おしらせ

E型肝炎発生届受理時の検体の確保等について

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条第1項の規定によるE型肝炎に係る届出数は、平成24年以降、全国において年間150例前後で推移してきましたが、今年は例年に比して増加しており、第28週までに既に233例の届出があっております。
 E型肝炎については、感染後の潜伏期間が長く、その感染経路も多岐に渡りますが、感染源の共通性を見出すためには、患者の糞便等から分離されるウイルス株について、分子疫学的手法を用いた解析を行い、集団発生の動向を確認することが極めて重要であります。
 今般、このような状況を踏まえ、厚生労働省ではE型肝炎の原因となるウイルスについて、E型肝炎患者検体(便、血清)等からのウイルス株塩基配列の収集と解析を行い、原因ウイルス情報を共有し、効果的・効率的な診断・治療・予防を推進することを目的に、実施要領のとおり「E型肝炎ウイルス等の遺伝子情報の集約・解析による調査」を実施する旨、上部医師会を通じ連絡がありましたのでお知らせいたします。
 つきましては、E型肝炎患者の発生について最寄りの保健福祉(環境)事務所へ届け出た場合には、当該患者に係る調査及び検体の提供にご協力いただきますようお願いいたします。

 

 参考資料

 

  ※ 厚生労働省 平成28年8月16日

 

  ※ E型肝炎ウイルス等の遺伝子情報の集約・解析による調査実施要領(国立感染症研究所:H28.8.16)