おしらせ

腸管出血性大腸菌感染症(EHEC)を認める症例の実態把握について

★ 腸管出血性大腸菌感染症(EHEC)を認める症例の実態把握について(R1.11)

 感染症法に基づき3類感染症として感染症発生動向調査により届け出られた腸管出血性大腸菌感染症(EHEC)のうち、厚生労働省科学研究費「腸管出血性大腸菌感染症に続発する溶血性尿毒症症候群の発症・予後規定因子の検討と医療提供体制の構築のための研究(30140301):研究代表者 五十嵐隆」において、調査の対象とされた症例については、原因究明のための質問票調査等のご協力について依頼することがありますのでご留意いただきますようお願い致します。

 

なお、実施する研究は以下のとおりです。

   1.血便を呈するEHEC感染症に続発する溶血性尿毒症症候群の発症・予後規定因子を検討する症例対照研究

   2.EHECの病原体保有者に対する抗菌薬投与と排菌期間の関連を検討する後ろ向きコホート研究

   3.溶血性尿毒症症候群に関連した脳症に対するステロイド投与の有用性検討

 

≪参考資料≫

  ・腸管出血性大腸菌感染症 EHEC を認める症例 の実態把握について(協力依頼)(R1.10.8)

 

 

★ 腸管出血性大腸菌感染症・食中毒の予防対策等の啓発の徹底について(H29.10)

 

 今般、関東地方を中心に発生している同一遺伝子型の腸管出血性大腸菌O157の食中毒事案に関連して、群馬県前橋市において、新たに確認された2人の患者のうち、1人が死亡した旨の報道発表がありました。
 本事案については、原因等について調査中ですが、腸管出血性大腸菌による感染予防対策及び食中毒予防対策のため、別添のとおり厚生労働省より上部医師会を通じて情報提供及び周知方依頼がありました。
 本通知は、都道府県等に対して、下記のとおり医療機関への情報提供及び食品等事業者に対する注意喚起等の対応を求めるものであります。

 記

    1.腸管出血性大腸菌に関し、改めて感染予防策や治療法等について、「溶血性尿毒症症候群の診断・治療

      ガイドライン」(溶血性尿毒症症候群の診断・治療ガイドライン作成班編集)  

      (http://minds.jcqhc.or.jp/n/med/4/med0182/G0000665/0001)等も参考の上、確認を行うことを医療機関

      に対し情報提供すること。

 

    2.腸管出血性大腸菌による食中毒は、無症状病原体保菌者が調理中に食品を汚染する場合や汚染された

      食品の殺菌不足等により発生しており、家庭内の二次感染の報告もあることから、改めて、腸管出血性

      大腸菌による感染予防対策、食中毒予防対策に関する関係事業者への普及啓発、注意喚起等の指導の

      徹底を図ること。

 

   ≪参考資料≫

    ・報道発表資料 腸管出血性大腸菌感染症・食中毒の予防対策等の啓発の徹底について 

 (厚労省) H29.9.13

    ・腸管出血性大腸菌感染症・食中毒の予防対策等の啓発の徹底について  (厚労省) H29.9.13

 

    ・腸管出血性大腸菌による食中毒等の調査及び感染予防対策の啓発について (厚労省) H29.9.1 

 

 

★ 腸管出血性大腸菌感染症の流行に伴う予防啓発について(H25.9)

  標記の件につきまして、市保健福祉局より市医師会を通じ通知がありましたのでお知らせいたします。 

 O-157をはじめとした腸管出血性大腸菌感染症は、夏季に多く発生し北九州市内においても、例年7月以降発生数が増加傾向にあります。

平成26年9月7日時点では37件と、昨年1年間の報告数(20件)を超え、年間を通じて発生が確認されており、引き続き発生・まん延防止に十分な注意が必要となっております。

 つきましては、貴病医院におかれましては届出基準を満たした患者を診断した際は北九州市保健所保健予防課(TEL 522-8711)へご連絡下さいますようお願い致します。

 ※届出基準等につきましては こちら  http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-03-03.html  をご参照ください。