おしらせ

「結核医療の基準」の一部改正について

★「結核医療の基準」の一部改正について(R3.12)

   ・「結核医療の基準」の一部改正について(R3.10.28)

 

★ 結核医療に係る様式の改正について(H30.10)

 平成30年9月15日より下記の様式変更がおこなわれましたのでお知らせ致します。

   様式第2号 入院・退院 結核患者届出票・記載例(北九州市)

   様式第7号 診断書(北九州市 結核用)・記載例

   様式第8号 結核医療費公費負担申請書・記載例

   様式第13号 患者票等記載事項変更願・記載例

   様式第14号 患者票再交付申請書・記載例

 

   ≪参考資料≫

   結核の診断・結核患者が発生したら(医療機関の方へ) (北九州市ホームページ)

   ・結核医療費公費負担制度について北九州市ホームページ)

   ・平成21年厚生労働省告示第16号「結核医療の基準」(平成30年4月18日改正)抜粋

 

 

★ 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び同法第53条の11第1項に基づく結核の届出について(H30.6)

 

 標記の件につきまして、上部医師会を通じ、福岡県保健医療介護部より通知がありましたのでお知らせ致します。

 先般、厚生労働省が実施した本県の結核に関する公衆衛生関係行政指導監査において、感染症法に規定する期限を超えて届出が提出された複数の事例が依然として見受けられとのことです。
これらの届出は、結核患者を保健所において把握し、感染症法の規定による健康診断、就業制限及び入院等を行うための前提となるものです。
 つきましては、貴医病院におかれましても本件についてご了知いただき、感染症法に規定する届出期限の遵守の徹底についてご留意頂きますようお願いいたします。

 

  1 感染症法第12条第1項による結核に関する医師の届出
    医師は診察の結果、結核患者であると診断したときは、直ちにその患者について、厚生労働省令に定める

    事項を最寄りの保健所長に届け出なければならないこととなっています。

 

  2 感染症法第53条の11第1項による病院管理者の届出
    病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、

    その患者について厚生労働省令に定める事項を最寄りの保健所長に届け出なければならないこととなって

    います。

 

★ 「結核医療の基準」の一部改正について (H30.5)

 

   ≪参考資料≫

    ・「結核医療の基準」の一部改正について (厚労省) H30.4.18

 

 

★ 「結核に関する特定感染症予防指針」の一部改正及び「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について(H29.1) 

 

 結核に関する特定感染症予防指針の一部が改正されました(平成28年11月25日施行)。
その概要は、下記のとおりです。

 

☆改正の概要

 

 本指針の目的は、予防のための総合的な施策を推進する必要がある結核について、国、地方公共団体、関係団体等が連携して取り組むべき課題に対し、取組の方向性を示すことです。平成28年の改正の主なポイントは、以下のとおりです。

 

  1. 患者の生活環境に合わせ、必要に応じたDOTS(直接服薬支援)の実施依頼等、地域の関係機関への積極的な調整、潜在性結核感染症(LTBI)の者に対するDOTSの徹底など、患者中心のDOTSの推進
  2. 結核菌の遺伝子解析検査やその検査結果を活用した疫学調査の手法の普及など、分子疫学的手法による病原体サーベイランスの推進
  3. 結核に係る定期の健康診断のあり方や、患者数に見合った結核医療提供体制の確保など、低まん延国化(平成32年までに人口10万人対り患率10以下)に向けた体制の検討

 

  ≪ 資  料 ≫

   1.結核に関する特定感染症予防指針の一部改正について (厚生労働省 H28.11.25)

   2.指針改正の主なポイント (厚生労働省 H28.11.25 適用)

   3.「結核患者に対するDOTS(直接服薬確認療法)の推進について」の一部改正について (厚労省 H28.11.25)

   4.新旧対照表 

   5.感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布及び施行について (厚労省 H28/11/25) 

 

 【関連リンク】

    厚生労働省

 

★ 「結核医療の基準」の一部改正について (平成28年2月)

  標記の件につきまして、市保健福祉局及び上部医師会より通知がありましたのでお知らせ致します。

 

  ※ 平成28年2月 こちら【PDF348KB】をご覧下さい

 

 第一 概要
  1 レボフロキサシンについて、肺結核及びその他の結核症に対する適応が承認されたことを受け、

    抗結核薬に追加すること。

 

   2 イソニアジド又はリファンピシンが使用できない患者の治療において、レボフロキサシンを選択

   すべき順は、エタンブトールに次いだ順としたこと。また、抗結核薬を4剤以上選んで併用療法を

   開始し、その後は長期投与が困難な薬剤を除いて治療を継続すること。

   この場合の治療期間については、次のとおりとすること。

 

     (1) イソニアジドを使用できる場合であってリファンピシンを使用できない場合は、

        結核菌培養検査が陰性となった後18 月間とすること。

     (2) イソニアジド及びリファンピシンのいずれも使用できない場合であって、感受性

        のある薬剤を3剤以上併用して治療を継続することができる場合は、結核菌培養

        検査が陰性となった後18 月間とすること。

 

 第二 適用期日
   平成28 年1月29 日から適用すること。

 

 第三 適用にあたっての留意点
   1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)第37 条

     の2に基づく結核患者に対する医療費公費負担について、「感染症の予防及び感染症の患者

     に対する医療に関する法律による医療の公費負担の取扱いについて」(平成11 年3月19 日健

    医発第455 号厚生省保健医療局長通知)に基づき、保健所に承認された医療以外の医療が必要

    になったときは、改めて公費負担の申請を行うべきものであること。

 

   2 ただし、適用日時点で公費負担の承認期間が満了していない患者であって、感染症の診査に関

    する協議会における当該公費負担の承認時の診査の際に、当該患者に対してレボフロキサシンを

    使用することについて診査を行っていた場合は、改めて公費負担の申請を行わせることなく、レボフロ

    キサシンについて公費負担できることとして差し支えないこと。この場合のレボフロキサシンに係る

    公費負担に係る承認期間は、適用日を始期とし、既に承認された期間の終期を終期とすること。

 

 

   3 なお、前項の規定は、レボフロキサシンに係る公費負担の可否について、感染症の診査に関する

     協議会において改めて診査することを妨げるものではないこと。

 

   4 イソニアジド及びリファンピシンのいずれも使用できない患者の治療においては、多剤耐性結核

     の場合と同様に、慎重に薬剤を投与することが重要であること。

 

★ 感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条第1項及び同法第53条の11第1項に基づく結核の届出について(平成28年1月)

 標記の件につきまして、上部医師会を通じ、福岡県保健医療介護部より通知がありましたのでお知らせ致します。

 先般、厚生労働省が実施した本県の結核に関する公衆衛生関係行政指導監査において、感染症法に規定する期限を超えて届出が提出された複数の事例が依然として見受けられとのことです。
これらの届出は、結核患者を保健所において把握し、感染症法の規定による健康診断、就業制限及び入院等を行うための前提となるものです。
 つきましては、貴医病院におかれましても本件についてご了知いただき、感染症法に規定する届出期限の遵守の徹底についてご留意頂きますようお願いいたします。

 

  1 感染症法第12条第1項による結核に関する医師の届出
    医師は診察の結果、結核患者であると診断したときは、直ちにその患者について、厚生労働省令に定める

    事項を最寄りの保健所長に届け出なければならないこととなっています。

 

  2 感染症法第53条の11第1項による病院管理者の届出
    病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に、

    その患者について厚生労働省令に定める事項を最寄りの保健所長に届け出なければならないこととなって

    います。