おしらせ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条及び第37条の2の公費負担申請書の医療機関における取扱いについて

 標記の件につきまして、厚生労働省健康局結核感染症課より上部医師会を通じて通知がありましたのでお知らせ致します。
 本件は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成27年厚生労働省令第150号)により、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)第37条及び第37条の2に基づく医療費公費負担の申請書に個人番号を記載することになりますが、当該申請書が医療機関を経由して保健所に提出される場合の取扱いについては、特定個人情報の漏えいを防止する観点から、下記の通り留意事項を周知するものであります。

 

 記

 

 第1 感染症法上の公費負担申請の流れについて(参考資料「公費負担申請書の医療機関に

  おける取扱いについて」参照。【PDF64KB】)

 

  1.感染症法第37条の入院患者の場合
    医療機関が申請書に係る手続きを本人に代わって行う場合は、「施設等における特定個人情報の取扱

    いについて」(平成27年12月17日付別添事務連絡 【PDF91KB】)に則って、以下のように取り扱うこと。

 

  (1)医療機関が代理申請を行う場合
     番号制度では、代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、行政手続の申請を行い、特定個人情報を

     提供することが認められており(番号法第19条第3号)、申請の手続において、個人番号利用事務等

     実施者による①代理権の確認、②代理人の身元確認、③本人の番号確認を行うことが必要とされてい

     る(番号法施行令第12条第2項)。
     医療機関の職員が、代理権の授与を受けて、利用者本人に代わって行政手続に係る申請の代理を行う

     場合は、この①~③の手続が円滑に行われるよう、別紙(「Ⅱ.本人の代理人から個人番号の提供を

     受ける場合」)を参考【PDF141KB】に適切に申請の手続を行うこと。

 

  (2)医療機関が申請の代行を行うなど、代理人以外の立場で手続に関与する場合

    ア 医療機関が申請書の作成及び提出を代行する場合

     この場合は、患者の病状等やむを得ない事由により、当該患者等が申請書を作成することができない

     場合であるため、医療機関は、個人番号以外の部分を記入した申請書を作成し、個人番号の記載をし

     ないまま、当該申請書を保健所に提出して差し支えないこと。

 

    イ 医療機関が申請書の提出のみを代行する場合

     患者は、個人番号を見えない状態にして(※)申請書を医療機関に提出し、医療機関は個人番号を見

     ることのないよう留意して当該申請書を保健所に提出すること。
     ただし、結核患者で、診断書の提出が必要な場合は、2.の(2)又は(3)の方法をとること。
     (※)申請書を封筒に入れる、申請書の個人番号欄にシールを貼る等

 

  2.感染症法第37条の2の結核患者の場合
    以下の三つのいずれかの方法で提出すること。

 

   (1)患者が直接保健所に提出する方法
      医療機関が診断書を作成の上患者に渡し、患者が申請書と当該診断書を合わせて直接保健所に提出

      する方法。

 

   (2)別々の申請書と診断書をどちらも医療機関が保健所に提出する方法

      患者は、個人番号を見えない状態にして(※)申請書を医療機関に提出し、医療機関は個人番号を

      見ることのないよう留意して、当該申請書と診断書を合わせて保健所に提出する方法。
      (※)申請書を封筒に入れる、申請書の個人番号欄にシールを貼る等

 

   (3)診断書と一体となった申請書を医療機関が保健所に提出する方法
      この場合、医療機関の職員が直接個人番号を見ることのないよう、以下のような方法をとること。

 

      ア 医療機関が申請書の診断書部分を作成の上患者に渡し、患者は当該申請書に個人番号を記入した上

       で、それを封筒に入れて医療機関に提出し、医療機関が当該申請書を保健所に提出する方法。

 

      イ 患者は、個人番号欄にシールを貼る等して個人番号が見えない状態にした申請書を医療機関に提出し、

        医療機関は、当該申請書の診断書部分の記入をした上で、当該申請書を保健所に提出する方法。

 

 

 第2 医療機関における申請書の保管について

 

    医療機関においては、原則、個人番号の記載のある書類については保管しないこととするが、患者から提出

    された申請書の写しを取って保管する必要がある場合は、個人番号を削除又は復元できない程度にマスキン

    グ(黒塗りして見えなくすること)等を行い、特定個人情報に該当しないよう加工した上で、保管すること。

 

 

 第3 FAXでの申請書の送信について

 

    医療機関が申請書をFAXで送信する場合、個人番号を削除又は復元できない程度にマスキング(黒塗りし

    て見えなくすること)等を行い、特定個人情報に該当しないよう加工した上で、送信すること。