おしらせ

美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等の徹底(依頼)について

★ 美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取扱い等の徹底(依頼)について

(H31.2)

   ≪参考資料≫

    ・美容医療サービス等の自由診療におけるインフォームド・コンセントの取り扱い等の徹底(依頼)について 

(厚労省) H30.12.14

    ・美容医療を受ける前に確認したい事項と相談窓口について (消費者庁)

 

 

★ 割賦販売法の指定権利・指定役務への「美容医療サービス」の追加について(H30.1)

 

 今般、一定の美容医療サービスを特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)第41 条に規定する特定継続的役務提供に追加する改正法令が、平成29年12 月1 日から施行されることに伴い、当該サービスに係る割賦販売等にも消費者保護等の規制が適用されるよう、割賦販売法(以下、「割販法」という。)の「指定権利」「指定役務」に一定の美容医療サービスが追加されたことにつきまして、経済産業省より上部医師会を通じ、通知がありましたので、お知らせいたします。

 割賦販売法において、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであって政令(割販法施行令別表第1 の2)で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令(割販法施行令別表第1 の3)で定めるものをいう、とされていますが、具体的には特商法と同様、当該美容医療サービスの対象を「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療(美容を目的とするものであって、経済産業省、内閣府令で定める方法によるものに限る。)」と定義したうえで、割販法施行令別表第1 の2 (指定権利)、別表第1 の3 (指定役務)に追加されます。

 

 ≪参考資料≫

     ・割賦販売法の指定権利・指定役務への「美容医療サービス」の追加について (経済産業省) H29.11.29

 

 

★ 特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について(H30.1)


 今般、特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成29 年政令第174号。以下「施行令」という。)及び特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(平成29 年内閣府令・経済産業省令第1号。以下「施行規則という。)が本年12 月1日から施行され、特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号、以下「特商法」という)の「特定継続的役務提供」に一定の美容医療契約が追加された旨、消費者庁並びに福岡県医療指導課より上部医師会を通じ通知がありましたので、お知らせいたします。
 「特定商取引に関する法律」は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類(特定商取引)を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律ですが、平成20 年の同法改正において、施行後5 年の時点で同法の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは所用の措置を講ずるものとされていた(附則第8 条)ことを受け、今般、消費者からの苦情相談の状況や役務の継続性などを踏まえ、一定の美容医療契約が「特定継続的役務提供」に追加されることとなりました。
 具体的には、政令を改正し、特定継続的役務提供の期間と金額を定めた別表第4 第2 の項に「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る。)。」と規定されております。

 

 ≪参考資料≫

   ・特定継続的役務提供への一定の美容医療契約の追加について (厚労省) H29.11.30

   ・美容医療契約の特定継続的役務提供への追加について (参考資料1)  (消費者庁)

   ・特定継続的役務提供(美容医療分野)Q&A