おしらせ

医師による異状死体の届出の徹底等について

★ 死因究明等推進基本法の公布について(R1.9)

  死因究明等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために制定された死因究明等推進基本法(令和元年法律第33号)が令和元年6月12日に公布され、令和2年4月1日より施行されます。本法で規定されている地方公共団体における取り組みが、関係者、関係団体との連携・協力を必要とすることにより、上部医師会より通知がありましたので、お知らせいたします。 

  ≪参考資料≫

    ・死因究明等施策の推進 (内閣府)

    ・死因究明等推進基本法 (令和元年法律第三十三号)

    ・死因究明等推進基本法の概要

 

★ 厚生労働省刊行「平成31年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」の追補及び同「平成31年度版ICDのABC」について(R1.6)

  標記の件につきまして、厚生労働省「平成31 年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」が策定され、その後、「『医師による異状死体の届出の徹底について』に関する質疑応答集(Q&A)について」が発出されたことに伴い、同マニュアルの記載内容に追補がなされることとなった旨、上部医師会を通じ、通知がありましたので、お知らせ致します。

 なお、同マニュアルの主な変更点は以下のとおりです。

    4頁

    ・「医師による異状死体の届出の徹底について(通知)」(平成31 年2月8日医政医発0208 第3号)(抄)の

     記載の削除

    24 頁

    ・ 24 頁の次に24‐2 頁~24‐4 頁として「医師による異状死体の届出の徹底について」に関する質疑応答集

     (Q&A)を追加

 

     ≪参考資料≫

      ・平成31年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル

      ・医師による異状死体の届出の徹底について」に関する質疑応答集(Q&A)

      ・ICDのABC(平成31 年度版)

 

★ 医師による異状死体の届出の徹底について(H31.4)

 

 本通知は、近年「死体外表面に異常所見を認めない場合は、所轄警察署への届出が不要である」との解釈により、薬物中毒や熱中症による死亡等、外表面に異常所見を認めない死体について、所轄警察署への届出が適切になされないおそれがあるとの懸念が指摘されているところ、医師法第21 条について、「医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第21 条に基づき、所轄警察署に届け出ること」を徹底するものです。

 つきましては、先生方におかれましては本件についてご了知いただきますようお願い致します。

 

★ 医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて(H31.1.14)

 今般、死因統計の正確性を図ることを通じて、公衆衛生の観点から死因究明等を一層強化するため、医師が自ら交付した死体検案書等(死亡診断書を含む。以下同じ。)の死因等を確定又は変更した際の報告(以下「死因等確定・変更報告」という)について平成31年1月1日から以下のとおり取り扱うこととなった旨、上部医師会より通知がありましたのでお知らせ致します。

 

     ・死体検案書等を交付した医師は、その交付後、解剖、薬毒物検査、病理組織学的検査等の諸検査の結果等

     により死因等を確定又は変更した場合は速やかに、別紙1の報告方法に従って、厚生労働省政策統括官付参

     事官付人口動態・保健社会統計室に対し、死因等を確定又は変更した旨を報告すること、

 

    ・また、死因等の確定前に死体検案書等を交付する医師は、諸検査の結果等が判明しておらず、死因等を確定す

     ることができない場合は、死体検案書等の「死亡の原因」欄を「不詳(検索中)」、「原因の種類」欄を「12.不詳の死」

     と暫定的に記載し、死体検案書等を交付すること、

 

   なお、本通知による取扱い(死因等の確定又は変更)は、昭和48年8月23日付 民二第6498号・統発第330号法務省

  民事局長・厚生省大臣官房統計検査部長名通達(以下「昭和48年通達」という。)の適用対象外であり、死因の誤記訂

  正については、引続き、昭和48年通達に基づき取り扱うものとする、とされております。

 

    ≪参考資料≫

      ・医師による死因等確定・変更報告の取扱いについて(周知依頼) 厚労省  H30.12.5

      ・死亡届出書に添付した死亡診断書の誤記訂正について(通達) 法務省 S48.8.23