おしらせ
指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等について
★ 難病医療費助成制度の対象疾患拡大について(R6.3)
令和6年4月1日より新たに3疾病が追加され、医療時助成の対象となる指定難病が計341疾患となり、厚労省にて周知用のリーフレットまた、診断基準等改正が行なわれております。
本市においては難病指定医が勤務する医療機関へ北九州市難病相談支援センターより直接通知がなされておりますこと申し添え致します。
≪参考資料≫
・難病対策(厚労省)
・指定難病(厚労省)
・指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~341)
※令和6年4月1日より適用
★ 指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等について(R6.1)
令和6年4月1日より新たに3疾病が追加され、医療時助成の対象となる指定難病が計339疾患となり、厚労省にて周知用のリーフレットまた、診断基準等改正が行なわれております。
≪参考資料≫
★ 指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等について(R1.8)
令和元年7月1日より新たに2疾病が追加され、医療時助成の対象となる指定難病が計333疾患となり、厚労省並びに福岡県にて周知用のリーフレットまた、診断基準等改正が行なわれております。
≪参考資料≫
★ 指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等について(H30.4)
平成30年4月1日から医療費助成の対象となる指定難病(1疾病を追加、計331疾病)について告示(平成30年厚生労働省告示第62号)されるとともに、指定難病の診断基準、重症度分類等、臨床調査個人票(以下、「診断基準等」という。)に係る関連通知が改正され、また、診断基準等の改正に伴い、改正前の臨床調査個人票について、1年間(当該期間中における最初の支給認定・更新申請時に限る。)は使用しても差し支えないとする旨、通知があっております。
今般の主な改正内容等は下記のとおりでございます。
また、平成30年4月1日より指定難病に関する業務が県から政令市(北九州市、福岡市)に移譲され、政令市に住民票がある指定難病受給者の指定難病に係る医療費の公費負担者は政令市となります。
平成30年4月1日以降の診療分の新しい公費負担者番号は受給者証に記載されておりますので、レセプト請求の際はご注意くださいますよう、併せてお願いいたします。
記
【主な改正内容等】
1.指定難病の名称の変更(3疾病)および追加(1疾病) (厚生労働省告示第62号)
2.「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の改正
・新規指定難病に係る診断基準、重症度分類等の追加
・既存の指定難病(一部)に係る診断基準、重症度分類等の改正
(厚生労働省通知(H30.3.19健発0319第1号)
3.「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正
・新規指定難病に係る臨床調査個人票の追加
・既存指定難病に係り臨床調査個人票の改正
(厚生労働省通知(H30.3.19健発0319第1号)
改正後の診断基準等につきましては、厚生労働省ホームページに掲載されております。
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html
★ 指定難病の追加並びに診断基準及び重症度分類等の改正等について(H29.4.28)
難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく新たな医療費助成制度について、平成29年4月1日より指定難病(24疾病)が追加されまた、臨床調査個人票の改正が行なわれております。
なお、改正前の臨床調査個人票につきましては1年間(当該期間中における最初の支給認定・更新申請時に限る)は使用しても差し支えないとする旨、通知があっておりますこと申し添えいたします。
※ 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000085261.html
≪参考資料≫
・リーフレット 厚生労働省