おしらせ

医業経営(施設整備等) 

★ 病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意点について(R1.8)

   ≪参考資料≫

     ・「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託する場合の留意事項について」の一部改正について

(厚労省) R1.7.10

 

★ 高濃度ポリ塩化ビフェニル使用安定器の早期処理の徹底に係る周知について(H31.3.2)

 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度PCB 廃棄物)が含有された変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器等を期間内に確実に処分委託等を行うことが「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB 特別措置法)において定められ、全国5箇所の「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」(JESCO)が処理施設として整備されております。また、処理施設ごとに定められた計画的処理完了期限の1年前が処分期間の末日とされており、本県の高濃度PCB 廃棄物の安定器及び汚染物等の処理期間につきましては2021年3月末で終了することとしております。医療機関において、高濃度PCB を含むコンデンサー等を使用したX 線機器や照明器具が存在する可能性があることから、昭和50年(1975年)頃までに国内で製造・販売されたものの一部に高濃度PCB を含むコンデンサー等が使用されたものがあり、これらについても処分期間内に自ら処理又はJESCO に処分委託すること等がPCB 特別措置法により保管事業者及び所有事業者に対して義務付けられています。なお、昭和52年3月以前に建築・改修された建物に高濃度PCB が使用されている可能性があることが判明しております。近年PCB 含有安定器の経年劣化により安定器のコンデンサーが破裂し、PCB が漏洩する事故も多発していることから該当する建物については、早期に有無に係る調査を行うことが必要です。また、環境省は「PCB 使用照明器具のLED 化によるCO2削減推進事業」として、昭和52年3月以前に建築・改修された建物について、照明器具安定器のPCB 含有有無に係る調査及び高濃度PCB 含有安定器を使用する照明器具をLED 一体型照明器具へ交換する工事を補助する事業(補助率:工事費の1/2、調査費の1/10)が実施されています。X 線機器における高濃度PCB を含むコンデンサー等の使用有無については、メーカー名、機器名及び型式名から判別可能であり、X 線機器の製造・販売企業団体(JIRA)がホームページにて関連する情報を提供しています。(http://www.jira-net.or.jp/info/pcb.html)

 つきましては、会員医療機関におかれましては医療機関において、高濃度PCB 廃棄物と思われるものがある場合は、直接触れることはせずに、JESCO:(TEL:03-5765-1935)、照明器具のPCB 使用の有無は、一般社団法人日本照明工業会:(TEL:03-6803-0685)、X 線機器については、一般社団法人日本画像医療システム工業会(JIRA)(TEL:03-3816-3450)、PCB 使用照明器具のLED 化によるCO2削減推進事業については、一般社団法人温室効果ガス審査協会(TEL:03-6261-4381)へ連絡して頂きますようお願い致します。

  ≪参考資料≫

    ・高濃度ポリ塩化ビフェニル使用安定器の早期処理の徹底に係る周知依頼 (厚労省) H30.12.27

    ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及び廃棄物の期限内処理に向けて(パンフレット)

    ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)

    ・中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ

    ・日本電気工業会ホームページ

    ・廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設一覧 (環境省)

    ・福岡県ホームページ

    ・高濃度PCB使用安定器使用期限チラシ

 

 

★ 水防法の一部を改正する法律の施行に伴う医療施設における避難確保計画の作成等について(H30.1)

 

 平成29年6月19日に施行された「水防法等の一部を改正する法律」により、市町村が作成する「市町村地域防災計画」に「要配慮者利用施設」(医療施設等を含む)を定めることとし、この「要配慮者利用施設」の所有者または管理者は、施設利用者の災害発生時における、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画(「避難確保計画」)を作成し、これに基づく訓練を行わなければならないものとされいる旨、福岡県保健医療介護部より上部医師会を通じ通知がありましたのでお知らせいたします。
 なお、避難確保計画の作成状況の確認につきましては、医療法第25条第1項の立入検査の機会を利用して管理者等へ聴収すること等につき、あわせて記載されておりますが、あくまで機会を利用した聴収であり、立入検査とは異なることを申し添えます。

 

 ≪参考資料≫

    ・水防法等の一部を改正する法律の施行について (国交省) H29.6.19

    ・水害関係  国交省ホームページ

    ・土砂災害関係   国交省ホームページ

 

 

★ 水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアルについて(29.11)

 今般、水防法等の一部を改正する法律(平成29 年5月19 日法律第31 号)が施行されたことに伴い、水防法又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「土砂災害防止法」とする)に基づき、市町村地域防災計画に定められた洪水等の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者(以下、「管理者等」とする)に対し、避難確保計画の作成、訓練の実施が義務付けられました。
 この改正を受けて、要配慮者利用施設の管理者等が作成した避難計画について、施設を所管する公共団体が水防法・土砂災害防止法上の観点から点検し、当該施設において要配慮者を確実に避難させられるよう、「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル」が国土交通省と厚生労働省の共同で作成された旨、上部医師会を通じて通知が発出されましたのでお知らせいたします。

 

   ≪参考資料≫
     ・「水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル
     ・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット

     ・要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集 (内閣府) R1.5.27 
     ・要配慮者利用施設の範囲について
   【国土交通省ホームページ】http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/index.html
     ・水害関係:政策・仕事>水管理・国土保全>「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました
     ・土砂災害関係:政策・仕事>砂防>土砂災害防止法が改正されました

 

 

★ 医療施設における防火・防災対策自己点検チェックリストについて(H27.6)

 標記の件につきまして、市保健福祉局並びに上部医師会を通じ通知がありましたのでお知らせ致します。

福岡県では、平成25年10月の福岡市内で発生した有床診療所の火災事故以降、消防部局、建築部局及び医療部局が連携し、防火・防災対策の様々な取組みが行われているところです。
今般、「病院等における防火・防災対策要綱」を参考に、「医療施設における防火・防災対策自主点検チェックリスト」が作成された旨、福岡県保健医療介護部より通知がありました。
つきましては、貴医病院におかれましても本件についてご了知いただき、今後、医療機関において火災による死亡事故が起こることのないよう、この自主点検チェックリストをご活用いただくなど、防火・防災対策の更なる取組みを行っていただきますよう、お願いいたします。

 ※ 自己点検チェックリストはこちら【PDF296KB】をご利用願います