おしらせ

令和5年度福岡県特定行為研修促進事業費補助金について

★ 令和5年度福岡県特定行為研修促進事業費補助金について(R5.5.10)

   詳しくは 【 こちら 】をご覧ください

 

 

★ 「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(集中治療領域パッケージ研修)(R2.12)

  ・改正後の施行通知の全文(R2.10.30)

  ・省令改正にともなう施行通知の改正について(厚労省HP)

 

★ 看護師の特定行為研修制度に係る「在宅領域における手順書例集」について(R2.11)

   ・特定行為に係る手順書例集(厚労省HP)

 

★ 「保健師所助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(R2.4)

 

    ・「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する

     特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(R2.3.27)

    ・「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する

     特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について (R1.10.29)

    ・省令改正にともなう施行通知の改正について 厚労省ホームページ

    ・「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する

     特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について (厚労省) R1.5.7 

   ・特定行為に係る看護師の研修制度 厚労省ホームページ

   「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する

     特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について 厚労省 (H29.11.8)

   ・保健師助産看護法第 37 条の 2第2項第 1号に規定する特行為及び同項第 4号に規定する特行 為

    研修関省令の施等について 厚労省 (H29.11.8)

 

★ 看護師等免許保持者の届出制度について(再周知) (R1.9)

 看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正され、看護師等免許保持者の届出制度が平成27年10 月1日より施行されております。

本制度においては、病院等の開設者等や看護師等養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう必要な支援を行うよう努めることとされており、厚生労働省は、制度の周知を図るため、ポスター・チラシが作成されておりますので、再度お知らせ致します。

 ※ リーフレット 

 ※ 詳しくは こちら【PDF1,019KB】をご覧下さい。

 ※ 厚生労働省ホームページ

 

★ 看護師の特定行為研修に係る説明会について(R1.8)

    日  時:令和元年9月2日(月) 13:00~16:15

    会  場:九州厚生局 福岡第二合同庁舎2階共用会議室

    プログラム:【 こちら 】 ・ 【 実施要領 】 をご覧下さい

    定  員:100名

    申込方法:8月20日(火)17:00まで 直接 【 こちら 】 ・ 【申込要領】 よりお申込み下さい。

 

 

★ 看護師の特定行為い係る研修制度に関するリーフレット(訪問看護ステーション・介護施設向け)について(H30.3)

 

 

 ≪参考資料≫

   ・特定行為に係る看護師の研修制度  厚労省ホームページ

   ・これからの医療を支える「看護師の特定行為研修」リーフレット

 

 

★ 「保健師所助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について(H29.12.27)

 ≪参考資料≫

   ・特定行為に係る看護師の研修制度 厚労省ホームページ

   ・「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について 厚労省 (H29.11.8)

    ・保健師助産看護法第 37 条の 2第2項第 1号に規定する特行為及び同項第 4号に規定する特行 為研修関省令の施等について 厚労省 (H29.11.8)

 

★ 看護師の特定行為に係る研修制度に関するリーフレット(施設管理者・看護管理者向け)の周知について(H28.7.22)

 

 看護師の特定行為に係る研修制度につきましては、看護師が手順書により行う特定行為を標準化することにより、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことを目的とされ、平成27年10 月1日から施行されおりますが、この度、施設管理者及び看護管理者へ本せ制度の周知を図ることを目的に、医療関係者向けのリーフレットが作成された旨、上部医師会を通じて厚生労働省医政局看護課より通知がありましたのでお知らせ致します。

 

★厚生労働省 看護関係リーフレットの送付及び看護職員確保に関する意識調査の実施について(H28.2.13)

 

  標記の件につきまして、厚生労働省医政局看護課より上部医師会を通して通知がありましたのでお知らせいたします。
 厚生労働省は、看護師等免許保持者の届出制度及び看護師の特定行為研修制度に関する周知の一環として、全国の病院・有床診療所・訪問看護ステーション・介護老人福祉施設・介護老人保健施設の看護管理者宛に、各種リーフレットを送付するとともに、併せて両制度に関する認知度等についての意識調査を行うとのことであります(1月20日頃より発送)。

  ≪参考資料≫
    ・届出制度リーフレット
    ・ナースセンターのご案内(日本看護協会)
    ・特定行為研修制度リーフレット(医療関係者の皆さまへ)
    ・特定行為研修制度リーフレット(施設管理者・看護管理者の皆さまへ)
    ・看護職員確保等に関する意識調査について

 

 

★ 看護師等免許保持者の届出制度について (H27.10)

 看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正され、看護師等免許保持者の届出制度が10 月1日より施行されております。

本制度においては、病院等の開設者等や看護師等養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう必要な支援を行うよう努めることとされており、厚生労働省は、制度の周知を図るため、ポスター・チラシを作成しておりますのでお知らせ致します。

 ※ 詳しくは こちら【PDF1,019KB】をご覧下さい。

 ※厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095486.html