おしらせ

療機関等における患者等の安全の確保及び医薬品の安全管理の徹底について

★ 医療ガスの安全管理について(H29.10)

  ≪参考資料≫

    ・医療ガスの安全管理について 厚労省 (H29.9.6)  

 

 

★ 医療機関における安全管理について(H28.12)

 

 さて、最近の医療機関における点滴袋の損壊など、患者の安全を脅かす事案が続いていることを受けて、厚生労働省医政局総務課長より上部医師会及び福岡県保健医療介護部医療指導課を通して通知がありましたのでお知らせいたします。

 

        1. 医薬品の使用前には、容器やふた(汚染防止用のシールを含む。)の損壊や異物混

          入等がないかダブルチェックなどにより確認すること。

        2. 注射薬の混合調製を行う場合は、定められた環境、手順を遵守するとともに、

          処方箋・ラベル・注射薬の照合をダブルチェックなどにより確実に行い、調製後は

          原則として速やかに使用すること。

        3. 医薬品の保管に当たっては、適切な在庫・品質の管理を行うとともに、必要に応

         じ施錠管理等、盗難・紛失防止の対策をとること。

 

 ≪参考資料≫

    医療機関における安全管理について  厚労省(H28.11.25)

 

 

★ 医療機関等における患者等の安全の確保及び医薬品の安全管理の徹底について(平成28年11月)

 

 北九州市内医療機関において、向精神薬の消失及び点滴ボトルに穴が開いていたという事案が発生したとの、連絡が北九州市保険福祉局より市医師会を通じ、入りましたので急ぎ、お知らせいたします。

 現時点におきましては、原因等の詳細は不明ですが、下記の事項にご留意いただき、安全確保及び医薬品の安全管理に努めていただきますよう、重ねてお願いいたします。

   1.日中及び夜間における医療機関の管理・防犯体制を適切に構築するとともに、夜間等における出入り口は

     限られた場所とするなどの措置を徹底すること。

     なお、厚生労働省通知「医療機関における安全管理体制について」に記載の方策等が必要な取組みを行う

     上で参考となる。

 

   2.毒薬、麻薬、向精神薬(医療従事者が実地に盗難の防止に必要な注意をしている場合を除く)、覚せい剤

     原料については、施錠保管するとともに鍵の管理を徹底すること、点滴等をはじめとしたその他の医薬品に

     ついても、適正に管理すること。

 

   3.患者に医薬品を使用する際は、医薬品に異変がないこと(点滴の場合はゴム栓の保護テープに穴がないか)を

     確認し、安全を点検した上で使用すること。

 

            問合せ先:北九州市保健福祉局 健康医療部地域医療課医務薬務係(担当:中河・黒木)

            TEL:093-582-2678  FAX:093-582-2598

 

 

 

★ 社会福祉施設等における防犯に係る安全の確保について(平成28年9月)

 

  厚生労働省より上部医師会を通じ、再度通知がありましたので、お知らせいたします。  

    厚生労働省 平成28年9月15日 【PDF312KB】 をご覧下さい。

 

 

★ 医療機関等における患者等の安全の確保について(平成28年8月) 

 平成28年7月26日(火)、神奈川県相模原市の障害者支援施設において、元施設職員によって入所者が多数殺傷されるという痛ましい事件が発生しました。
 この事件をうけて、厚生労働省より以下のとおり通知が発出されています。
 医療機関の管理者及び関係者の皆様におかれましては、通知を参考に、あらためて、患者等の安全の確保に努められますようよろしくお願いします。

 

  ※ 医療機関における患者等の安全の確保について 【PDF107KB

 

  ※ 医療機関における安全管理体制について 【PDF291KB