おしらせ
質の高い在宅医療提供体制の構築の推進
★ 質の高い在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、訪問診療・往診等に関する評価を見直す。
<在宅医療におけるICTを活用した連携の推進>
・他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、
医師が計画的な医学管理を行った場合の評価として、在宅医療情報連携加算(在医総管・施設
総管・在宅がん医療総合診療料)を新設する。
・在宅で療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者の病状の急変時に、ICTの活用によって、医療従
事者等の間で共有されている人生の最終段階における医療・ケアに関する情報を踏まえ医師が療
養上必要な指導を行った場合の評価として、在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料を新設する。
・緩和ケア病棟における在宅療養支援をより推進する観点から、緊急入院初期加算の要件を見直す。
<地域における24時間の在宅医療提供体制の推進>
・地域における24時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、在支診・在支病と連携体
制を構築している在支診・在支病以外の他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、
在支診・在支病が往診を行った場合について、往診時医療情報連携加算を新設する。
・在支診・在支病院以外の保険医療機関が行う訪問診療について、在宅での療養を行っている患者
が安心して24時間対応を受けられる体制の整備を促進する観点から、在宅療養移行加算について、
対象となる範囲を病院まで拡大するとともに、他の保険医療機関と定期的なカンファレンスやICT
を用いて平時からの連携体制を構築している場合の評価を見直す。
<在宅ターミナルケア加算等の見直し>
・本人の望む場所でより患者の希望に沿った看取りを支援する観点から、在宅ターミナルケア加算に
ついて、死亡日及び死亡日前14日以内に退院時共同指導を実施した上で訪問診療又は往診を実施し
ている場合においても、算定可能とするとともに、看取り加算について、退院時共同指導を実施し
た上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする。
★ 患者の状態に応じた適切な訪問診療・往診等を推進する観点から、訪問診療・往診等に関する評価を見直す。
<在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し>
・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定における単一建物診療患者の数が
10 人以上19 人以下、20 人以上49 人以下及び50人以上の場合の評価を新設する。
・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届出している保険医療機関のうち、当
該医療機関の直近3月の訪問診療の算定回数等が2,100回を超える保険医療機関(看取りの件数等
に係る一定の基準を満たす場合を除く。)について、単一建物診療患者の数が10人以上である患者
に対する在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の評価を見直す。
<在宅療養支援診療所・病院の要件の見直し>
・訪問栄養食事指導の推進を図る観点から、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について要件
を見直す。
<往診料の見直し>
・患者の状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点から、緊急の往診に係る評価を見直す。
・これまでと同点数の、往診料+「緊急往診加算」・「夜間・休日往診加算」・「深夜往診加算」を算定
するためには、以下のいずれかに該当する必要がある。
① 往診を行う保険医療機関において過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者
② 往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去60日以
内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者
③ 往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者
④ 往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設等に入所する患者
<在宅患者訪問診療料の見直し>
・在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、過去3月の患者(一部の状態を除く。)一人あたりの訪問診療の回数が平均で12回を超える場合の在宅患者訪問診療料を見直す。
<頻回訪問加算の見直し>
・頻回訪問加算について、当該加算を算定してからの期間に応じた評価に見直す。
<包括的支援加算の見直し>
・包括的支援加算について、要介護度と認知症高齢者の日常生活自立度に関する対象患者の範囲を要介護度三以上と認知症高齢者の日常生活自立度のランクⅢ以上に見直す(障害者支援区分についての変更は無い)とともに、包括的支援加算の対象患者に新たに「麻薬の投薬を受けている状態」を追加する。
<在宅における心不全の患者等への指導管理に係る評価の新設>