おしらせ
日医医賠責保険等について(お知らせ)
★ 日医医賠責特約保険「令和6年7月」加入について(R6.4)
標記の件について、上部医師会より現在加入されている日医医賠責保険に更に上のせする日医医賠責特約保険加入案内(保険期間:令和6年7月1日~令和7年7月1日)がありましたのでお知らせ致します。
加入を希望される先生は、日医医賠責特約保険(令和6年7月加入)手続要領をお送り致しますので、小倉医師会経理係551-3181までお申し出下さい。
なお、保険料(年間20,000円)につきましては、後日ご請求申し上げます。
★ 加入対象者:A会員・A②会員
★ 加入対象外:B会員で日医医師賠償責任保険に加入されていない先生
★ 書類提出期限 令和6年5月15日(水)
※ 詳しい保険内容については、こちら【PDF】をご参照下さい。
★ 日医医賠責特約保険契約について(更新・脱退・変更)(R6.4)
標記の件について、現在加入の先生方にはすでに日本医師会より「日医医賠責特約保険自動継続のご案内」が送られてきていることと存じます。
脱退される場合は「脱退届」、加入内容に変更がある場合は「変更手続依頼書」の提出が必要となりますが、お申し出がなければ自動継続となりますのでご注意下さい。
なお、変更・脱退される方は、小倉医師会に届出用紙がありますので、経理係551-3181までご一報下さいますようお願い致します。
〈変更手続依頼書が必要な変更事項〉
記名会員欄 | 記名法人欄 | 補償対象の医療施設欄 |
記名会員の内容変更 | 新規法人化 | 医療施設の追加 |
記名会員の継承交代 | 法人の削除 | 医療施設の削除 |
| 法人の内容変更 | 医療施設の内容変更 |
★ 日医医賠責任保険並びに日医医賠責特約保険における介護医療院の取扱いについて(H30.5)
1.日医医賠責保険
医療行為によって生じた身体障害について日医A会員が損害賠償を請求された場合を対象としており、日本国内で行われた医療行為であれば施設は問わないため、介護医療院で行われた医療行為についても対象となります。
2.日医医賠責特約保険
(1)日医医賠責特約保険の補償対象施設「介護医療院」を補償対象施設に追加します。
※ただし、法人立介護医療院については定員99名以下が対象となります。
(2)介護医療院の掛け金
従来の医療施設(病院、診療所)に準じた取扱いとします。
区 分:介護医療院(定員19名以下) 掛け金:年間20,000 円
※補償対象医療施設(「介護医療院(定員19名以下)」及び
「診療所」)の数にかかわらず同一
区 分:介護医療院(定員20名以上)
掛け金:補償対象の医療施設に常勤するA②B会員数
1定員(病床)当たり掛け金:在籍なし 13,800 円 × 定員数 - 40,000円
1~2名 13,100 円 × 定員数 - 40,000円
3名以上 12,400 円 × 定員数 - 40,000円
※複数の介護医療院(定員20名以上)及び病院がある場合には、定員数及び病床数の合計
(3)具体例
①有床診療所の一部病床を、介護医療院に転換した場合
現 行 届出:有床診療所 19床 掛け金:20,000円
転換後 届出:有床診療所 10床 ・介護医療院 9人 掛け金:20,000円
②病院の一部病床を、介護医療院に転換した場合
現 行 届出:病院 50床 掛け金:650,000円
転換後 届出:病院 30床 ・介護医療院 20人 掛け金:650,000円
※1病床・定員当たり13,800 円とした場合
(4)事務手続き
新たに届出を行った介護医療院を補償対象施設とする場合には、「日医医賠責特約保険変更手続依頼書」にて
補償対象施設の追加が必要となります。
1)取扱いの原則
設立された介護医療院の定員が19 名以下の場合は診療所、20 名以上の場合は病院と同じ取扱いとし、
同じ掛金を適用する。
2)具体的な取扱い
(1) 特約保険加入済の医療施設(病院) の一部病床を転換し介護医療院を設立した場合
使用帳票:日医医賠責特約保険 変更手続依頼書(表紙ピンク)
記載要領:①設立された介護医療院の内容を「補償対象の医療施設(その1) 」欄に
記載(施設名称、施設種類、定員数、開設者区分)
②一部転換による変更後の病床数(および施設名称、施設種類、開 設者区分)を
「補償対象の医療施設(その2)」欄に記載
この時、変更後の病床数が19 床以下となるときは「医療施設の種類」を
有床診療所に変更
掛金の適用:①転換後の病院と介護医療院がともに「20 床・名以上」の場合、
双方の合算数字を「病院の病床数」に当てはめて掛金を適用する
② 病院と介護医療院のいずれかのみが「20 床・名以上」となった場合、
「20床・名以上」となった方の数字のみを「病院の病床数」に当てはめて
掛金を適用する
③ 病院と介護医療院の双方とも「19 床・名以下」となった場合、
診療所の掛金を適用する
(2) 特約保険加入済の医療施設(有床診療所) の一部病床を転換し介護医療院を設立した場合
使用帳票:日医医賠責特約保険 変更手続依頼書(表紙ピンク)
記載要領:設立された介護医療院の内容を「補償対象の医療施設(その1) 」 欄 に
記載(施設名称、施設、種類、開設者区分)
※増設などにより介護医療院の定員が20 名以上となった場合は、
上記に加え「定員数」を記載
掛金の適用:①介護医療院、診療所の病床数や定員が「19 床・名以下」の場合、
診療所の掛金を適用する(掛金の変更なし)
②増設などにより介護医療院の定員が20 名以上となった場合は、
定員数を「病院の病床数」に当てはめて掛金を適用する
(3)特約保険未加入の会員が介護医療院を設立し、特約保険に加入する場合
使用帳票:日医医賠責特約保険 加入・脱退手続依頼書(表紙みどり)
記載要領:①補償の対象とする介護医療院の内容を「補償対象の医療施設(その1)」欄に
記載(施設、名称、施設種類、定員数、開設者区分)
②他に補償対象とする医療施設がある場合は、その内容を
「補償対象の医療施設(その2)」欄に記載
掛金の適用:①補償対象の医療施設がいずれも「19 床・名以下」の場合、診療所の
掛金を適用する
②補償対象の医療施設のいずれかひとつが「20 床・名以上」である場合、
「20 床・名以上」となった方の数字のみを「病院の病床数」に当てはめて
掛金を適用する
③補償対象の医療施設の2つ以上が「20 床・名以上」である場合、
その合算数字を「病院の病床数」に当てはめて掛金を適用する
※ 変更手続き等につきましては、小倉医師会経理係551-3181までお申し出下さい。