おしらせ

改元に伴う保険医療事務の取扱いについて

 皇位の継承に伴う本年5月1日の改元に先立ち、新元号については、今月1日に閣議決定されたところでありますが、改元に伴う保険医療事務の取扱いにつきまして、今般、厚生労働省保険局医療課長より通知があった旨、下記のとおり上部医師会より連絡がありました。


 


 1. 別 表 に掲げられている様式については、厚生労働省令及び厚生労働省告示の改正が行われる予定(5月上旬に公布予定)とされておりますが、様式の改正に係る経過措置として、次の取扱いがなされるものとされております。


   (1) 当該改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、当該改正後の

      様式によるものとみなす。
   (2) 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、例えば、

      訂正印や手書きによる訂正等により、これを取り繕って使用することができることとする。
   (3) 国の作成する文書であって、改元日(5月1日)前に作成し公にするものについては、改元

      日以降の日時は引き続き「平成」により表記することとされており、国以外の作成する文書

      であっても当該取扱いが望ましいものであるが、国民生活への影響をできる限り少なくする

      観点から、申請等を受け付けるに当たっては、当分の間、

        ① 改元日前に、「令和」により改元日以降の日時が表記されている場合
        ② 改元日以降に、「平成」により改元日以降の日時が表記されている場合

      のいずれについても、必要な読替えを行った上で、これを受理する。(保険医療機関等から

      患者等に交付する文書についても、同様に有効なものとして取り扱うこととする。)


2.厚生労働省保険局医療課長通知等により定める様式(施設基準の届出様式等)についても、上記1と同様であることとされております。

  ≪参考資料≫

   ・改元に伴う保険医療事務の取扱いについて (厚労省) H31.4.22