おしらせ

介護関連通知(災害)

★ 令和2年7月豪雨による災害関連通知(R3.1)

  ・令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その9)(R2.12.22)

    ※ リーフレット(R2.12.18)

  ・令和2年7月3日からの大雨による 災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて
   (7月サービス提供分)(R2.8.5)

  ・令和2年7月豪雨に伴う災害により被災した被保険者に係る介護保険の第一号保険料の

   減免に対する財政支援の基準等について(R2.8.3)

  ・令和2年7月豪雨に伴う負担割合証並び高額介護サービス費等の支給及び特定入所者

   介護サービス費等の負担限度額認定等の運用について(R2.7.28)

  ・医療・介護の一部負担金・利用料が猶予又は免除になる保険者(R2.7.31現在)

  ・令和二年七月 三日からの大雨による 災害に対処するための要介護認定有効期間及び

   要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について(R2.7.21)

  ・令和2年7月豪雨による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(R2.7.14)

     ・その9(R2.12.22)

     ・その6(R2.8.24) ・その7(R2.8.27)  ・その8(R2.10.28)

     ・その2(R2.7.16)  ・その3(R2.7.20)  ・その4(R2.7.22) ・その5(R2.8.3)

  ・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項

   の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を

   令和2年12 月28 日とする措置を指定する件について(R2.7.17)

  ・令和2年7月豪雨に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて(R2.7.14)

  ・令和2年7月豪雨により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について(R2.7.14)

  ・令和2年7月豪雨に伴う避難所等における心身機能の低下の予防及び認知症高齢者等に対する適切な

   支援について(R2.7.13)

  ・令和2年7月3日からの大雨による 災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて

(R2.7.6)R2.7.17改訂

  ・令和2年7月3日からの大雨による 災害 における介護報酬等の取扱いについて(R2.7.6)

  ・令和2年7月3日からの大雨による災害による被災者に係る被保険者証の提示等について(R2.7.4)

  ・令和2年7月3日からの大雨による災害により被災した要介護高齢者等への対応について(R2.7.4)

 

 

★ 落雷・豪雨等災害による停電等に備えた在宅人工呼吸器等使用患者への対応について(R1.6)

  ≪参考資料≫

    ・在宅で人工呼吸器等を御使用の方及びその御家族等の方へ(停電への備え) 福岡県ホームページ

    ・人工呼吸器等を使用されている皆さまへ

    ・災害時の手引き

 

★ 平成30年北海道胆振東部地震における介護報酬等の取扱いについて(H30.10)

 ≪参考資料≫

   ・平成30年北海道胆振東部地震について 事務連絡 (厚労省ホームページ)

   ・平成30 年北海道胆振東部地震における介護報酬等の取扱いについて (厚労省) H30.9.14

 

 

★ 平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対応及び被災者に係る被保険者証の提示等について(H30.8)

 

 ≪参考資料≫

   ・平成30 年7月豪雨で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて  (その9) HH30.8.13

   ・平成30 年7月豪雨で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて (その7)(その8

(厚労省) H30.8.1

    ・平成30年7月豪雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(7月サービス提供分) 

(厚労省) H30.7.31)

 

 

 平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、厚生労働省より災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された旨、上部医師会より通知がありました。
 災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応といたしましては、介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。
 また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡も発出されております。
 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されておりますのでご留意下さいますようお願いいたします。

 

  ≪参考資料≫

   ・平成30年7月豪雨による被害状況等に関する情報 【関係通知等】 厚労省ホームページ

   ・特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律等により延長された介護保険関係特定権利利益に関する事務取扱について (厚労省) H30.7.30

   ・平成30年7月豪雨の被災者に係る介護サービスの利用料の還付等に関するQ&A (厚労省) H30.7.30

   ・平成 30 年7月 豪雨 により指定居宅サービス事業所 等が福祉避難所として開設された場合の 取扱い について

(厚労省) H30.7.13

   ・平成30年7月豪雨による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣に係る費用の取扱いについて 

(厚労省) H30.7.14

   ・平成30 年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対応について (厚労省) H30.7.6

   ・平成30年(2018年)台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて

 (厚労省) H30.7.9

   ・平成30 年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対応について 

(厚労省) H30.7.13

   ・平成30年7月豪雨による被災に遭われた方を受け入れた施設等への周知について (厚労省) H30.7.13

   ・平成30年7月豪雨に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて (厚労省) H30.7.10

   ・平成30 年台風7号及び前線等に伴う災害による避難所等に伴う心身の機能の低下の予防について 

(厚労省) H30.7.11

   ・平成30年7月豪雨に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続について 

(厚労省) H30.7.10

   ・平成30 年7月豪雨に関する災害における介護報酬等の取扱いについて (厚労省) H30.7.11

   ・平成 30 年7月豪雨 により被災した 認知症高齢者等 及びその家族 に対する 避難所等における 適切な支援 

(厚労省) H30.7.11

   ・平成30 年7月豪雨で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて (その4)(その5)(その6

(厚労省) H30.7.20

   ・平成 30 年7月豪雨 による 被災者に係る 一部負担金 ・利用料 免除 等の実施について (要請・意向確認 依頼)

 (厚労省) H30.7.11

   ・平成 30 年7月豪雨で 被災した保険者の一部負担金取扱い の周知について (厚労省) H30.7.13

   ・介護サービス事業所の方々へ(リーフレット) 厚労省

 

 

★ 平成30年大阪府北部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応及び被災者に係る被保険者証の提示等について(H30.7)

 平成30 年大阪府北部を震源とする地震により、大阪府の一部地域において、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用されたため、厚生労働省より大阪府をはじめとする各都道府県介護保険主管部局あてに災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡が発出された旨、上部医師会より通知がありました。
 災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応といたしましては、介護保険施設や居宅サービス事業所について、災害等による定員超過利用が認められていること、被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については利用者負担や保険料の減免を可能とする等、市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。
 また、被保険者証および負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護保険事業所等に対して被保険者証等を提示できない場合も考えられることから、この場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨の事務連絡も発出されております。
 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものと見なして引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されておりますのでご留意下さいますようお願いいたします。

 ≪参考資料≫

   ・厚労省ホームページ

   ・平成30年大阪府北部を震源とする地震により被災した要介護高齢者等への対応について (厚労省) H30.6.18

   ・平成30年大阪府北部を震源とする地震による被災者に係る被保険者証の提示等について (厚労省) H30.6.18

 

 

 

 

 

★ 災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(H30.3)

 

 「平成29 年度新潟県豪雪」により、新潟県の一部地域において、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用されました。これを受けて、新潟県をはじめとする各都道府県介護保険主管部局宛てに、災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡を発出した旨、厚生労働省より上部医師会を通じて情報提供がありましたのでお知らせいたします。
 災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応といたしましては、まず介護保険施設や居宅サービス事業所について、①災害等による定員超過利用が認められていること、②被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については③利用者負担や保険料の減免を可能とする、等の市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。
 また、被保険者証及び負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス従事者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に対して被保険者証等を提示できない場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨につきましても、厚生労働省より併せて事務連絡が発出されております。
 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものとみなし、引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されています。

 

  ≪参考資料≫

    ・災害により被災した要介護高齢者等への対応について (厚労省) H30.2.14

 

 

★ 災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(H30.2)

 

 平成30 年2月4日からの大雪による災害により、福井県の一部地域において、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用されました。これを受けて、福井県をはじめとする各都道府県介護保険主管部局宛てに、災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡を発出した旨、厚生労働省より上部医師会を通じて情報提供がありましたのでご連絡申し上げます。
 災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応といたしましては、まず介護保険施設や居宅サービス事業所について、 ①災害等による定員超過利用が認められていること、 ②被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については ③利用者負担や保険料の減免を可能とする、等の市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。
 また、被保険者証及び負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス従事者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に対して被保険者証等を提示できない場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨につきましても、厚生労働省より併せて事務連絡が発出されております。
 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものとみなし、引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されています。

  ≪参考資料≫

    ・災害により被災した要介護高齢者等への対応について (厚労省) H32.2.7

    ・平成30年2月4日からの大雪による被災による被災者に係る被保険者証の提示等について (厚労省) H30.2.7

 

 

 

★ 災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(H29.11)

 

 平成29 年台風21 号による災害により、三重県、和歌山県および京都府の一部地域において、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用されました。これを受けて、三重県、和歌山県および京都府をはじめとする各都道府県介護保険主管部局宛てに、災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡を発出した旨、厚生労働省より上部医師会を通じて情報提供がありました。
 災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応といたしましては、介護保険施設や居宅サービス事業所について、 ①災害等による定員超過利用が認められていること、 ②被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、利用者については ③利用者負担や保険料の減免を可能とする、等の市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。
 また、被保険者証及び負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス従事者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に対して被保険者証等を提示できない場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨につきましても、厚生労働省より併せて事務連絡が発出されております。
 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものとみなし、引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されています。

 

 ≪参考資料≫

   ・災害により被災した要介護高齢者等への対応について (厚労省) H29.10.27

   ・平成25年事務連絡(改正文) H25.5.7

   ・平成29年台風第21号による被災者に係る被保険者証の提示等について (厚労省) H29.10.26

 

 

 

 

★ 災害により被災した要介護高齢者等への対応および被災者に係る被保険者証の提示等について(H29.10)

 

 平成29 年台風18 号による災害により、大分県の一部地域において、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用されました。これを受けて、大分県をはじめとする各都道府県介護保険主管部局宛てに、災害により被災した要介護高齢者等への対応に関する事務連絡を発出した旨、厚生労働省より上部医師会を通じて情報提供がありましたのでご連絡申し上げます。
 災害救助法の適用を受けた場合における被災した要介護高齢者等への対応といたしましては、まず介護保険施設や居宅サービス事業所について、①災害等による定員超過利用が認められていること、②被災のため職員の確保が困難な場合においても減算を行わないこと、また利用者については③利用者負担や保険料の減免を可能とする、等の市町村に対し柔軟な対応が求められているところです。
 また、被保険者証及び負担割合証(以下、被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス従事者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等に対して被保険者証等を提示できない場合、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示した時と同様のサービスを受けられる取扱いとする旨につきましても、厚生労働省より併せて事務連絡が発出されております。
 要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者に対しても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護認定等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものとみなし、引き続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨などが示されています。
 

 ≪参考資料≫

   ・災害により被災した要介護高齢者等への対応について

   ・平成29年台風18号による被災者に係る被保険者証の提示等について

 

 

★ 平成29年7月22日からの大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について(H29.8)

 平成29年7月22日からの大雨による災害について、被保険者証および負担割合証(以下被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス従事者、指定居宅介護支援事業者および介護保険施設等に対して被保険者証等を提示できない場合や、要介護認定等の取扱いについて、被保険者証等の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化)ができるものです。また、要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者にたいしても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものとみなし、引続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨、厚労省より上部医師会を通じ周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 

 ≪参考資料≫

   ・平成29年7月22日からの大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について (厚労省) H29.7.31

 

 

 

★ 平成29年7月5日からの大雨による被災者に係る被保険者証の提示等ついて (H29.7)

 平成29年7月5日からの大雨による災害について、被保険者証および負担割合証(以下被保険者証等)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、指定居宅サービス従事者、指定居宅介護支援事業者および介護保険施設等に対して被保険者証等を提示できない場合や、要介護認定等の取扱いについて、被保険者証等の提示がなくとも、市町村が保険給付費相当額を指定居宅サービス事業者等へ直接支払うこと(代理受領方式による現物給付化)ができるものです。また、要介護認定等については、新規の要介護認定等の申請前にサービスを受けた被保険者にたいしても、市町村の判断により特例居宅介護サービス費等を支給することができることや、要介護等の有効期間の満了前に更新申請をすることができない場合についても、要介護認定等の更新申請があったものとみなし、引続きサービス提供を行うことができる取扱いとする旨、厚労省より上部医師会を通じ周知依頼がありましたので、お知らせいたします。

 

 ≪参考資料≫

   ・平成29年7月5日からの大雨による被災者に係る被保険者証の提示等について (厚労省) H29.7.11

   ・平成29年福岡県・大分県等の大雨被害に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きについて (厚労省) H29.7.11