おしらせ

出産育児一時金等の受取代理制度の届出について(令和5年度)

 標記の件につきまして、上部医師会より下記のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。

 

 出産育児一時金等の受取代理制度の届出につきましては、平成 23 年1月 31日付け保総発 0131 第1号 厚生労働省保険局総務課長通知「出産育児一時金等の受取代理制度に係る届出について」において、「届出については1年ごとに行うことを予定している」とされております。
令和4年度も引き続き受取代理制度を導入するが、令和3年度の届出の内容に変更のある診療所、受取代理制度を利用している全ての病院および直近の会計年度において、年間の平均分娩取扱件数が 100 件超であって、かつ収入に占める正常分娩に関する収入の割合が 50%未満の診療所については、令和5年5月262 日(金)までに、添付資料の(別添2)「受取代理制度変更届」に必要事項を記入の上、届出を行っていただく必要があります。
なお、令和5年度においても受取代理制度を引き続き導入する診療所であって、令和4年度の届出の内容(施設の基本情報・年間の分娩取扱件数が 100 件以下又は収入に占める正常分娩に関する収入の割合が 50%以上)に変更がない場合には、改めて届出をする必要はありません。
また、令和5年度より新規に受取代理制度を導入する医療機関につきましては、添付資料の(別添1)「受取代理制度導入届」に必要事項を記入の上、令和5年5月 26 日(金)までに届け出る必要があります。
さらに、令和4年度までに届出している医療機関において、既に受取代理制度の活用を廃止している医療機関は、添付資料の(別添3)「受取代理制度廃止届」に必要事項を記入の上、令5年5月 26日(金)までに届出を行う必要があります。今後、受取代理制度の活用を廃止する医療機関につきましては、受取代理制度を廃止することが明らかになった時点で、添付資料の(別添3)「受取代理制度廃止届」に必要事項を記入の上、届け出ていただくことになります。


なお、
1)受取代理制度を導入している医療機関の名称及び所在地につきましては、届出をもとに、厚生労働省において一覧を作成の上、医療保険者に対して情報提供するとともに厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html)にて公
表されることとなっております。(添付資料(別紙)「受取代理制度導入届 提出施設一覧(令和4年8月1日現在)」をご参照ください。)
2)令和6年度以降の届出の取扱いにつきましては、改めて示される予定となっております。


(送付先)厚生労働省保険局保険課企画法令第1係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線 3250)
03-3595-2556(直通)
FAX:03-3504-1210
E-Mail:hokenka-hourei@mhlw.go.jp