おしらせ
麻しん・風しんに関する情報提供について
★ 風しんの追加的対策に係る令和3年度に発行されたクーポン券の取扱いについて(R3.4)
・風しんクーポン券の発行について (北九州市HP)
★ 麻しん患者の発生について (R2.3)
標記の件につきまして、情報提供がありましたので、急ぎお知らせ致します。
・ 【第11報】 令和2年3月7日 (北九州市保健福祉局)
・ 【第10報】 令和元年11月8日 (福岡市保健福祉局)
・ 【第9報】 令和元年10月21日 (福岡市保健福祉局)
・ 【第8報】 令和元年9月11日 (北九州市保健福祉局)
★ 風しんの追加的対策における抗体検査の受検及び第5期定期予防接種促進の協力について
・風しんの追加的対策について (厚労省)
・<政府インターネットテレビ:ピックアップ!~赤ちゃんを守る! ~男性も風しん対策を>
★ 麻しん患者の発生について (R1.11)
標記の件につきまして、情報提供がありましたので、急ぎお知らせ致します。
・ 【第10報】 令和元年11月8日 (福岡市保健福祉局)
・ 【第9報】 令和元年10月21日 (福岡市保健福祉局)
・ 【第8報】 令和元年9月11日 (北九州市保健福祉局)
★ 風しんの追加的対策について(R1.11)
・風しんの追加的対策について(医療機関、医師会向けページ) 日医ホームページ
・風しんの抗体検査・予防接種に関する啓発について(協力依頼)(補足情報) R1.9.18
・風しんの追加的対策に係る手引き(第3版) 厚労省 (R1.7.10、R1.10.31改訂)
・附属資料 1) 定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて (H25.3.30)
2) 医療機関・健診機関向け手引きの修正点 (R1.7.10)
・風しんの追加的対策に係る敵日(第3版)について(協力依頼) 厚労省 (R1.7.10)
・風しんの追加的対策に係る手引き(第2版) 厚労省 (H31.3.25)
※予防接種後副反応疑い報告等について
・風しんの追加的対策について(協力依頼) 厚労省 (H31.2.1)
・風しんの追加的対策について 厚労省ホームページ
★ 麻しん患者の発生について (R1.6)
標記の件につきまして、北九州市保健福祉局及び筑紫保健福祉環境局・福岡市保健福祉局健康医療部より上部医師会を通じ、情報提供がありましたので、急ぎお知らせ致します。
・ 【第4報-4(7報)】 令和元年6月1日 (北九州市保健福祉局)
・ 【第4報-3(6報)】 令和元年5月29日 (北九州市保健福祉局)
・ 【第4報-2(5報)】 令和元年5月24日 (北九州市保健福祉局)
・ 【第4報】 令和元年5月22日 (北九州市保健福祉局)
・ 【第3報】 平成31年4月22日 (博多保健所)
・ 【第2報】 平成31年4月8日 (筑紫保健福祉環境局)
・ 【第1報】 平成31年3月30日
・ 福岡県ホームページ:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/mashin20160908.html
★ 市内における麻しん患者報告数の増加に伴う注意喚起について(R1.6)
北九州市における麻しん患者が5月30日時点で5名となり、医療機関におかれましては、発熱や発しんを呈する患者を診察する際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴や国内旅行歴、麻しん罹患歴及び予防接種歴を確認いただくとともに、麻しんが否定できない場合には速やかに別室等に誘導し、他の外来患者と隔離する等、適切な院内感染対策を実施して頂きますようお願い致します。
また、麻しんが疑われる患者を診察された場合には、 「麻しん・風しん検査診断実施要領」 を参考に、直ちに北九州市保健所保険予防課(TEL:522-8711/FAX:522-8775)への連絡及び届出をお願い致します。
・麻しんについて (厚労省ホームページ)
★ 麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について(R1.5)
≪参考資料≫
・「医療機関での麻疹対応ガイドライン」 第7版
・麻疹について (厚労省ホームページ)
★ 風しんの届出数の増加に伴う注意喚起について (H31.2)
今般、関西地方で麻しん患者数の増加が報告されており、今後、麻しん患者の移動等により広範な地域において患者が発生し、市内医療機関を受診する可能性があります。
会員医療機関におかれましては、発熱や発しんを呈する患者を診察する際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴や国内旅行歴、麻しん罹患歴及び予防接種歴をご確認いただくとともに、麻しんが否定できない場合には、速やかに別室等に誘導し、他の外来患者と隔離する等、適切な院内感染対策を実施頂きますようお願いいたし舞うs。
なお、麻しんが疑われる患者を診察された場合には 直ちに 「麻しん・風しん検査診断実施要領」をご参照いただき、北九州市保健所保健予防課(TEL:522-8711/FAX:522-8775)へのご連絡及び届出を重ねてお願い致します。
≪参考資料≫
・「医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版」 (国立感染症研究所感染症疫学センター)
・「医療機関における風しん対策ガイドライン」 (国立感染症研究所)
・麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について(協力依頼) (厚労省) H31.2.18
・麻しんについて (厚労省ホームページ)
★ 麻しん・風しん診断事例におけるウイルス遺伝子検査について(H31.2)
麻しん 【 定義 ・ 届出書 】 ・ 風しん 【 定義 ・ 届出書 】 が疑われる患者を診察された場合には、直ちに、北九州市保健所保健予防課(TEL:522-8711/FAX:522-8775)へ連絡いただきますとともに、検体の確保につきましてご協力頂きますようお願い致します。
≪実施方法≫
1)実施要領 【 こちら 】をご参照下さい
2)検査対象 風しん・麻しん発生届出症例
3)検体採取 咽頭ぬぐい液・尿・血液
4)検体回収 北九州市保健所保健予防課 (TEL:522-8711)
5)検査機関 北九州市保健環境研究所
≪参考資料≫
・「医療機関での麻疹対応ガイドライン 第七版」 (国立感染症研究所感染症疫学センター)
・「医療機関における風しん対策ガイドライン」 (国立感染症研究所)
★ 風しんの届出数の増加に伴う注意喚起について (H30.12)
現在、例年と比較し関東地方で風しんの届出数が大幅に増加しており、この時期多くの人の往来が見込まれることから、今後全国的に感染が拡大する可能性があります。特に30代から50代の男性においては、風しんの抗体価が低い方が2割程度存在していることが分かっています。
つきましては、発熱や発しんを呈する患者を診察される際は、風しんにかかっている可能性を念頭に置き、最近の海外渡航歴及び国内旅行歴を聴取し、風しんの罹患歴及び予防接種歴を確認するなど、風しんを意識した診療を行なうようお願い致します。
また、風しんと診断された場合には、速やかに北九州市保健所保健予防課(TEL:522-8711、FAX:522-8775)への届出を重ねてお願いいたします。 ※ 土曜日・日曜日も対応しておりますので 【 届出票 】 をFAX送信いただくとともに、ご一報頂きますようお願い致します。
≪参考資料≫
・風しん抗体検査業務に係る報告方法変更について (県感染症対策課) H30.12.11
・風しんの届出数の増加に伴い対策について(協力依頼) (厚労省) H30.10.2
・風しんの届出数の増加に伴う注意喚起について(協力依頼) (厚労省) H30.8.14
★ 福岡県における麻しんの感染拡大の終息及びこれに伴う感染症危機管理対策本部の廃止について
(H30.7)
6月4日を最後に本県において麻しんの新たな患者が発生しておらず、6月6日の最終接触者の発生後、4週間が経過したことから、国立感染症研究所の「麻疹発生時対応ガイドライン」に基づき、7月4日24時をもって、本県における今回の麻しんの感染拡大が終息した旨、上部医師会を通じ通知がありましたのでお知らせいたします。
また、これに伴い、感染症危機管理対策本部が7月4日限りで廃止されておりますこと申し添えいたします。
★ 福岡県における 麻しん患者の発生 について(続 報)第6~11報 (H30.6)
現在、福岡県内で20名(平成30年6月8日現在 平成30年の累計)の麻しん患者が確認されています。
県内で発生した患者の行動や接触者等についての調査の結果、患者との接触者が感染する可能性がある期間に以下の施設を利用していることがわかっております。
・ 春日市内の複数の小売店
4月28日午前9時頃(1施設)
4月29日午前5時頃、午後6時から午後10時頃(2施設)
5月 9日午前8時頃、午後7時半から午後8時半頃(3施設)
5月12日(1施設)
5月13日昼(2施設)
5月14日午前8時頃(1施設)
5月15日午前8時頃(1施設)
・ 筑紫野市内の大型商業施設
5月9日午後8時から午後8時半頃
・ 太宰府市内の小売店
5月12日午前11時から正午(1施設)
・ 福岡市南区内の小売店
5月14日午後12時頃(1施設)
5月15日午後12時頃(1施設)
つきましては、発熱や発しんを呈する患者を診察する際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴や国内旅行歴、麻しん罹患歴及び予防接種歴をご確認いただくとともに、麻しんが否定できない場合には、速やかに別室等に誘導し、他の外来患者と隔離する等、適切な院内感染対策を実施して頂きますようお願いいたします。
また、麻しんと診断された場合には、速やかに北九州市保健所保健予防課(TEL:522-8711、FAX:522-8775)への届出を重ねてお願いいたします。
★ 福岡県における 麻しん患者の発生 について(続 報)第3~5報 (H30.5)
現在、福岡県内で9名(平成30年5月15日現在 平成30年の累計)の麻しん患者が確認されています。
5月2日に、本県における2例目、5月11日に3例目、5月12日に4例目、5月13日に5例目、6例目、5月14日に7例目、5月15日に8例目、9例目の麻しん患者が確認されました。
県内で発生した患者の行動や接触者等についての調査の結果、患者との接触者が感染する可能性がある期間に以下の施設を利用していることがわかっております。
・ 春日市内の複数の小売店 4月28日 午前9時頃
4月29日 午前5時頃、午後6時から午後10時頃
・ 筑紫野市内の大型商業施設 5月9日 午後8時から午後8時半頃
・ 太宰府市内の小売店 5月12日 午前11時から正午
★「麻しん対策の更なる徹底」及び「麻しん患者報告数の増加い伴う海外渡航者への注意喚起」について(H30.5)
≪参考資料≫
・麻しん患者報告数の増加に伴う海外渡航者への注意喚起について (厚労省) H30.4.26
・麻しん 対策の更なる徹底について(厚労省) H30.4.26
・麻しんについて 厚労省ホームページ
★ 福岡県における 麻しん患者の発生 について(続 報)(H30.5)
5月2日に、筑紫保健福祉環境事務所管内にて麻しん患者が確認され、福岡県内で2名(平成30年5月2日現在 平成30年の累計)の麻しん患者が確認されております。
患者の行動や接触者等についての調査の結果、発症後、4月28日午前9時頃と29日の午前5時頃、午後6時から午後10時頃に、春日市内の複数の小売店を利用されたことがわかっております。
つきましては、発熱や発しんを呈する患者を診察する際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴や国内旅行歴、麻しん罹患歴及び予防接種歴をご確認いただくとともに、麻しんが否定できない場合には、速やかに別室等に誘導し、他の外来患者と隔離する等、適切な院内感染対策を実施して頂きますようお願いいたします。
また、麻しんと診断された場合には、速やかに北九州市保健所保健予防課(TEL:522-8711、FAX:522-8775)への届出を重ねてお願いいたします。
★ 福岡県における麻しん患者の発生に伴う対応について(H30.4)
今般、福岡県においても、4月上旬まで沖縄県に滞在した10代の男性が4月10日に麻疹を発症したとの報告が嘉穂・鞍手保健所管内よりあった旨、福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課より上部医師会を通じ通知がありましたのでお知らせいたします。 つきましては、発熱や発しんを呈する患者を診察する際は、麻しんの可能性を念頭に置き、海外渡航歴や国内旅行歴、麻しん罹患歴及び予防接種歴をご確認いただくとともに、麻しんが否定できない場合には、速やかに別室等に誘導し、他の外来患者と隔離する等、適切な院内感染対策を実施して頂きますようお願いいたします。 また、麻しんと診断された場合には、速やかに北九州市保健所保健予防課(TEL:522-8711、FAX:522-8775)への届出を重ねてお願いいたします。
≪参考資料≫
・麻しん(はしか)に関する注意情報 (福岡県ホームページ)
・沖縄県における麻しん患者発生状況 (H30.4.20時点)
・麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について(協力依頼) (厚労省) H30.4.11
・麻しん(はしか)患者の発生について (沖縄県)
★ 麻しん患者の発生に伴う対応について(H30.4)
平成30年3月22日(木)、山口県下関市内の医療機関より症状から麻しんと臨床診断した者の届出が山口県下関市立下関保健所に対してあり、山口県による検査の結果、麻しん陽性であることが判明したことから、山口県下関市保健部保健医療課よりプレスリリースがありました。
本件は、当該患者が感染可能期間(麻しん発症1日前から解熱後3日間まで)以前の3月16日(金)、感染可能期間内の3月17日(土)に箱崎駅や福岡空港等を利用していたことが判明しております。
また、平成30年3月23日(金)に沖縄県において台湾からの観光客が麻しんと確認されて以降、4月3日(火)までに18例の麻しん患者が確認されたことから、、沖縄県保健医療部より情報提供があっております。
本件は、該当患者のうち数名が、発熱前日から医療期間を受診するまでに、那覇市内の国内外観光客が多く訪れる地区を行動していたこと及び当該患者のうち1名が、発症日である3月26日(月)の9時半から11時頃に、見送りのため那覇空港を利用したことがわかり、当該患者と接触した方は感染する可能性があることから広く情報提供するものです。
1.麻しん患者の診療に係る留意事項
・ 発熱や発疹を呈する患者が受診された際は、麻しんの予防接種歴の確認を行うなど、麻しんの発生を意識した
診療をお願いします。
・ 麻しん患者(疑い含む。)の診療にあたっては、個室管理を行うなどの院内感染対策を実施してください。
・ 麻しん患者を診断した場合は、臨床診断例や検査診断例にかかわらず法第12条第1項の規定に基づき最寄り
の保健所へ、直ちに届けてください。
・ なお、保健所から遺伝子検査のために検体提出を求めることがあります。
2.予防接種について
麻しんの感染及び発症を予防するMRワクチンについては、現在、予防接種法に基づく定期接種に必要な量が
確保されていますが、任意接種の希望者が増加し不足することも懸念されるため、予防接種法に基づく対象者への
定期接種を優先するとともに、任意接種を希望される方には、母子健康手帳等により接種歴の確認や抗体検査を
優先するなどの対応をお願いします。
≪参考資料≫
・麻しん発生報告数の増加に伴う注意喚起について(協力依頼) (厚労省) H30.4.11
・<続報 >沖縄県における麻 疹患者の 発生状況 について (厚労省) H30.4.9
・麻しん(はしか)患者の発生について(第六報) (沖縄県) H30.4.10
・麻しん(はしか)患者の発生について(第五報) (沖縄県) H30.4.4
・(記者発表資料)麻しん(はしか)患者の発生確認について (下関市) H30.3.23
・(記者発表資料)麻しん(はしか)患者の発生確認について(第2報) (下関市) H303.26
★ 麻しん・風しんに関する情報提供について(H30.2)
≪参考資料≫
・麻しんの発生に関するリスクアセスメント 第一版 (国立感染症研究所) H30.1.24
・風しんおよび先天性風しん症候群の発生に関するリスクアセスメント 第三版 H30.1.24
★ ヨーロッパ地域における麻しん患者報告数の増加に伴う海外渡航者への注意喚起について(H29.6)
≪参考資料≫
・麻しんについて 厚労省ホームページ
・海外に行く前の注意事項 リーフレット (厚労省)
※ 麻しんにかかったことが明らかでない場合、渡航前には、麻しんの予防接種歴を
母子手帳などで確認し(麻しんの既往歴や予防接種が不明の場合は抗体検査を検
討すること)、2回接種していない場合は予防接種を検討すること
・海外から帰ってきた後の注意事項 リーフレット (厚労省)
※ 帰国後には、2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意すること
・ヨーロッパ地域における麻しん患者報告数の増加に伴う海外渡航者への注意喚起について(協力依頼)
★ 麻しん患者の発生に伴う対応について(H29.5)
平成29年4月27日、熊本県八代市内の医療機関より麻しんの疑いの届出が熊本県八代保健所に対してあり、熊本県保健環境研究所における検査の結果、麻しんの陽性であることが判明したことから、熊本県保健医療介護部保健衛生課よりプレスリリースされ、上部医師会を通じ周知協力依頼がありました。
本件は、当該患者が感染可能期間内(麻しん発生1日前から解熱後3日間まで)の4月23日(日)に福岡空港や博多駅等を利用していたことが判明したため、交通機関等で該当患者と接触した方は感染する可能性があることから広く情報提供するものです。
つきましては、記についてご留意いただき、麻しんの発生予防及び感染拡大防止にご協力いただきますようお願いいたします。
記
1.麻しん患者の診療に係る留意事項
・ 発熱や発疹を呈する患者が受診された際は、麻しんの予防接種歴の確認を行う
など、麻しんの発生を意識した診療をお願いします。
・ 麻しん患者(疑い含む。)の診療にあたっては、個室管理を行うなどの院内感
染対策を実施してください。
・ 麻しん患者を診断した場合は、臨床診断例や検査診断例にかかわらず法第12条
第1項の規定に基づき最寄りの保健所へ、直ちに届けてください。
・ なお、保健所から遺伝子検査のために検体提出を求めることがあります。
2.予防接種について
麻しんの感染及び発症を予防するMRワクチンについては、現在、予防接種法に
基づく定期接種に必要な量が確保されていますが、任意接種の希望者が増加し不足
することも懸念されるため、予防接種法に基づく対象者への定期接種を優先すると
ともに、任意接種を希望される方には、母子健康手帳等により接種歴の確認や抗体
検査を優先するなどの対応をお願いします。
≪報道資料≫
・熊本県ホームページ:http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&type=top&id=15863
・インドネシアから帰国した麻しん(はしか)患者の発生につて (H29.4.28)
★麻しん患者の発生に伴う対応について(H29.2)
平成29年2月20日、粕屋保健福祉事務所管内の医療機関より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づく麻しんの発生届が福岡県に対してあり、翌21日に福岡県保健環境研究所における検査の結果、麻しんの陽性が確定したことから、福岡県保健医療介護部保健衛生課よりプレスリリースされ、上部医師会を通じ周知協力依頼がありました。
本プレスリリースは、当該患者が感染可能期間内(麻しん発症1日前から解熱後3日間まで)に航空機等を利用していたことが判明し、航空機等で当該患者と接触した方は感染する可能性があることから広く情報提供するものです。
≪参考資料≫
・麻しん患者の発生について 福岡県(H29.2.21)
・記者発表資料 福岡県ホームページ:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/press/
★麻しんの広域的発生に伴う医療機関等での対応について(H28.10)
今般、麻しん患者の増加を受け、厚生労働省医政局地域医療計画課より各都道府県等衛生主管部(局)院内感染対策主管課に対して医療機関内での感染拡大防止について、医療機関等への周知依頼の事務連絡がなされるとともに、上部医師会及び北九州市保健福祉局より周知依頼がありました。
同事務連絡では、感染症対策担当部局との連携を図りながらの対処についても要請がなされております。
※ 厚生労働省 事務連絡(H28.9.16) 【PDF109KB】
※ 医療機関での麻しん対策ガイドライン(第六版:暫定改訂版)
※ 感染症発生動向調査への麻しん報告例(国立感染症研究所)9月21日集計
※ 麻しんに関するQ&A (最終改訂:平成24年4月21日)
★麻しんと診断した場合の迅速な届出について
今般の麻しん患者の届出数の増加を踏まえ、麻しんと診断された患者が発生した場合は、速やかに、保健所保健予防課(TEL:522-8711)へ届出頂きますよう重ねてお願いいたします。
※ 麻しん発生届 【PDF122KB】
★麻しんの広域的発生について(注意喚起)
麻しんについては、昨年、世界保健機関西太平洋地域事務局により、日本が麻しんの排除状態にあると認定されましたが、その後も渡航歴のある患者や、その接触者からの患者の発生も散見されております。
また、麻しん患者が感染性を有する時期に、広範囲の不特定多数の者に接触した場合、広範な地域において麻しん患者が発生し、医療機関を受診する可能性があります。
今般、麻しん患者の届出数が増加していることから、発熱や発しんを呈する患者が受診した際は予防接種歴の確認など麻しんの発生を意識した診療(麻しんが否定できない場合には、速やかに別室等に誘導し、他の外来患者とは隔離する等)を行うことや、麻しんと診断した場合に都道府県知事等へ速やかに届け出ること、また、麻しんの感染力の強さに鑑みた院内感染対策を実施することについて、厚生労働省より上部医師会を通じて周知方依頼がありましたので急ぎお知らせいたします。
また、麻しんと診断された場合には、速やかに北九州市保健所保健予防課(TEL:522-8711)へ届出頂きますよう重ねてお願いいたします。
※ 厚生労働省 事務連絡(H28.8.24) 【PDF 8KB】
※ 麻しんに関するQ&A http://www.mhlw.go.jp/qa/kenkou/hashika/index.html
※ 感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-14-03.html
※ 麻しん発生届 【PDF122KB】
※ 国立感染症研究所 緊急情報
http://www.nih.go.jp/niid/ja/id/655-disease-based/ma/measles/idsc/6709-20160825.html