おしらせ

持分の定めのない医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるたもの申請について

★ 移行計画の認定は令和2年9月30日で一旦期限を迎えましたが、厚労省において下記のとおり相談等を行っております。(R2.12)

  1.現在、申請にかかる事前相談(書類の確認を含む。)を行っております。申請書の作成や

    認定要件等でご不明な点があればお問い合わせください。
  2.相続が発生した場合は、相続税法により相続の発生から10ヶ月以内に税務署に申告する

    必要がありますので、本制度の申請を検討している場合は早期にご相談をお願いいたします。

  3.既に相続が発生し、9月30日までに申請が間に合わなかった場合、早急にご連絡をお願いいたします。

      ・持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度(認定医療法人制度)の

       申請を検討している医療法人のみなさま(R2.11)

 

★ 持分の定めのない医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画の認定を受けるたもの申請について(R2.6)

  良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第10号の3において、経過措置医療法人であって持分の定めのない医療法人へ移行しようとするものはその移行に関する計画を作成し、厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができることと規定されていますが、その認定は、令和2年9月30日までの間に限り認められており、認定の期限が迫っているところです。
 現在、厚生労働省は、移行計画の認定期限の延長を実現するため調整を行っているところですが、現時点では令和2年9月30日をもって一旦、期限を迎えることとなります。申請から認定までの平均的な処理期間として2か月から3か月必要であるため、申請を予定している経過措置医療法人は令和2年7月31日(金)までに厚生労働省着となるよう申請していただく必要があります。
 つきましては、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度(認定医療法人制度)の申請を検討しされておられる医療法人の方はお早目のお手続きをお願い致します。

 届出書類等につきましては 【 厚労省HP 】 をご参照ください。

 

 

 

★ 厚生労働省「「持分なし医療法人」への移行促進策(延長・拡充)のご案内」パンフレットについて(H29.12.11)

    厚労省ポームページ:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000180870.pdf

 

 

★ 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」の一部改正について(平成29年度税制改正に伴う認定医療法人制度の延長・拡充) (H29.11.30)

 

 今般、厚生労働省医政局医療経営支援課長が各都道府県衛生主管部(局)長宛に通知した「『持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について』の一部改正について」に関する通知文書等につきまして、上部医師会より通知がありましたのでお知らせいたします。

 

上記通知の主な改正点は以下の通りです。

   1 本文 引用条文号数の訂正

   2 別添様式4  

     書類付表1 社員等の親族等の全てについて記載を求めていたが、利害関係を有する者に限定

     書類付表2 「9 医療法人の関係者等への寄附・贈与等」について直近3会計年度を記載することを明記

 

 また、この度の平成29年度税制改正に伴う認定医療法人制度の延長・拡充の概要等につきましては、下記の通りでございます。

 認定医療法人制度(持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行計画の認定を受けた医療法人に対する相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置)につきまして、日本医師会の要望が実現し、医療法改正を前提として、3年延長(平成29年10月1日~)するとともに、認定医療法人について移行の際の贈与税を課税しない等の拡充措置が講じられる旨でございますが、「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日付医政支発0929第1号)により、改正後の認定医療法人制度の詳細が示されたものです。

 平成29年度税制改正による税制措置に伴い、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)により、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下「平成18年改正法」という。)が改正され、平成18年改正法附則第10条の3第1項に規定する、持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する計画に対する厚生労働大臣の認定に係る認定期限が3年間延長されるとともに、認定要件等が見直されました。

 なお、今回の措置は、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行に関心をお持ちの会員の皆様にとりまして、大変重要なものであることから、是非とも、詳細につきまして税理士等の専門家にご確認くださいますようお願いいたします。

 

 以下、「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」(平成29年9月29日付医政支発0929第1号)について補足説明いたします。

  ・認定医療法人制度の概要につきましては、下記≪参考資料≫をご参照ください。

  ・認定要件の一つである「社会保険診療等に係る収入が全体の8割超」とする要件につきましては、予防接種による収入の割合が高い小児科診療所等へ特段の配慮を求める日本医師会の要望が認められ、定期予防接種及び一定の任意の予防接種による収入も社会保険診療等に含めて算定されることとなりました。

 

≪参考資料≫

  ・  「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」 新旧対照表 (H29.10.18)

  ・ 「持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度について」 改正後全文 (H29.10.18)