おしらせ

地域包括ケアシステムにおける健康サポート薬局への対応について

 標記の件につきまして、厚生労働省医薬・生活衛生局長より上部医師会を通じて「健康サポート薬局の届出の開始」について通知がありましたのでご案内いたします。
 本件は、薬局のうち「かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する」機能を備えた薬局については「健康サポート薬局」である旨を都道府県薬局機能情報提供制度等において表示できる制度が開始されることについて周知を依頼するものです。
 また、薬局が「健康サポート薬局」を標榜するにあたっては、「地域の一定範囲内で、医療機関その他の連携機関とあらかじめ連携体制を構築した上で、連絡先及び紹介先の一覧表を作成していること」等の基準を満たすことが求められていることから、今後、医療機関等の連携機関に対して、各薬局から「健康サポート薬局」としての取組内容についての説明や連携体制の構築の依頼等が個別に行われることとなります。
 なお、日本医師会は、「健康サポート薬局」としての届出が、調剤報酬で評価されるものではないことについて確認しておりますことを申し添えます。
 また、本届出制度は、平成27 年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」(「健康情報拠点薬局(仮称)のあり方に関する検討会」報告書)の内容を踏まえたものです。検討会には日本医師会の羽鳥裕常任理事が参画しており、健康指導は医師の役割であること及び地域包括ケアシステムの中での連携が重要であること等を主張し、報告書に反映がなされております。

 更に、かかりつけ薬剤師・薬局に対しては、①服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導、②24 時間対応・在宅対応、③かかりつけ医を始めとした医療機関等との連携強化等の基本的機能が求められております。
 現在、それぞれの地域実情に合わせた地域包括ケアシステムの構築に向けた取組みを進めていただいておりますが、本件の「健康サポート薬局」においても、かかりつけ医を始めとした多職種との連携が前提となる制度であることを申し添えます。