おしらせ

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について

 ★平成29 年3月以降の東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて

 

 東日本大震災により被災した被保険者の一部負担金の免除措置については、現在、国による財政支援と平成24 年10 月以降も一部負担金の免除措置を継続している健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険者等において実施されているところであります。
 国の財政支援により一部負担金の免除措置が実施されているものは、東日本大震災による被災者であって、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象地域(以下「避難指示区域等」(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等をいう(いずれも、解除・再編された場合を含む。)))における被保険者等について、平成29 年2月28 日までの間、保険医療機関等の窓口での一部負担金が免除されてきました。
 平成29 年度においても、引き続き国の財政支援を予定しており、平成30 年2月28 日までの間、避難指示区域等の被保険者等につきましては、一部負担金の免除措置が延長されることとなった旨、厚生労働省保険局等より上部医師会を通じて通知がありました。
これまで同様、一部負担金が免除される被保険者等につきましては、保険医療機関等の窓口において「一部負担金等免除証明書」の提示が必要であり、避難指示区域等の被保険者等に対しては、国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会及び健康保険組合から、有効期限を更新した一部負担金等免除証明書が交付されることとなりますので、保険医療機関等の窓口においては、平成29 年3月1日以降も引き続き、有効期限が更新された一部負担金等免除証明書を提示した被保険者等についてのみ、一部負担金の支払を免除することとなります。
 ただし、旧避難指示区域等については、現在、上位所得層となる被保険者等について一部負担金の免除措置の対象外となっており、免除措置を行うかは各保険者それぞれの判断によることとなっているところであります。
 つきましては、旧避難指示区域等の被保険者等については、平成29 年7月31 日(健康保険及び船員保険については平成29 年8月31 日)を有効期限の目安とする免除証明書を交付し、それ以降の取扱いについては、上位所得層以外の被保険者について、以降も有効となる免除証明書が改めて交付されることとなります。
 また、旧避難指示解除準備区域については、平成29 年10 月1日以降は、上位所得層の被保険者等を対象外とする予定としていることから、平成29 年9月30 日を有効期限とする免除証明書を交付し、平成29 年10 月1日以降の取扱いについては、上位所得層となる被保険者等を判断した上で、引き続き免除対象者となるものに対して、同日以降も有効となる免除証明書が改めて交付されることとなります。
 なお、平成29 年3月以降、一部負担金等免除証明書が手元に届いていない場合等、やむを得ない事情により、保険医療機関等の窓口において、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書が提示できなかった場合にあっては、一旦、窓口において一部負担金をお支払いただき
、別途ご加入の医療保険の保険者に還付申請を行っていただくこと等の取扱いも引き続き継続されます

 

 ≪参考資料≫

   ・東日本大震災の被災者の一部負担金等免除証明書の取扱いについて H29.2.17 (厚労省)

 

   ・東京電力福島第一原子発所事故に伴う避難指示区域等における被保険者等の一部負担金及び保険料(税)

    の免除措置等に対する財政支援の延長 について H29.2.17 (厚労省)

 

★東日本大震災の被災者に係る北九州市国民健康保険被保険者の一部負担金等の取扱いの変更について 

 

   一部負担金免除の適用期間延長(帰還困難区域等:平成30年2月29日まで、旧居住区制限区域等:平成29年9月30日まで)につきまして、通知がありましたのでお知らせ致します。 

 

  ※ 詳しくはこちら【PDF417KB】をご覧下さい。

 

 ≪参考資料≫

    平成 28 年熊本地震 により被災した 国民健康保険 ・後期高齢者医療制度 の被保険者 に 対する

    一部負担金 及び保険料(税)の減免 の要件 等に関する 取扱いにつて 厚労省(H29.2.27)

 

 

 

★水俣病総合対策医療事業等の各手帳交付者に係る医療費請求における留意事項について

   1.難病法による特定医療費及び特定疾患治療費の給付対象となる療養(以下「特例医療等」という。)を

     行なった場合は水俣病医療事業による請求は行なわず、特定医療費等によって請求を行なうこと。

   2.水俣病慰留事業では特定医旅費等に係る患者負担分の給付をしていないため、特定医療費等が適用

     される場合に生ずる患者負担分については、水俣病医療事業により請求することができないこと。

   3.水俣病医療事業の法別番号は、難病法施行後も引き続き「51」であり、変更はなされていないこと。

      

        ※ 詳しくはこちら【PDF128KB】をご覧下さい。

 

★東日本大震災により被災した宮城県、岩手県及び福島県の被保険者等に係る特定健康診査等の受診機会の確保について

   ※ 詳しくはこちら【PDF968KB】をご覧下さい。

 

 

★聴覚障害者の認定方法の見直しに関する周知について

  平成27年4月より聴覚障害者の認定方法の見直しが行なわれる旨、通知がありましたのでお知らせ致します。

  なお、聴覚障害区分の15条指定医の先生方へは北九州市保険福局より直接、通知がなされておりますこと、

 申し添え致します。

  詳しくは こちら http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/index.html

   をご覧下さい。

 

★ 改正された診断書の添付の義務付け制度の円滑な運用への協力について

  銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する内閣府令の施行に伴い、同法における猟銃等の所持許可等に係る申請に際しては、精神保健指定医等の専門医が作成した診断書の添付が義務付けられていましたが、改正後は、申請者の心身の状況について診断したことがある、上記以外の医師が作成した診断書の添付についても認められるようになります。
 なお、猟銃等に係る不許可処分等は、医師の診断のみで判断するものではなく、都道府県公安委員会の責任において行うものであります。
 つきましてはご了知いただきますよう、お願いいたします。

 

★ 視覚障害の認定通知方法と他の障害との指数合算について

   標記の件につきまして、北九州市より通知がありましたのでお知らせ致します

    ※くわしくは こちら【PDF196KB】をご参照下さい

   なお、本件につきましては 北九州市保健福祉局障害福祉課(TEL 582-2424)

  問い合わせ下さい。

 

★ 「結核医療の基準」改正後全文について

  標記の件につきまして、北九州市保健福祉局より通知がありましたので、お知らせ致します。

   ・「結核医療の基準」改正後全文 【PDF128KB

   ・「結核医療の基準」新旧対象表 【PDF24KB

 

★ 今般、平成26年11月19日に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第365号)が公布され、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)の規定に基づく「負担能力に応じた負担を求める観点からの高額療養費の見直し」に係る措置として、社会保障審議会医療保険部会の議論を経て、高額療養費等の算定基準額の見直しのほか、出産育児一時金等の金額の見直し等について、平成27年1月1日より施行されることとなった旨、厚生労働省より上部医師会を通じて通知がありましたのでお知らせ致します。

                      
1.70歳未満の被保険者等に係る高額療養費の算定基準額は現行3段階の所有区分となっておりますが、今回の改正により、一般所得者と上位所得者の区分がそれぞれ細分化されて計5段階の所得区分となり、それに併せて医療保険と介護保険の自己負担の合計による高額介護合算療養費の算定基準額についても、同様に所得区分を見直されることとなりました。 

    ※厚生労働省作成チラシ【PDF193KB

    ※厚労省ホームページより 『高額療養費制度を利用される皆さまへ』

                    【http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf

    ※「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について

                    【https://www.hospital.or.jp/pdf/14_20141222_01.pdf#search='%E8%A8%BA%E7%99%82%E5%A0%B1%E9%85%AC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BC%89%E8%A6%81%E9%A0%98%E7%AD%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6'

 

2.高額介護合算療養費の計算期間は、通常前年8月1日から7月31日までとされておりますが、今回の改正は当該計算期間の途中であるため、平成26年8月1日から平成27年7月31日までの間の介護合算算定基準額につきましては、算定方法について経過措置が設けられております。

 

3.出産育児一時金等の金額の見直し等については、産科医療補償制度における補償対象者数の推計の見直しと、当該制度の剰余金から掛金への一部充当が行われることになった結果、現行では1分娩当たり3万円の掛金が1.6万円引き下げられることとなりました。
  一方で出産費用の動向などから、出産育児一時金等の総額42万円は維持されることとなったため、今回の改正によって、施行令で定められている39万円の支給額が、掛金の引き下げ分に当たる1.4万円を上乗せされた40.4万円に改正されることとなりました。

  
 なお、上記改正に伴い、限度額適用認定証等の様式改正が今後実施される予定となっており、高額療養費の所得区分が3区分から5区分に変更されたことにより、適用区分欄の記載方法について各様式の備考5が変更されております。