おしらせ
個人住民税特別徴収制度の定着に向けた取組みへの協力について
★ 個人住民税特別徴収制度の定着に向けた取組みへの協力について(R1.10)
・個人住民税 特別徴収推進のひろば 福岡県ホームページ
★ 個人住民税の特別徴収推進強化の取組への協力について(H29.10)
標記の件につきまして、福岡県総務部税務課より上部医師会を通じ通知がありましたのでお知らせいたします。
本件は給与支払者である事業主が従業員の毎月の給与から個人住民税を差引き、納税義務者である従業員に代わり納入する制度であります。
特別徴収(給与からの天引き)を行わないことが出来る方もおられますので、ホームページ等をご参照いただきますようお願いいたします。
≪参考資料≫
・福岡県ホームページ:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tokutyou-hiroba.html
・チラシ(事業主向け) 【PDF1303KB】