おしらせ
感染症法に基づく届出の基準等について(一部改正)
★ 感染症法に基づく届出の基準等について(一部改正)(R3.11)
改正概要:急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)(「第6五類感染症」4)
〇様式5-4(発生届)について、「血液」、「髄液」、「呼吸器由来検体」、
「便検査1回目」、「便検査2回目」及びその他を記載項目として追加する。
適用日:令和3年9月 30
標記の件につきまして、市保健福祉局より上部医師会を通じ通知がありましたのでお知らせいたします。(R3.7)
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に
基づく届出の基準等について」の一部改正について(R3.6.3)
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に
基づく届出の基準等について」の一部改正について(R2.3.31)
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に
基づく届出の基準等について(一部改正)(H26.5)
★ 感染症施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める五類感染症及び事項の一部を改正する告示の施行に伴う各種改正について(H30.11)
≪参考資料≫
・感染症施行規則第4条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める五類感染症及び事項の一部を改正する
告示の施行に伴う各種改正について (厚労省) H30.10.18
1.後天性免疫不全症候群 届出基準 ・ 届出票 (平成31年1月1日適用)
2.梅 毒 届出基準 ・ 届出票 (平成31年1月1日適用)
★ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う各種改正について(H30.4)
本改正の概要は、急性弛緩性麻痺(Acute Flaccid Paralysis;AFP)発症者に対して、急性灰白髄炎(ポリオ)の検査が確実に実施されることを担保するために、15歳未満の急性弛緩性麻痺(ポリオを除く)を診断後7日以内に届け出なければならない五類感染症(全数把握疾患)に追加することです。 ※ 届出票 (急性弛緩性麻痺)
また、これに伴い、「感染症発生動向調査事業実施要綱」及び「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の改正がなされております。
≪参考資料≫
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う各種改正について
・感染症法における感染症の分類(H30.5.1 施行)
・感染症法に基づく医師の届出のお願い 厚労省ホームページ
★ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(H30.1)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令が平成29年12月15日に公布、平成30年度1月1日に施行されることから、今般、厚生労働省より上部医師会及び市保険福祉局を通じ通知がありましたのでお知らせいたします。
本改正の主な内容は、
① 風しんを診断した医師の届出について、診断後「直ちに」に変更すること(改正前は「7日以内」)、
② 百日咳を診断後7日以内に届け出なければならない五類感染症(全数把握疾患)とすること(改正前は「定点把握疾患」)であります。
また、これに伴い、「感染症発生動向調査事業実施要綱」及び「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の改正がなされました。
なお、上記②については、福岡県医師会結核・感染症発生動向調査解析委員会において検討の結果、本県においては全数把握の報告基準と同様とした上で、独自の定点把握疾患としても平成30年度以降も定点医療機関より報告いただくこととされております。
本件につきましては、結核・感染症発生動向調査事業における定点医療機関に対して福岡県医師会より直接通知しておりますことを申し添えいたします。
≪参考資料≫
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
(厚労省) H29.12.15
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
(市保健福祉局) H29.12.25
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出於基準等について
(市保健福祉局) H29.12.25
・風しんに関する特定感染予防指針の一部改正について (市保健福祉局) H29.12.22
・風しんに関する特定感染症予防指針の一部改正について (厚労省) H29.12.21
・風しんに関する特定感染症予防指針 (厚労省) H29.12.21
★ 感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の一部改正について(29.4)
≪参考資料≫
・ 感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の一部改正について (H29.3.10) 厚労省
★ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)(H26.5)
標記の件につきまして、市保健福祉局より上部医師会を通じ通知がありましたのでお知らせいたします。
※ 詳しくは
こちら【http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/pdf/0428-2.pdf 】 をご覧ください