おしらせ

かかりつけ医機能報告制度

★ かかりつけ医機能報告について(福岡県HP   ・ 福岡県医師会HP)(R7.12)

 

 すべての医療機関(特定機能病院及び歯科医療機関を除く)が報告対象(必須)となります 

 毎年1月から3月までにG―MISにてご報告下さい。

     毎年1月から3月までにG―MISにてご報告下さい。

 ※福岡県HPにて説明動画の配信が予1月中旬頃定されております。

 

   G-MIS ログインページ

    ※「医療機能情報提供制度、薬局機能情報提供制度」におけるG-MIS新規ユーザ登録申請のご案内

 

★  【医療機関用】かかりつけ医機能報告制度操作手順動画(厚労省)(R8.1)

 

★ かかりつけ医機能報告マニュアル等について(R7.12)

    ・かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用) (R7.12)R7.12.25改訂

    ・かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)Ver 1.10 

(R7.12.25定期報告の開発完了に伴う更新等)

※上記マニュアルは随時更新が行われます最新版については【 こちら 】をご参照ください。

    ・かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用) 厚生労働省医政局総務課(R7.11.4)

    ・かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)Ver 1.00 

      本マニュアルに記載の機能は定期報告開始日である令和8年1月1日から利用可能です。

※ 小冊子を小倉医師会誌1月号(12月26日発送)へ同封

【福岡県医師会HP抜粋】

   G-MISでかかりつけ医機能報告(1号機能報告)を行う際に、「かかりつけ医機能報告制度に関する

  研修の修了者の有無」を報告する必要があります。
   会員の先生方は、「日医生涯教育講座」の単位を活用して、「日医かかりつけ医機能報告制度に係る研修」

  を修了したことをG-MISで報告することが可能です。(※日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修など、

  「かかりつけ医」という冠がついた研修を新たに受講する必要はありません。

      【参考:会員の先生からよくお寄せいただく質問 】)

   また、G-MIS上で修了した研修の「修了証」の添付は必要ありませんが、修了申請の手続きは、 

  日医会員情報システム(MAMIS)から行うことができます。

      【参考:  MAMISによる修了申請の基本的な操作方法 】 

      ●MAMISログインページ:mamis.med.or.jp/login

 

★ 「医療機能情報提供制度、薬局機能情報提供制度」におけるG-MIS新規ユーザ登録申請のご案内(R7.12)

  【厚労省HP抜粋

 医 療 機 能 情 報 提 供 制 度 の報告では、 か か り つ け 医 機 能 報告 制 度 で報告した内容を取り込む ことができます 。そのため、かかりつけ医機能報告制度 の報告対象医療機関(特定機能病院および歯科診療所を除く病 院・診療所)は  先 に【 かり つ け 医 機 能報 告制度】 より実施ください 。

 

       ・医療機能・薬局機能情報提供制度随時報告 操作マニュアルVer 1.50(R7.12.22)

 

       ・医療機能情報提供制度の各都道府県窓口は 【 こちら 】

           新規ユーザ登録申請され、都道府県の承認が完了後、通常1~2週間程度でアカウントが

           発行されます。​

           申請が集中した場合は、発行までお時間を頂くことがございます。 

 

    医療機能情報提供制度のシステム操作に関するご不明点は、G-MIS事務局へお問合せください。​
    厚生労働省G-MIS事務局 電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)​

 

 

 

★ 「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」に係る日本医師会ホームページへの掲載について(R7.9)

    【掲載場所(「医師のみなさまへ」内)】

          https://www.med.or.jp/doctor/cme/cmekakari/012210.html
    【掲載資料】
         1.かかりつけ医機能報告制度にかかる研修 実施要綱
         2.MAMIS 研修管理機能マニュアル<医師向け(マイページ)

           かかりつけ医機能報告制度にかかる研修の修了申請編>Ver.1.0
         3.かかりつけ医機能報告制度にかかる研修 修了申請書

    【「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」について】(R7.9.20)

    『かかりつけ医機能報告制度にかかる研修』のご案内」(チラシ)

 

★ 「令和7年度医業経営セミナー」(かかりつけ医機能報告制度について)の動画公開について(R7.8)

  ・「かかりつけ医機能報告制度」に関するオンデマンド配信について

                        ※ 配信は終了いたしました

 

★ かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(R7.6.27)

  ・かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)R7.6

  ・かかりつけ医機能に関する取組事例集(第1版)(R7.6)

  ・院内掲示様式(例)
  ・患者説明様式(例)
  ・医療機関向け制度周知リーフレット
  ・協議に活用する課題管理シート(例)
  ・協議の結果の公表シート(例)[28KB]別ウィンドウで開く
  ・かかりつけ医機能報告制度Q&A集 (令和7年6月)

 

★ かかりつけ医機能報告制度にかかる研修/修了申請および修了証発行方法(R7.12)

日医HPより抜粋

【研修概要】

  座学研修(知識)

  日本医師会生涯教育制度 における各種研修(1時間=1単位。最小は30分=0.5単位。)

  実地研修(経験)

  現に携わっている、またはこれまでに携わった地域に根差した活動等であって、

  都道府県または郡市区医師会長等が承認したもの。(1研修あたり5単位)

 

  詳細は「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修 実施要綱」をご参照

 

【修了証】  ※ 一部会員専用のページのため日医IDとPWが必要です

  座学研修(知識)および実地研修(経験)をそれぞれ受講(必須)し、合計で10単位以上取得された場合に修了証が発行されます。

  なお、修了証発行の手順は以下のとおりです。

    ① 医師会会員情報システム(MAMIS:操作概要操作マニュアル)または修了申請書(紙媒体)に

    より、都道府県医師会または郡市区医師会(地域によって異なります)に当該研修に

     係る修了申請を行う。

    ② 申請先の医師会において申請内容を確認、承認。

    ③ 修了証発行(MAMISマイページよりダウンロード、または医師会より送付)

  ・かかりつけ医機能報告制度にかかる研修 実施要綱

  ・かかりつけ医機能報告制度にかかる研修修了申請および修了証発行方法

  ・修了申請書(様式)

 

【修了証発行方法】

   申請先の医師会において申請内容を確認、承認後、修了証を発行されます。

   なお、修了証は以下のいずれかの方法により取得できます。

      ① 医師会会員情報システム(MAMIS)よりダウンロード

      ② 修了申請書の記載内容に基づき、医師会より修了証を送付

 

   医師会会員情報システム(MAMIS)による申請が困難な場合、以下の様式をダウンロード

   ご記入の上、ご所属の医師会(または最寄りの医師会)に送付してください。

   なお、座学研修(日医生涯教育制度)単位追加申告書については、日医生涯教育制度の単位が

   不足する場合のみダウンロード・ご記入ください。

     ※単位追加申告書により追加された単位は日医生涯教育制度の単位として加算されます。

   ・かかりつけ医機能報告制度にかかる研修 修了申請書

   ・実地研修(経験)報告書
    ※報告書と合わせて、参加証等の申請内容に関する証明書を添付してください。

   ・座学研修(日医生涯教育制度)単位追加申告書

   ・実地研修(経験) 報告書(R7.12)

 

★ 医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について(かかりつけ医機能の確保を目的とする報告制度等)(R7.5.20)

     本年4月からの「かかりつけ医機能報告制度」施行に際し、制度の報告事項の1つ

    として掲げられている「かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無」にかかる研修

    について、報告対象となる全ての医療機関が適切に当該研修修了を報告できるようにす

    るため、日本医師会において新たに「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」を創設

    する旨およびその概要が日本医師会より参りましたのでご通知いたします。

    ・「かかりつけ医機能報告制度にかかる研修」実施要綱について (日医HP)

※ 会員専用ページとなりますのでIDとPWが必要となります。

    ・MAMIS研修管理機能マニュアルVer.1.0(R7.5.8)

        (医師向け(マイページ)かかりつけ医機能報告制度にかかる研修の修了申請編)

 ※ 会員専用ページとなりますのでIDとPWが必要となります。

 

    ・医療法施行令の一部を改正する政令等の施行について(R7.4.1)

    ・かかりつけ医機能報告制度(厚労省HP)