おしらせ
エボラ出血熱に係る注意喚起について
★ 廃棄物処理におけるエボラ出血熱対策について(R1.9)
・廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(平成30年3月) 環境省
★ 国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態の宣言をうけたエボラ出血熱に係る協力依頼について(R1.9)
世界保健機構(WHO)はコンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の発生が北キブ州の州都ゴマにも及んだことを受けて、7月18日 この事態が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当すると宣言しました。
下記要件に該当する者が来院し、エボラ出血熱が疑われる場合には、速やかに北九州市保健所保健予防課(TEL: 522-8711/FAX:522-8775)へ連絡いただきますようお願い致します。
なお、当面の間、「到着前21日以内にコンゴ民主共和国の北キブ州又はイツリ州に渡航又は滞在したことが確認された場合」は「接触歴がある」とみなして対応することとなった旨、北九州市保健福祉局より通知がありました。 R1.9.1
記
≪エボラ出血熱が疑われる要件≫
到着前21日以内にコンゴ民主共和国又はウガンダ共和国に渡航又は滞在し、38℃以上の発熱又はエボラ出血熱を疑うその他の臨床症状(嘔吐、下痢、食欲不振、全身倦怠感等)を有しかつ、次のア又はイに該当する者
ア 到着前21日以内にエボラ出血熱患者(疑い患者を含む)の体液等(血液、体液、吐瀉物、排泄物など)
との接触歴(感染予防策の有無を問わない)がある者
イ 到着前21日以内にギニア、シエラレオネ、リベリア、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボワール、コンゴ
民主共和国、コンゴ共和国由来のコウモリ、霊長類等に直接手で接触するなどの接触歴がある者
≪参考資料≫
・「「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を受けたエボラ出血熱に係る対応について」の一部改正について
(厚労省) R1.8.22
・「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を受けたエボラ出血熱に係る協力依頼について
(厚労省) R1.7.18
・エボラ出血熱の国内発生を想定した対応について H27.10.2
・エボラ出血熱に関するQ&A 第8版 R1.7.24
★ エボラ出血熱に係る注意喚起について(H30.6)
今般、世界保健機関(WHO)より、コンゴ民主共和国赤道州(Equateur 州)においてエボラ出血熱が発生したと発表されたことから、厚生労働省より上部医師会を通じて情報提供並びに周知方依頼がありました。
本件は、医療機関に対して、発生地域であるコンゴ民主共和国赤道州に渡航された方が受診した場合には、エボラ出血熱を念頭に置いた診療を行うようお願いするものです。
≪参考資料≫
・エボラ出血熱に係る注意喚起について (厚労省) H30.5.13
・海外における一類感染症等の発生状況 (厚労省) H30.6.7
★ エボラ出血熱についてのリスクアセスメントの更新とそれに伴う対応の変更について(H29.11)
コンゴ民主共和国バ・ズエレ州において発生したエボラ出血熱に関しては、世界保健機関(WHO)による終息宣言以降もコンゴ民主共和国による強化サーベイランスが実施されてきたところですが、終息宣言以降、新たな患者の発生が確認されていないことから9月30日付けで強化サーベイランス期間が満了しました。
このことを受け、今般、国立感染症研究所により「エボラ出血熱についてのリスクアセスメント」が更新され、別添のとおり厚生労働省より上部医師会を
通じ通知がありましたのでお知らせいたします。
また、リスクアセスメントの更新に伴い、下記文書が廃止されております。
廃 止
・「西アフリカにおけるエボラ出血熱への検疫対応について」(平成28年3月18日付福県医発第3346号(地))
・「エボラ出血熱に係る注意喚起について」(平成29年5月26日付福県医発第632号(地))
≪参考資料≫
・エボラ出血熱についてのリスクアセスメントの更新とそれに伴う対応の変更について (厚労省) H29.10.2
★ エボラ出血熱に係る注意喚起について(H29.6)
今般、世界保健機関(WHO)より、コンゴ民主共和国バ・ズエレ州においてエボラ出血熱が発生したと発表されたことから、医療機関に対して発生地域であるコンゴ民主共和国バ・ズエレ州に渡航された方が受診した場合には、エボラ出血熱を念頭に置いた診療を行うよう、上部医師会を通じ連絡がありましたので、お知らせします。
≪参考資料≫
・厚労省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164711.html (H29.5.13)
・厚生労働省検疫所ホームページ「FORTH」:http://www.forth.go.jp/
・外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
★西アフリカにおけるエボラ出血熱の終息を踏まえた対応等について(H28.1)
今般、世界保健機構(WHO)による、ギニアにおけるエボラ出血熱の終息宣言を踏まえ、厚生労働省より西アフリカに21日以内に渡航又は滞在していたことのみをもって健康監視対象とする対応をとりやめる旨の通知があっている旨、市保健福祉局より通知がありましたのでお知らせ致します。
1.西アフリカにおけるエボラ出血熱の終息を踏まえた対応について
(北九州市保健福祉局) 【PDF57KB】
2.「西アフリカにおけるエボラ出血熱の終息を踏まえた対応について」
(厚生労働省健康局結核感染症課長) 【PDF107KB】
3.「西アフリカにおけるエボラ出血熱発生への対応について」の廃止について
(検疫所業務管理室長) 【PDF44KB】
4.医療機関における基本的な対応について(北九州市保健福祉局) 【PDF70KB】
5.エボラ出血熱の国内発生を想定した対応について(9月18日付 厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/20150918_01.pdf
6. 〃 (10月2日付 厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/20151002_01.pdf
7.シエラレオネにおけるエボラ出血熱流行の終息について (11月9日付 外務省)
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo.asp?infocode=2015C329
★ エボラ出血熱対応マニュアルの作成について(H27.3)
北九州市保健福祉局より市医師会を通じ、マニュアルが作成された旨、通知がありましたのでお知らせ致します。
※ 詳しくは こちら【PDF 54KB】【PDF103KB】をご覧下さい。
なお、1)本マニュアルはこちらの http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000693714.pdf
に掲載されておりますのでご活用下さい。
2)各医療機関にて防護服等を購入の際は注文書【PDF286KB】にて「北九州医師事業
協同組合」へ直接 FAX:512-1724 にてご注文願います。
特別価格のため注文期間は4~8月末までとなっており、納品までに約3~4週間
かかりますこと、ご了承願います。 ※ 受付は終了いたしました。
商品は「北九州医師業協同組合」より各医療機関へ納品されますこと申し添え致します。
★ エボラ出血熱の国内発生を想定した行政医療機関における基本的な対応について(H26.12)
標記の件につきまして、発熱を呈する患者に過去1ヶ月の西アフリカ3か国(ギニア・イベリア・
シエラレオネ)の渡航歴が確認できた場合はエボラ出血熱の擬似患者とし、速やかに、北九州市
保健所保険予防課(電話 522-8711)までご連絡いただき、擬似症患者の届出【PDE139KB】を
お願い致します。 ※ 医療機関における基本的な対応について【PDF142KB】
また、受付等で渡航歴を確認する際には必要に応じて厚生労働省が作成しております「渡航歴確認
シート(飛行機編【http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/ebora_plane_A4.pdf】・地図編【http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/ebora_map_A4.pdf】)」をご活用下さい。
※啓発ポスター http://dl.med.or.jp/dl-med/kansen/ebola/ebola_poster.pdf
※詳しくは こちら http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/dl/20150511_01.pdf ごご覧下さい。
★ エボラ出血熱に関する対応について(情報提供)(H26.9)
標記の件につきまして、北九州市保健所及び上部医師会より通知がありましたのでお知らせいたします。
※詳しくは こちら http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/18301057.html をご覧下さい
厚生省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-01-01.html ご覧下さい