますようお願い致します。
なお、「福岡県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業(初回精密検査・定期検査費用の助成)」の条件は、
本事業に同意された方となっておりますので、対象者の受付は各自治体の開始時期からとなります。
ただし、今年度からの新規事業であるため、平成27年4月1日以降に精密検査及び定期検査を実施された方は遡及
されることとされております。
※ 本事業における各自治体の開始時期
福岡県 平成27年11月 1日 (以下、4自治体以外の方)
北九州市 平成28年 1月 1日(予定)
福岡市 平成27年11月 1日
久留米市 平成27年11月 1日
大牟田市 平成27年11月15日
★ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及び一部施行について
※ 厚生労働省通知 【PDF136KB】
※ 官報号外 【PDF274KB】
※ 新旧対照条文 【PDF206KB】
≪改正の概要≫
1.感染症に関する情報収集体制の強化として、指定提出機関制度及び検査の実施体制を定めた。
2.感染症の発生状況、道交及び原因の調査について、標準作業書に基づいた検査の実施を定めた。
3.検体の採取、収去について、その際の通知・報告事項について定めた。
★「福岡県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱」について
さて、本県においては、現在、会員医療機関協力のもと、「肝炎ウイルス検査事業」及び「肝炎治療特別促進事業」が行われているところですが、今般、肝炎対策の更なる推進のため、肝炎ウイルス陽性者の精密検査への受診を促進させ、肝硬変や肝がんへの重症化を予防することを目的として標記事業を本年11月1日より新たに実施する旨、福岡県保健医療介護部健康増進課より通知が参りました。
本事業は、福岡県内に住所を有する方のうち、B型、C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎・肝硬変・肝がんの療養者を対象とし、検査実施医療機関となる福岡県肝疾患専門医療機関において実施された初回精密検査又は定期検査にかかる患者負担(窓口負担)に対して助成がなされるものです。
※詳細につきましては、要綱【PDF723KB】を参照願います。
なお、
1) 本事業周知用のポスター及びリーフレットにつきましては、後日、送付させていただきます。
2) 本事業の実施医療機関となる福岡県肝疾患専門医療機関に対する説明会が10月中に予定されて
おりますが、詳細については、改めてお知らせいたします。
★ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について
標記の件につきまして、上部医師会より通知がありましたのでお知らせ致します。
【概要】
1.感染症法施行規則の一部改正 【PDF196KB】
1)医師が、都道府県知事に対して、患者の氏名、住所等を直ちに届けなければ
ならない五類感染症として、侵襲性髄膜炎菌感染症及び麻しんを定める
2)結核登録票に記載すべき事項として、結核患者についての薬剤感受性検査の
結果を追加すること
3)保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療
を効果的に実施するため必要があると認めるときに、処方された薬剤を確実
に服用する指導その他必要な指導の実施を依頼する先を定めること。
2.医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準の一部改正 【PDF706KB】
1)「第6 五類感染症」の「11侵襲性髄膜炎菌感染症」及び「21 麻しん」
の「(3)届出基準」について、医師が、都道府県知事に対して、患者の氏名、
住所等を直ちに届け出るよう届出方法の変更を行なうとともに、別記様式
5-11「侵襲性髄膜炎菌感染症発生届出」及び別記様式5-21「麻しん発
生届」において同様の改正を行なうこと
2)その他所要の改正を行なうこと。
★「感染主対策特別促進事業について」及び「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」の一部改正について
【概要】
1.「感染症対策特別促進事業について」の一部改正
「感染症対策特別促進事業について」の「肝炎患者等支援対策事業実施要綱」【PDF164KB】
の「3 事業内容」に「家族支援講座の開催」を追加すること。
2.「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」の一部改正
「特定感染症検査等事業について」の「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進
事業実施要領」【PDF1790KB】の「第3 事業内容 3陽性者フォローアップ事業(2)検査費用の助成」
について、定期検査の助成回数を年2回(初回精密検査を含む)とすること。
※ポスター・リーフレットは
こちら http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/poster.html をご覧下さい。