おしらせ
医療法等の一部を改正する法律の施行について
★ 医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について(地域医療構想関係)(R8.10)
・「医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示」
の公布について(地域医療構想関係)(R8.9.18)
・医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の
公布について(地域医療構想関係)(R8.7.31)
※ 主な改正内容として、病院・診療所が報告する医療機関機能について、
「高齢者救急・地域急性期機能」「急性期拠点機能」「在宅医療等連携機能」
「専門等機能」「医育及び広域診療機能」の5つの区分が新たに規定される
とともに、病床機能について「回復期機能」が「包括期機能」に変更されました。
また、医療機関機能等報告の取扱い、病床の設置・増床に係る手続、構想区域
の設定、将来の病床数の必要量の算定、医師少数区域の設定基準及び地域医療
構想調整会議の参加者等についても規定の整備が行われております。
なお、医療機関機能及び病床機能の区分等に関する事項は令和8年 10 月1日から、
その他の地域医療構想関係の事項は令和9年4月1日から施行
★ 「医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等」及び「特定機能病院に関する事項について」について(R8.5)
・医療法施行規則の一部を改正する省令の公布等について(R8.4.24)
・特定機能病院に関する事項について(R8.4.24)
